こんにちは、スタッフの林です
暖かくなり、気持ちの良い季節になりましたね。
ただ、昨晩は、肌寒かったですね。
気温の変化で体調を崩さないよう、皆さまお気を付けください
さて、今日は、相続についてお話しします。
ご家族がおられない方を、従弟の方が、ずっとお世話をされて
こられたというケースがあります。
ご家族がおられないので、財産は、長年お世話をしてくれた従弟に・・・
と思いたいところですが、残念ながら、従弟は相続人では
ありません
相続人がおられない場合は、家庭裁判所の手続きをとり
残存財産は、国に引き渡すことになり、
ご本人様の思いとは、違う結果になるかもしれません
ご自身の財産を引き継いでもらいたい方がおられたら、
ぜひ、公正証書遺言の作成をお勧め致します。
弊社でも、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。
ぜひ、ご相談ください
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