こんにちは、スタッフの林です
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、
もうじき、二月に逃げられそうになっていて、
少々焦っています。
そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです
そして、4月からは、
「所有者不明土地」
の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、
更に、忙しくなりそうです。
所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。
・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
全国の所有者不明土地は、
約24%
にのぼるそうです。
このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。
その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。
新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、本日が最後の業務になります。
今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、
ありがとうございました
また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、
多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした
来年も、
「相談してよかった」
と、一人でも多くの方に思っていただけるよう
スタッフ一同、対応して参りたいと思います。
スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が
年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)
しかし、若返る予定は、まったくございません…
これからも、着実に上がっていきます!
ご了承ください
来年も、よろしくお願いいたします。
こんにちは、スタッフの林です
インフルエンザが流行っているようですね。
年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。
今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る
「相続土地国庫帰属制度」
が、始まりました。
不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!
と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。
(引き取ることができない要件)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③境界が明らかでない土地 etc.
不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、
その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…
もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。
こんにちは、スタッフの林です
やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。
プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!
今日は、後見に関するお話を少し…
先日、被後見人の方が、施設に入所されました。
できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が
叶うよう対応してきましたが、継続することが
難しくなったための入所でした。
ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、
お元気そうになられたとのこと。
それを聞いて、とても嬉しかったです
恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が
ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。
もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、
固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか
模索することの必要性を改めて感じた一件でした。
施設のスタッフの皆様、
これからも、どうぞよろしくお願いします
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スタッフ吉岡です。
蒸し暑い日が続いてますね。座っているだけでも暑い。。。💦💦
ただ、先日、そんな暑さも忘れるくらいの、嬉しいことがありました。
7年前に債務整理の手続きをご依頼いただいた方から、お手紙が届いたのです📮
今月、最後の返済を終えたとのこと
「本当に気持ちは晴れやかです🌼」
という一文が、印象的でした。
最近、娘の影響でアンパンマンをよく観るようになったのですが、
アンパンマンは、お腹を空かしている人がいないか、毎日パトロールに出かけます。
帰ってきたと思ったら、ジャムおじさんに新しい顔を作ってもらい、
欠けた顔と交換して、またすぐパトロールへ。
一日に何回も休むことなくパトロールに出かけているとは、知りませんでした。
アンパンマンとはアプローチが違いますが、
少しでもあすみあが、お役に立てたかと思い、嬉しかったです(笑)
差出のご住所は、広島ではなかったので、
新たな地でお元気に過ごされていらっしゃるのだと思います。
これからも、応援しています。
ご丁寧にお手紙をくださり、ありがとうございます☺
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こんにちは、スタッフの林です。
久しぶりの投稿になります。
日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります
さて、ご存じの方も多いかと思いますが、
所有者不明土地の増加を防ために
令和6年4月1日 から、
相続登記の申請が義務化されます!
それに伴い、
令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、
100万円以下の土地
に係る相続登記等に関しては、
登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林など
免税対象になるケースが多いので、
この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。
相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
大変ご無沙汰しています。マーケティングマネージャーの田中です😊
毎日多くの方からお問い合わせの電話📞をいただき、無料相談をご利用いただいてます。
コロナ禍であることもあり、今年1月からZoomまたはLINEのビデオ通話📱💻でのオンライン相談も受け付けていますので、より相談しやすい環境となりました❗
依頼者様には、手続き終了後にアンケートのご返信をいただいており、多くのご意見を頂戴しています📄
アンケートはスタッフ全員のミーティングで拝見し、
「こうしたから良かったんだね」「こうした方が良かったのではないか」
など様々な意見が飛び交い、特に厳しいご意見については改善する方法や対策について、とことん話し合っています✊
私の仕事の一つとして、依頼者様からのアンケートをホームページに掲載することがあります。
全てのアンケートをご紹介したいところですが、今回はこちらのアンケートをご紹介したいと思います😊
40代女性 広島市東区在住 相続手続き
「あすみあにお願いして良かった!」「また何かあればお願いしたい」
そう思っていただけることが、スタッフ全員の励みになっています❣
問4に書いていただいているように、初めての相続手続きは分からないことばかりだと思います💦
分からないことを分かりやすくご説明し、安心していただけることが私達の仕事の一つですので、お気軽にお問い合わせ📞📱💻くださいね。
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スタッフ吉岡です。ご無沙汰しております😊😊
産休・育休をいただいておりましたが、
4月より職場復帰いたしました❣
子育てをしながらの勤務となりますので、ご迷惑をおかけすることもあるかと存じますが、今まで以上に精一杯取り組んで参ります。
どうぞ、よろしくお願いいたします!!
先日、初めて、母の日のプレゼントをもらいました🎁
保育園で、制作してくれたものです。
ありがとう、娘。
ありがとうございます、先生。
祝われる側になったのだと、感慨深いものがあります。
写真を撮っていたら、娘に奪われ、ぐしゃぐしゃにされました(´;ω;`)
シワをできるだ~け伸ばし、大切に取っておこうと思います(^-^;
こんにちは、スタッフの林です
4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。
4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。
司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。
不動産の登記をする際に法務局に納付する
「登録免許税」
に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。
業務を進める上で、とても大切です!
この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、
土地の相続登記の際の免税措置
が、下記のように変更になりました。
******************************************************************
●適用期間 平成30年11月30日~令和4年3月31日
→ 平成30年11月30日~令和7年3月31日
●対象土地 市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし
●土地の価格 10万円以下 → 100万円以下
*******************************************************************
※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。
※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。
相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。
これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、
少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね
こんにちは
スタッフの林です。
今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。
相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、
相続登記を申請することが義務付けられました。
また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の対象になります‼
もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります
その場合には、新しく設けられた
「相続人申告登記」
を行うことによって、
相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを
申し出る手続きです
ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、
3年以内に「相続人申告登記」をした上で、
その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、
遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。
なかなか、複雑ですね
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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