現在、後見の申し立てをしている案件が何件かあるのですが、審判が確定するまで少し時間がかかりそうな事件があり、緊急性があると判断したので、保全処分の申し立てをしました。
スタッフと一緒にできる限り急いで申し立てをし、裁判所にも急いでもらい、審判が下りました。
これで、預金が下ろせるっと、ほっとして、郵便局に行くと、
「預金、引き出せません」
はっ
何のための保全処分
2時間近くも回答を待たされた挙句の回答でした。
事務所に戻り、やはり納得がいかずお客様センターに確認するも、同じ回答でした。
どうやら、保全とはあくまで管理するだけで、引き出しは権限外行為になるので、別途許可がいるという解釈のようでした。
・・・・・・
次の日、念のため裁判所に確認すると、権限内行為で別途許可は必要ないとのこと。
再度連絡して、もう1度検討してもらうことになりました。
別の金融機関では引き出しができたのに・・・。
まぁ、後見制度は、できてからまだ日が浅いので、こうやって事例を重ねていくしかないのでしょうね。
どういった返答になるのかしら
飯島きよか司法書士事務所/広島