時効についての重要な判決がでました。
利息制限法の上限を超える高利で返済された「過払い金」の返還を巡り、借り手はどの時点までさかのぼって消費者金融会社に返還を請求できるかが争われた訴訟の上告審判決が22日、最高裁第1小法廷であった。
泉徳治裁判長は、返還を求める権利がなくなる時効(10年)の開始時点を「取引の終了時」とする初判断を示し、過払い金全額の返還を命じた。
過払い金の返還請求訴訟では、返還請求権の時効の開始時点について、過払い金の発生時とするか、取引の終了時とするかで、下級審判断がわかれていた。過払い金返還が時効で消滅するケースがほぼなくなることになり、借り手に有利な判断となった。
この日の判決は、限度額内なら何度でも借り入れができる「リボルビング方式」などの継続的な貸借取引について、「過払い金は通常、新たな借り入れの返済に充てられるので、取引継続中は返還請求ができず、時効は進行しない」と述べた。
東京都に住む原告の不動産業男性(56)は1982年~2005年、東日本信販(東京)から借り入れと返済を繰り返したが、過払い金など計約320万円の支払いを求めて提訴した。1、2審は同社に全額の返還を命じたが、同社は「一部の過払い金は発生から10年が経過し、時効が成立している」と、ほぼ半額に減らすよう主張していた。
(2009年1月22日23時29分 読売新聞)
いやぁ~、良かった
気になっていた論点だったので、最高裁の判断を待っていました。
過去に、私が受任した案件の中にも、この争点が含まれるものがありました。
判例が分かれていたので、交渉が大変でしたが、これからは、堂々と交渉できそうです。
ただ、これまでもそうですが、債権者も反論を考えてくると思うので、今後、どういった主張をしてくるのか、注意深く見ていく必要があるかなと思いました。
飯島きよか司法書士事務所/広島