相続不動産の売買

こんにちは、スタッフの林です。

明日から8月ですが、すでに8月に入っていたと錯覚するくらい

毎日暑いですね☀

 

弊所は、グループ内に不動産会社があるので、

相続手続きをご依頼いただいた流れで、

不動産の売却のお手伝いをさせていただくことがあります。

 

不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかります。

 

譲渡所得税は、下記の課税譲渡所得金額に税率をかけて算出します。

 課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)

譲渡価格より、取得費や譲渡費用が高ければ、譲渡所得税はかかりません。

 

不動産を取得された時の購入金額等が分かる書類

(例えば、ご両親が購入された時の契約書など)が

残っていると取得費の確認ができます。

 

※土地や建物の取得費が分からなかったり、何十年も前に取得し、

 取得費が譲渡価額の5パーセントより も少ないときは、

 譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。

※詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

 

相続手続きを機に、古い書類を整理される際は、

このような書類が残っていないか、

注意しておかれるとよいです。

相続手続きの際にお持ちいただければ、

弊所でも確認させていただきますので、

ご遠慮なくおっしゃってください。