相続した不動産を売却して節税しませんか?

こんにちは。広島駅新幹線口の事務所 あすみあ司法書士事務所の飯島きよかです。

今日は、該当される方にと~ってもお得な情報をお伝えしたいと思います。

「相続で一軒家を相続したんだけど、空き家になってるからどうしよう」とお悩みの方は必読です。

『相続した不動産を売却して節税しませんか?』というチラシを作成しました。

空き家に係る譲渡所得の特別控除の特例

譲渡所得という言葉を聞かれたことはありますでしょうか。

不動産を譲渡(売却)した際に得た利益のことです。

その譲渡所得が発生すると、税金を支払う義務が発生します。

これは、給与など他の所得とは別に計算するようになります。

土地や建物を売却した時の譲渡所得にかかる税金というのは、所得税・住民税になります。

支払うのは、譲渡した年の翌年になります(すっかり忘れた頃に請求がきます)。

その税率は、所有期間によって異なりますが、

 

5年以上の長期所有の場合で、所得税15+住民税5%の合計20%、

5年以内の短期所有の場合は、所得税30+住民税率9%の合計39%     なんです。

 

具体的な数字で考えると、相続した不動産を3,000万円で売却したとします。被相続人が住んでいらっしゃったので、所有が5年以上(長期所有)の場合がほとんどで、支払う所得税と住民税は、

税率が20%。なので、600万円になるんです!

結構大きな金額ですよね!!

現在、不動産売却の特別控除の特例が施行されており、平成31年12月31日までに売却するなら、3,000万円までの税金(所得税・住民税)を控除してもらうことができるんです。

今回の特例は、期間限定です。

ただ、金額の大きい控除なので、さまざまな条件があります。

 

また、昨年新たに『空き家対策特別措置法』という法律が施行され、空き家に対する固定資産税が最大6倍になる、といわれています。

その対象となる空き家は、

・老朽化が進んで崩壊の可能性のある空き家

・周囲の景観をそこなうような空き家

・そのまま放置しておくのが適切ではない空き家     などです。

空き家になったまま放置をされていると、税金(固定資産税)が高くなってしまう可能性がありますので、くれぐれもご注意ください。

 

あすみあグループは税理士、司法書士、行政書士、社会保険労務士、土地家屋調査士、不動産会社が所属している士業グループです。不動産売却から、相続手続き、税金の申告まで、ワンストップでご相談をお受けすることが可能です。
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「相続をしたけど誰も住んでないからもったいないなぁ」

「いまから相続の手続きをしないといけないけど、何から手を付けたらいいか分からない。。。」

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