ひいひいおじい様名義の不動産

こんにちは、広島駅新幹線口の司法書士、飯島きよかです。
先日いただいた相続のご相談について、ご紹介します。

【相談者さま】 50代女性

【相談内容】
お父様名義の不動産を、娘様(自分)名義に変更したい

いくつか不動産がおありだったのですが、事前に不動産の調査をしていらっしゃいました。
その結果、不動産の1つが、「ひいひいおじい様の名義に」

ひいひいおじい様名義の不動産の名義を変えようと思ったら、先ずは相続人がどなたになるのかを調査していくようになります。

相続の手続きをする際、基準になる法律は「民法」ですが、この民法、戦前と戦後では、相続の考え方が全く異なっていました。

例えば、4人家族(夫婦、子ども2人)の場合

今であれば、夫が死亡すれば、相続人は妻と子ども2人ですが、
戦前は、全て長男が相続していました(家督相続)

「家」単位で考えていたからですね。

ひいひいおじい様が、戦前にお亡くなりになっていて、家督相続で相続されていたら、自動的に1人の方が相続人になります。
その流れで、相続がされていれば、名義変更が可能になってきます。

まずは、戸籍を取得して、相続人を確認することになりました。

相続税の申告と違い、相続登記には期限が無いですが、放っておくと手続きが複雑になるので、
早めの手続きをおススメします

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