預貯金の解約手続きの流れ

こんにちは。スタッフの田中ですニコニコ

夏休みもあと数日となりましたね。小中学生のお子さんをお持ちのお母様方は、子どもの宿題に追われている日々かもしれません。(私もそうですあせる

今回は、「相続手続きの中の預貯金の解約(名義変更)手続きの流れ」について書きたいと思います。

被相続人:80代男性

被相続人名義で5つの金融機関に預貯金があったとします。
①A銀行
②B銀行
③C信用金庫
④D農業協同組合(JA)
⑤ゆうちょ銀行

相続人は、4名とします。
・被相続人の配偶者である奥様
・子ども3名

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
また、相続人全員の現在の戸籍も必要です。

被相続人と相続人の戸籍が、収集作業をする相続人が住んでいる場所と同じ市町村であれば、すぐに取得できます。
しかし、違う市町村だった場合は、直接行ったり、郵送で取り寄せたりする必要があるため、時間がかかります。
また、郵送で請求する場合は、小為替を買って同封する必要があります。

〇以前書いたブログ→「相続手続きのなかの戸籍の収集について

苦労して戸籍を集め、さあ、金融機関の手続きをしようと金融機関に行きます。

相続人が2人以上の場合、その場で相続手続きができない場合が多い、ということをご存知でしょうか?

いくつかの金融機関では、預金総額が10万円未満の場合は、相続人1名からの申し出で手続きを行うこともできるようですが、2人以上の相続人がいる多くの場合、遺産分割協議を行ってからでないと、手続きをすることができないようです。
〇遺産分割協議とは。。。(相続専門サイトの専門用語集が開きます)

また、金融機関によっては、手続きを行うことができるのが、預貯金のある支店でないといけない、というところもあります。

①A銀行・②B銀行・③C信用金庫・④D農業協同組合(JA)・⑤ゆうちょ銀行、
それぞれの金融機関に提出して、窓口で戸籍の一つ一つをコピーをして、相続人であることを確認してもらう。。。
(2019年11月修正:2018年5月から「法定相続情報一覧図」の運用が始まりましたので、この法定相続情報一覧図があれば、戸籍の確認は不要となりました)

相続人であることが確認できたら、「相続手続き依頼書」などの書類を受け取ります。持ち帰り、書類を整えて、後日また金融機関へ。。。(相続人全員の署名押印や、印鑑証明の添付などなど)

書類に不備や不足書類などがあった場合は、また持ち帰って、出直すということも。書き損じがあれば、相続人全員の訂正印が必要なこともあります。

膨大な時間が必要です叫び

大切な人を亡くされた悲しみの中、手続きに走り回るというのは、大変ですしょぼん

弊所では、金融機関の相続手続きもお受けいたしております。
多くの金融機関との実績があります音譜
〇 ひろしま相続手続.com 相続手続きの料金表
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