こんにちは。広島駅新幹線口の司法書士、飯島です。
今日は、先日ご相談いただいた、「遺言」について、お話しししていきます。
~~相談者さま~~
80代女性
~~相談内容~~
以前、書いた遺言書が、今も効力があるかどうか、確認してほしい。
公正証書遺言を作成されているので、遺言としての効力はありました。
次に、内容について確認させていただいたところ、「遺贈」する相手の方の住所や名前が変わっているようでした。
お話ししをお聞きしたところ、名前が変わった理由は、「養子縁組」と「結婚」でした。
その他には、財産の内容も渡し方も、変更は無いということでした。
「遺贈する相手」が変わらないのであれば、その方の住所や名前が変わっても遺言の効力に変更はありませんので、書き直す必要はありません。
そう説明させていただくと、「ほっ」と安心されました。
今から、遺言を書き直すのは、体力的にも精神的のもハードルが高かったようでした。
確かに、遺言の内容を決める時は、人生を振り返りながら決めていくわけですから、
なかなか大変ですよね。
一度、遺言書を作成しても、生活環境が変われば、人間関係も変わりますし、気持ちも変わります。
これまでにお手伝いさせていただいた方で、3回、遺言書を書き直した方がおられます。
(全て、公正証書遺言です)
遺言は、数ある業務の中でも、依頼者さまの気持ちに、一番寄り添えるお仕事だと思います。
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