おはようございます。
広島市東区の女性司法書士、飯島きよかです。
最近、ブログは、朝起きて更新していたのですが。
今朝は、
Wi-Fiがちっとも繋がらず
この時間になってしまいました。
先日、ご相談いただいた内容です。
「代償分割による遺産分割協議の審判」
題名がかたくて、長いですね・・・・。
なるべく分かりやすく、お伝えしたいと思います。
【背景】
相続人 兄弟3人
相続財産 不動産のみ
不動産は、長男さんが住んでいる自宅のみです。
相続が発生したら、相続財産をどのように分けるのか、相続人全員で話しをして決めます。
これを、遺産分割協議と言います。
すぐに分けれるものであれば(現金とか)、問題ないのですが、
不動産の場合、分けることが難しいでよね。
他の兄弟が、「お兄ちゃんにあげる」と言ってくれればいいのですが、
なかなか難しいです。
その場合、
「お金を払う代わりに、不動産をもらう」
という分け方をすることができます。
これを、「代償分割」といいます。
今回は、当事者で話しができなかったので、家庭裁判所に分け方を決めてもらいました。
その結果、「長男は、不動産を全部相続する代わりに、●●円、お金を払いなさい」
という分け方になりました。
この「●●円」というのが、結構、問題になることが多いんです。
不動産は、価値が高いので、この金額が、高額になるケースが多いからです。
すると、「払えない」ということが出てきます。
結果、家庭裁判所に決めてもらったけど、払えないので、登記できない。
というケースも、実は、結構あったりします。
相続財産が不動産のみの場合、生前に対策をとっておく事をオススメします
対策方法として、一般的なのは
●遺言を書く
●生前に長男に贈与しておく
です。
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