ここ最近、内容証明手続きの以来が続いています。
敷金、所有権、養育費、売掛金・・・
どれも生活に直結した内容です。
内容証明は、極端に言ってしまえば単なるお手紙ですから、内容に厳格な決まりはありません。
(文字数等に決まりはありますが)
それだけに、依頼者さんの言いたいことをいかに的確に主張するかが大事です。
内容証明だけで解決するケースもあれば、その後訴訟になることもあります。
いずれにしても、問題解決のとっかかりとしては有効な手続きだと思います。
飯島きよか司法書士事務所/広島