8年前のブログ

こんにちは。スタッフの田中です。

 

今の仕事に就いたのが2006年(平成18年)で、スタッフブログを書き始めたのが2010年2月からでした。

昔のブログをチェックしていて、懐かしいブログをたくさん見つけました。

ブログを書き始めたころのことや子どもが小さかったときのことなど、懐かしいことばかりです。

2011年2月24日「大根が!!」

実家からもらった大根の話です。

実家からもらった大根

大根

 

 

 

 

 

反対側の大根を見たい方は、メッセージください。

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2019/11/06

依頼者様の満足度97.4%

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中絵理です。

 

私の仕事は、営業に回ること・ウェブの修正・データ処理などなど、ご依頼をいただけるように、いろんなことをしています。

今回、今までご依頼いただいた方の満足度を算出してみました。

ご依頼いただいた方の満足度 97.4%

業務終了後にアンケートにお答えいただいていて、現在数百件の「声」をいただいています。

満足度は、「大満足」「満足」「普通」「不満」「大変不満」の5段階としており、その5段階にした時からの集計では、「大満足」と「満足」を選択してくださった方を集計したところ、満足度は97.4%でした!

アンケートを読むと、とてもありがたいお言葉、厳しいお言葉もいただいており、参考にさせていただいています。ありがとうございます😊

 

最近いただいたアンケートをご紹介します。

依頼者様の声(相続手続き) 60代 男性 山口市
依頼者様の声(相続手続き) 60代 男性 広島市南区

ホームページに掲載しても「よい」とチェックを入れて下さっている方のアンケートは全て、弊社が運営するホームページに載せています。
(あたらしいタブが開きます)

あすみあ総合司法書士法人 https://sihou.biz/

ひろしま相続手続.com https://hiroshima-souzoku.com/

ひろしま債務整理相談室 https://hiroshima-saimuseiri.com/


いただいた皆様からの声を参考にさせていただき、これからも多くの依頼者様に、「あすみあ総合司法書士法人に手続きをお願いして良かった!」と思っていただけるよう、スタッフ一同、励んでまいります。これからもどうぞよろしくお願いいたします!!

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2019/10/15

相続手続きの出張無料相談

こんにちは、林です

先日、相続手続きの無料相談のため、相談者の方のご自宅にお伺いしました。

奥様とおばあ様そして、とても人懐こい小学6年の息子さんにお出迎えいただきました。

 

席に着くなり、息子さんが、私たちのためにお茶を入れてくれて

その後、おやつを買いに行ってくれました

そして、帰ってきて、私たちの手のひらに乗せてくれたのは、

沢山のラムネ菓子!

 

お母さんは、「まぁ、女の子なら、もっと気の利いたカステラと

か買ってくるのに、男の子は・・・」とおっしゃられていました

が…

とんでもない、我家の三人息子に比べたら、数倍も気が利い

ています

ラムネも、とてもおいしかったです。

相談に伺ったのに、こちらが、とても癒されました

 

手続きもご依頼いただきましたので、誠心誠意対応させて

いただきます。

どうぞ、よろしくお願い致します。

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2019/09/28

どこに相談したらいいか分からないときは

こんにちは。あすみあ総合司法書士法人でマーケティングマネージャーをしています、田中絵理です。

さて、弊社は女性6名の事務所で、1人が1か月に1回、ブログを書くことになっていますが、みんなバタバタとしていて、気が付くと1か月も誰も更新していないという状況になっていることが多々あります。

ヤバい!

このブログを始めた理由はいくつかありますが。。。

・私たちがどんな事務所なのかを知ってもらう
・スタッフ一人一人のことを知ってもらう
・司法書士事務所っていったいどんなことをしているか知ってもらう

などの理由があります。

私たちは、常に相談者様・依頼者様の問題が解決するよう、ベストな方法を考え提案させていただいています。

一日にたくさんのお問い合わせをいただいており、ご相談の内容を伺うと、司法書士ではなく、弁護士や税理士などほかの士業に相談する必要のある内容の場合があります。

ただ、一般の方には、どこに相談するべき内容なのか分からないそうです。

じゃあ、こういう時は弁護士、税理士、司法書士、行政書士、土地家屋調査士、社会保険労務士などなど、士業に携わっている私たちが発信していかなければいけないですし、分からない方の道案内をしてあげるのも私たちの仕事の一環だと思っています。

