遺言について
ご存知ですか?
「遺言書がないがために、交流のない親族と財産の話をしなければならない」
場合があります。
例えば
1,子供のいない夫婦の場合、法定相続人は、配偶者の他に、義父母又は配偶者の兄弟となります。
2,養子縁組をしている場合、養子縁組前の親族が相続人になる場合もあります。
相続手続きをする時に初めてその事を知る場合が多いので、残された家族に負担を強いることになります。
遺言書は自分のためだけでなく、残される家族への最後の贈り物です。
- 遺言作成時の法的なアドバイス
- 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
- 公証人役場への同行
- 遺言執行人の指定 などなど。
遺言の時によくいただく質問
相続人は誰?
相続分は?
遺留分って?
・・・・・・?????
どうやって決めればいいのか?
離婚について
「離婚は、結婚の10倍、大変」といいます。
それは、共に築いてきた財産の分与や、愛する子供の親権についてなど、2人で協議しなければならない事が多いからです。
今まで普通だった生活を変えるのは、それは大変なことです。
当司法書士事務所では、そんな大変な時期だからこそ、様々なサポートをしています。
- 離婚時の法的なアドバイス
- 公正証書作成のための公証人との打ち合わせ
- 公証人役場への同行
- 不動産名義の変更 などなど。
離婚の時によくいただく質問
子供の親権や監護権はどちら持つのか?
親権と監護権の違いは?
残った家のローンはどうするの?
苗字はどうなるの?
財産分与って何?
・・・・・・?????
何から始めればいいの?
普段の生活で接することのない「法律」。
遺言作成、離婚という大きな問題だからこそ、司法書士と相談し、しっかりと法律問題をクリアしておくのは、新しい生活を始めるためにも、また残された大切な家族の為にもとても大事なことです。






