こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
今日は、先日ご相談いただいた内容について、書いていきたいと思います。
【相談者さま】 60代男性
【相談内容】
お父様が死亡し、お父様名義の不動産の名義を変更したい。
相続人全員の合意はできている。
しかし、田舎の土地は、お父さん、おじさん、おばさんで共有している。
(固定資産税は、お父様が払っていらした)
「不動産を誰が相続するか」について、相続人全員の合意がある場合、相続手続き上は、難しいことは何もなく、とってもスムーズに進んでいくことが一般的です。
ただし、あくまでも、「お父さん名義」の不動産のみで、他の方名義の不動産については、相続手続きでは、全く変更することができません。
今回、共有になっている土地の名義を、全て変えたいと思ったら、おじさん・おばさんから、不動産を「贈与」または「売却」してもらわなければなりません。
もちろん、契約が必要です。
共有になっている土地は、おじいちゃんの相続の時に、ちょっと揉めてしまった経緯があるようです。
「代が変わったので、もしかすると、名義を自分に変えてもらうことができるかもしれません」
ということなので、まずは、おじさん・おばさんと話しをしていただくことになりました。
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