すっかり春らしくなり、過ごしやすい季節になりましたね。
令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、
変更から2年以内の変更登記の義務化が開始します。
それに伴い、所有者が変更登記の申請をしなくても、
登記官が住基ネット情報を検索し、
職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。
開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の
申請の際に、所有者の
「検索用情報」
を申し出ることが必要になりました。
詮索用情報の申出をしておけば、住所等変更があった際も
職権で変更登記がされるため、変更登記を怠る心配がなくなります。
検索情報の内容は、下記の通りです。
・氏名
・氏名のふりがな
・住所
・生年月日
・メールアドレス
登記申請の際には、上記事項を確認させていただきます。
ご協力のほど、よろしくお願いいたします。