お久しぶりの投稿です。
司法書士の飯島です。
生きてます(笑)
今見たら、最後の更新が2022年( ;∀;)
あれから3年経ってることに、びっくり!!!!!!!
この3年間、いろいろやってました。
例えば、宅建士とったり、不動産会社始めたり、youtubeしたり・・・・
話しは変わりますが、
事務所では、年の初めに
「去年の目標の振り返り」&「今年の目標」
をシェアしてます。
私の、今年の目標は
「週に1回、ブログを更新すること」♪
し~か~し~、
今日は既に1月も終わろうとしておりまして・・・・
既に、今年の目標達成ならずとなってしまいます。
そこで、考えました!!!
週に1回、更新するということは、1年間に
月4回×12か月=48回
ならば
「1年間に48回更新すればいいのでは~」♥♥
ということで、
私の今年の目標は、
「1年間に48回、ブログを更新する!!」
とします。
ここから、遅れを取り戻すべく、怒涛の更新を目指します(≧◇≦)
最近始めたことの1つが、「note」の投稿です。
月2回のペースで、投稿する予定です。
今日は、1回目の記事について、お話しします。
【タイトル】
誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続登記について~司法書士&宅建士が解説します
https://note.com/asumia_sihou/n/n3a5f40d2f27c
先ほども少しお話ししましたが、私、宅建士の資格を取りました。
(壮絶な試験勉強については、後日、改めてお話します(笑))
司法書士&宅建士として、相続手続きと相続した不動産の売却をお手伝いしています。
その視点で、「誰も住まない実家を相続した時の不動産の売却と相続手続き」について、解説しました。
実家を相続したものの、子どもはそれぞれに自宅を持っていて、誰も住む予定が無いというケース、
本当に多いです。
実は、実家をどうするかによって、遺産分割協議の内容が変わってくるんです。
・実家をそのままにしておく(いずれ、売却する)
・実家を売却して、売却金額を相続人で分ける
・相続人の1人が相続して、その相続分を、他の相続人に払う
etc.
それぞれに、遺産分割協議の内容が変わるし、名義を誰にするかも変わってきます。
だから、相続手続きと不動産売却の手続きは、同時に考えて進めていくのが1番だと思います。
そういう事を、「note」に投稿していますので、ぜひご覧ください。
話しは変わりますが、あまりにも久しぶりの投稿すぎて、記事の保存が上手くできず、
書いた記事が全部消えてしまうという、致命的なミス
をおかしてしまいました。
この記事は、やり直しの投稿です。
久しぶりにブログを更新したら、まだ午後2時ですが、
「今日の仕事は、全部終わったかのような、やり切った感」
を感じております。
これから、コーヒータイムにします♪