司法書士の飯島です。
昨日、
とーーーーーーーーーーーーーっても
ひさーーーーーーーーーーーしぶりに、
youtubeをupしました~~~~~~~!!!!!!!!
最後の更新は、去年の11月(笑)
で、久しぶりに動画作ってて、一番驚いたのが、
AIの発達
去年までは、分かりやすいようにイラストを挿入する時も、自分で一から作ってました。
それが、
今は、適格なイラストを、AIが作ってくれる(^^♪
動画を編集しながら、いちいち感動してました(笑)
と同時に、
専門家に頼む意味って、何なんだろう???
ということも、改めて考えました。
今回アップした動画のテーマって、
「相続登記って、自分でできるの?」
です。
結論から言うと、
できます(^^♪
法務局には申請書のひな形もあるし、
ネットで調べれば、書き方もたくさん出てきます。
今やAIも、ものすごい勢いで進化しているので、
そのうち、「相続登記の申請書を作って」
とお願いしたら、
作ってくれる時代になるんじゃないかな~~~と思います。
となると、私たちが提供するものって????
「申請書を作る」
という作業だけを見れば、
これから、どんどん簡単になっていくと思うんです。
でも、
実際に相続の仕事をしていると、
大事なのは、
申請書を作れるかどうかだけじゃない。
ここなんですよね
相続登記って、
法務局に申請書を出すところだけを見ると、
一つの手続きに見えるんですが、
実際には、その前に、
相続人を確認したり、
どの不動産が相続の対象なのか確認したり、
誰が何を相続するのか決めたり、
遺産分割協議書を作ったり、
いろーーーーーーんなことがあります。
私は動画の中で、
相続登記は、
いろいろな手続きを積み重ねた最後に、
ゴールテープを切る瞬間
という話をしています。
なので、
「申請書が作れそう!」
と、
「じゃあ、自分で相続登記をしても大丈夫!」
は、
実は、イコールではありません。
今回の動画では、
自分で相続登記をするか、
専門家に任せるか、
その判断基準を4つに分けてお話ししました。
その中でも、
私が、
これ、一番大事!!!!
と思っているのが、
「もし間違えても、何度でもやり直せる状況か」
ということ。
例えば、
遺産分割協議書の内容を間違えてしまって、
相続人全員に、
「ごめん、もう一回、印鑑押して~~~~」
と言った時に、
「いいよ~~~」
と言ってもらえる関係なら、
やり直せばいいんです。
でも、
何年も連絡を取っていない相続人がいる。
海外に住んでいる相続人がいる。
今回の相続で初めて連絡する相続人がいる。
そんな場合は、
「もう一回お願いします」
が、
そんなに簡単ではありません。
特に、
疎遠な相続人がいる相続は、最初の連絡がとっても大事。
実際に、
ご自身で途中まで手続きを進められた後、
「やっぱり難しいのでお願いします」
と、ご相談いただくこともあります。
そんな時に、
あーーーーーーーーー、
最初から相談していただいていれば、
もう少し違う進め方ができたのにな~~~~~。
と思うことがあります。
もちろん、
何でもかんでも、
「司法書士に頼んでください!!」
と言いたいわけではありません(笑)
相続関係がシンプルで、
相続人同士の関係も良好で、
ご自身で調べることが苦にならないのであれば、
自分でやってみるのも、
全然ありだと思っています(^^)
大事なのは、
「自分でできるか?」だけではなく、
「自分の場合は、自分でやって大丈夫か?」まで考えて決めること。
今回の動画では、
その判断基準を4つ、
具体的にお話ししています。
自分で相続登記をしてみようかな~~~と思っている方、
司法書士に頼んだ方がいいのかな???と迷っている方は、
ぜひ、見てみてください(^^♪
【YouTube動画】(音が出ます)




