こんにちは、広島市東区の司法書士、飯島きよかです。
今回は、疎遠になっていた相続人との協議について、話しをします。
相続手続きには、「遺産分割協議」が欠かせません。
法定相続分に従って相続する場合でも、遺産分割協議が必要な場合がほとんどです。
例えば、被相続人さま名義の銀行預金を解約する場合、銀行で渡される書類に、相続人全員の
印鑑を押すようになっていますが、印鑑を押すことで、遺産分割協議をしたのと同じことになります。
ですから、疎遠になっている相続人がいる場合、その方と、どうやって話しを進めていこうか、
迷うところです。
いきなり、
「印鑑押して下さい」
だけですと、なかなか・・・。
家庭裁判所の手続きを踏む事で、印鑑を押してもらわなくてもすむケースもありますが、
相続分に応じたお金を払うことが条件だったりします。
不動産の場合は、高額な場合も多いので、なかなか難しいです。
うちの事務所でお手伝いさせていただく場合、
「ご本人に手紙を書いていただき、うちの事務所で作成した手続きについての説明文に同封する」
という方法をとる事が多いです。
相手の方の反応はマチマチです。
・無視・お電話いただく・拒否の意思表示をいただく・事務所にいらっしゃるetc.
その後の対応は、
相手の方からの反応 + 相続財産の内容 によって、
家裁の手続きに移行したり、ご依頼人さまが提案内容を変更されたり・・・。
時間がかかることも多いですが、相続人全員の印鑑が揃うと、
「よしっ!」って思います(笑)
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