所有者不明土地の解消に向けて

こんにちは、スタッフの林です☺

「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、

もうじき、二月に逃げられそうになっていて、

少々焦っています。

そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです😵

 

そして、4月からは、

「所有者不明土地」

の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、

更に、忙しくなりそうです。

 

所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。

・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地

・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地

全国の所有者不明土地は、

約24%

にのぼるそうです。

このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。

その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。

 

新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

 

 

2024/02/24

今年も、ありがとうございました

こんにちは、スタッフの林です😊

早いもので、本日が最後の業務になります。

今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、

ありがとうございました🙏

 

また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、

多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした😄

 

来年も、

「相談してよかった」

と、一人でも多くの方に思っていただけるよう

スタッフ一同、対応して参りたいと思います。

 

スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が

年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)

しかし、若返る予定は、まったくございません…

これからも、着実に上がっていきます!

ご了承ください😁

 

来年も、よろしくお願いいたします。

 

 

 

2023/12/28

相続土地国庫帰属制度について

こんにちは、スタッフの林です

インフルエンザが流行っているようですね。

年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。

 

今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る

「相続土地国庫帰属制度」

が、始まりました。

不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!

と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。

 

(引き取ることができない要件)

 ①建物がある土地

 ②担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③境界が明らかでない土地   etc.

 

不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、

その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…

もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。

 

2023/12/16

後見人として

こんにちは、スタッフの林です😊

やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。

プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!

 

今日は、後見に関するお話を少し…

先日、被後見人の方が、施設に入所されました。

できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が

叶うよう対応してきましたが、継続することが

難しくなったための入所でした。

 

ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、

お元気そうになられたとのこと。

それを聞いて、とても嬉しかったです😂

 

恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が

ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。

 

もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、

固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか

模索することの必要性を改めて感じた一件でした。

 

施設のスタッフの皆様、

これからも、どうぞよろしくお願いします✨

 

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2023/09/02

過去の依頼者様からのお手紙

スタッフ吉岡です。

 
蒸し暑い日が続いてますね。座っているだけでも暑い。。。💦💦
 
ただ、先日、そんな暑さも忘れるくらいの、嬉しいことがありました。
7年前に債務整理の手続きをご依頼いただいた方から、お手紙が届いたのです📮
 
今月、最後の返済を終えたとのこと

「本当に気持ちは晴れやかです🌼」

という一文が、印象的でした。

 
最近、娘の影響でアンパンマンをよく観るようになったのですが、
アンパンマンは、お腹を空かしている人がいないか、毎日パトロールに出かけます。
帰ってきたと思ったら、ジャムおじさんに新しい顔を作ってもらい、
欠けた顔と交換して、またすぐパトロールへ。
一日に何回も休むことなくパトロールに出かけているとは、知りませんでした。
 
アンパンマンとはアプローチが違いますが、
少しでもあすみあが、お役に立てたかと思い、嬉しかったです(笑)
 
差出のご住所は、広島ではなかったので、
新たな地でお元気に過ごされていらっしゃるのだと思います。
これからも、応援しています。
 

ご丁寧にお手紙をくださり、ありがとうございます☺

 

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2023/06/30

相続登記の義務化に向けて

こんにちは、スタッフの林です。

久しぶりの投稿になります。

日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります😅

 

さて、ご存じの方も多いかと思いますが、

所有者不明土地の増加を防ために

令和6年4月1日 から、

相続登記の申請が義務化されます!

 

それに伴い、

令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、

100万円以下の土地

に係る相続登記等に関しては、

登録免許税の免税措置が実施されています。

 

農地や山林など

免税対象になるケースが多いので、

この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。

 

相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

2023/06/10

たくさんのご意見、大切にしています

大変ご無沙汰しています。マーケティングマネージャーの田中です😊

毎日多くの方からお問い合わせの電話📞をいただき、無料相談をご利用いただいてます。

コロナ禍であることもあり、今年1月からZoomまたはLINEのビデオ通話📱💻でのオンライン相談も受け付けていますので、より相談しやすい環境となりました❗

依頼者様には、手続き終了後にアンケートのご返信をいただいており、多くのご意見を頂戴しています📄

アンケートはスタッフ全員のミーティングで拝見し、
「こうしたから良かったんだね」「こうした方が良かったのではないか」
など様々な意見が飛び交い、特に厳しいご意見については改善する方法や対策について、とことん話し合っています✊

私の仕事の一つとして、依頼者様からのアンケートをホームページに掲載することがあります。

全てのアンケートをご紹介したいところですが、今回はこちらのアンケートをご紹介したいと思います😊

40代女性 広島市東区在住 相続手続き

「あすみあにお願いして良かった!」「また何かあればお願いしたい」

そう思っていただけることが、スタッフ全員の励みになっています❣

問4に書いていただいているように、初めての相続手続きは分からないことばかりだと思います💦

分からないことを分かりやすくご説明し、安心していただけることが私達の仕事の一つですので、お気軽にお問い合わせ📞📱💻くださいね。

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2022/11/10

職場復帰のご挨拶

スタッフ吉岡です。ご無沙汰しております😊😊

産休・育休をいただいておりましたが、

4月より職場復帰いたしました

子育てをしながらの勤務となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、今まで以上に精一杯取り組んで参ります。

どうぞ、よろしくお願いいたします!!

先日、初めて、母の日のプレゼントをもらいました🎁
保育園で、制作してくれたものです。
 
ありがとう、娘。
ありがとうございます、先生。
 
祝われる側になったのだと、感慨深いものがあります。
写真を撮っていたら、娘に奪われ、ぐしゃぐしゃにされました(´;ω;`)
 
シワをできるだ~け伸ばし、大切に取っておこうと思います(^-^;
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022/05/17

登録免許税の免税措置について

こんにちは、スタッフの林です😊

4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。

 

4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。

司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。

不動産の登記をする際に法務局に納付する

「登録免許税」

に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。

業務を進める上で、とても大切です!

 

この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、

土地の相続登記の際の免税措置

が、下記のように変更になりました。

******************************************************************

●適用期間  平成30年11月30日~令和4年3月31日 

         → 平成30年11月30日~令和7年3月31日

●対象土地  市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし

●土地の価格   10万円以下 → 100万円以下

*******************************************************************

※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。

※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。

 

相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。

これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、

少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね😊

 

 

               

 

 

 

 

2022/04/19

相続登記の義務化(つづき)

こんにちは😄

スタッフの林です。

今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。

 

相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、

相続登記を申請することが義務付けられました。

また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、

10万円以下の過料の対象になります‼

 

もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります😖

その場合には、新しく設けられた

「相続人申告登記」

を行うことによって、

相続登記の義務を履行したものとみなされます

 

「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを

申し出る手続きです📝

 

ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、

3年以内に「相続人申告登記」をした上で、

その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、

遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。

 

なかなか、複雑ですね🤔

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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2021/09/25