検索用情報の申出について

すっかり春らしくなり、過ごしやすい季節になりましたね。

 

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、

変更から2年以内の変更登記の義務化が開始します。

それに伴い、所有者が変更登記の申請をしなくても、

登記官が住基ネット情報を検索し、

職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。

 

開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の

申請の際に、所有者の

「検索用情報」

を申し出ることが必要になりました。

詮索用情報の申出をしておけば、住所等変更があった際も

職権で変更登記がされるため、変更登記を怠る心配がなくなります。

 

検索情報の内容は、下記の通りです。

・氏名

・氏名のふりがな

・住所

・生年月日

・メールアドレス

 

登記申請の際には、上記事項を確認させていただきます。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。