こういった時に、どこに相談したらいいのか分からなければ、まずお問い合わせください。

弊社に問い合わせが入った際は、”その道に長けた”そして”信頼のおける”士業をご紹介させていただいています。

082-569-5323
までお気軽にお問い合わせください。

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2019/09/13

認知症サポーター養成講座を受けました

スタッフ吉岡です(*^^*)
先日、土屋・田中と「認知症サポータ養成講座」を受けてきました👂
以前、飯島・林・金田が受けたので、これで、弊社全員が

「認知症サポータ」になりました✌🏻

講座について、飯島がブログに書いていますので、よろしければ、ご覧ください

https://sihou.biz/iijimablog/「認知症サポーター」になりました

講師の方お話で、印象に残ったのが、

認知症は病気なので、「治療できる」

ということと、

認知症だと1番に気付くのは、本人である

ということです。

何となく、

認知症になったら何も分からなくなるし、

どんどん症状が進んで、何もできなくなる、、、

どよ~ん(´・_・`)としたイメージでした。

こんなイメージを持って、認知症の方に接したら、暗くなるに決まっていますよね(;’∀’)

接し方次第で症状が改善されたり、反対に、重くなったりすることが分かり、

改めて、自分の不安やいら立ちが相手に伝わることが、

マイナスになることに気が付きました。

接する側の余裕、大切です!!

わたしは、余裕がないタイプなので、マイナスになることを肝に銘じます!!

最後に、講師の方の、かっこいいと思ったお話。

認知症の方が、

「忘れたらどうしよう」と不安な様子だったそうです。

その方へ、

「忘れてください。私が覚えてますから、大丈夫ですよ」

と答えたというお話。

くぅ~、カッコイイです😍😍

【夏季休業について】

お休みは、811日(日)~15日(木)となります。

メールでのお問い合わせは、24時間年中無休でお受けしておりますが、

休業日中にいただいたお問合せは、16日(金)から順次、対応させていただきます。

ご了承いただけますようよろしくお願いいたします。

2019/08/09

過去の依頼者様からの相談

こんにちは、スタッフの林です😊

6月に入っても、天気の良い日が続き

なかなか梅雨入りしないですね。

水不足にならないか、心配です🤔

 

今日は、過去の依頼者様のご相談対応をさせていただきました。

県外からお越しいただいたのですが、

過去に、お父様の相続手続、その後、お母様の相続手続を

ご依頼いただき、この度は、ご実家の売却に関するご相談でした。

 

空家の譲渡所得の特例措置の適用を受け、進めたいとお考えでした。

これは、相続した親の自宅が空家になっている場合、

一定の条件を満たせば、譲渡益から3000万円を控除できるというも

のです。

この適用を受けることができれば、税金の額が随分変わってきます!

 

弊社のグループには、税理士・土地家屋調査士・行政書士・不動産会

社等があり、連携しながら、業務にあたっております。

今日の件も、グループ内で連携し、対応させていただくことに

なりました。

 

この度のように、何かあった時に、ちょっと相談してみようと

思い出していただける事務所を目指しています。

 

今日は、久しぶりにお会いできて、とても嬉しかったです。

ありがとうございました😊

 

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2019/06/22

ランチミーティング

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中です。

東区光町にある事務所は、司法書士、行政書士、税理士、土地家屋調査士の4事務所が同じフロアの中にあります。

一般社団法人あすみあグループ

という士業グループに所属しています。
テレビCMを流したこともあるんですよ(^^)

司法書士業務は、税務・境界などと密接な関係があるので、分からないことが発生した場合は、フロア内の士業だけでなく、フロア外の士業やグループ外の提携士業とも連携してワンストップで対応できる体制を取っています。

この相談はこの事務所、こっちの相談はまた別の事務所。。。と何か所にも相談に行かなければいけない、といったことになると相談者様(依頼者様)が大変ですよね💦

毎週木曜日には、土地家屋調査士と一緒にランチを取りながら情報交換をする場を設けています。

先日のランチミーティングでは、司法書士事務所に勤めていても初めて耳にすることも多々あり、分からないこと、疑問に思うことをたくさん質問できて勉強になりました💖

私たちスタッフは司法書士ではないので、相談者様に法的な判断を伝えることはできませんが、スタッフだからこそできることとして、初めてお電話してくださった方が安心して「相談してみよう」と思っていただけるような対応をすることを心がけています。

柔らかい口調、敬語の使い方、聞くべきことや伝えるべきことのマニュアル化などなど。

業務終了後にいただくアンケートで、「最初の電話の対応が良かったから」というご意見をいただいた時はやった~😂と思ってしまいます。

弊社は、無料相談制度を設けており、相続・後見・遺言・不動産登記・任意整理などのご相談を随時受け付けております。

お気軽にお問い合わせくださいね😊

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2019/06/10

仕組みを利用する

こんにちは‼スタッフ吉岡です😀

 

先日、新たに後見人に就任した方の手続きのために、銀行へ行きました。

銀行へ何しに行ったのかと言うと、

その方が持っている口座に、「あすみあが後見人になりました」という届出をするためです。

 

基本的には、口座を開設している支店で手続を行います。

今回は、熊野に行ってきました🚘

 

手続きが終わるのを待っている間、

銀行の窓口で、こんなチラシを見つけました。

 

この画像には alt 属性が指定されておらず、ファイル名は IMG-3067-e1556266010405-768x1024.jpg です

 

「貸付自粛制度」

こんな制度があるんですね~。知りませんでした。

 

最初は、「自分で、自分にお金を貸さないでください」

って申告するのって、

何だか不思議だな~と思いましたが、

借入したくないのに、借りる→落ち込むなら、

仕組みを利用して「強制的に借りられないようにする」のも、

負の流れを変えるきっかけになるかもしれません🙆🏻

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2019/04/26

2019.6施行「チケット不正転売禁止法」

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中絵理です😄

今回は、業務とは関係なく、法律についてのお話になります。


待ちに待った法律が今年の6月から施行されます❗❗


政府広報オンライン「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」 (通称「チケット不正転売禁止法」)  (新しいタブが開きます)

私はカープファンなので、毎年2月のファンクラブ先行販売や、3月の一般販売でチケットを購入しています。(かなりの労力が必要です💦)

1か月に1試合ずつ程度にしていますが、ここ数年、チケットが取りずらい状況になっています😢

また、発売してすぐにチケットサイトなどで高額で取引されているのを見て、悲しい気持ちになっています😰

本当のファンなら、利益を求めてチケットを買わないはずですよね!

転売を生業としている人もいるという話をよく聞きます。
「転売ヤー」と呼んでいます。

とあるチケットサイト。1枚13,000円だなんて💧💧💧

いよいよ、今年の6月から転売ができなくなる法律が始まります。

ただし、適用される条件がいくつかあります。

*-*-*-*-* 引 用 *-*-*-*-*

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

カープのチケットには、試合観戦約款という規定があります。
広島東洋カープ 試合観戦約款 (新しいタブが開きます)

その中に記載があります。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*

第4条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。

●違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*
これからの動向に注目ですね。

 

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2019/04/08

不動産の登記費用について

こんにちは、スタッフの林です😊

ここ数日花冷えの日が続いていますが、

桜も、ちらほら咲き始め、満開になるのが待ち遠しいです🌸🌸🌸

 

さて、今日は、不動産の登記費用についてお話しします。

 

不動産を購入する時には、司法書士が不動産取引の場に立会

当事者の方の本人確認・必要書類の確認をしたのち、

不動産の登記を行います。

 

通常、不動産会社から紹介された司法書士にお願いすることが多く

事前に司法書士から見積もりが提示されます。

そこで、皆さん見積もり金額に びっくり!

司法書士の手続き費用は、こんなに掛かるんだと驚かれます😣

しかし、この見積もり金額は、司法書士の報酬と実費(登録免許税等)

を合わせたもので実は、この「登録免許税」が高額なのです!

 

登録免許税とは、登記をする際に発生する「税金」なので

必ず掛かり、どの司法書士が担当しても金額は変わりません。

 

不動産の購入は、一生に何度もあることではありません。

 

見積もりの提示があった時点で、少しでも疑問に思われることがあれば、

遠慮なく、司法書士にお尋ねください😄

 

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2019/03/25