こんにちは、スタッフの林です。
明日から8月ですが、すでに8月に入っていたと錯覚するくらい
毎日暑いですね![]()
弊所は、グループ内に不動産会社があるので、
相続手続きをご依頼いただいた流れで、
不動産の売却のお手伝いをさせていただくことがあります。
不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税は、下記の課税譲渡所得金額に税率をかけて算出します。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
譲渡価格より、取得費や譲渡費用が高ければ、譲渡所得税はかかりません。
不動産を取得された時の購入金額等が分かる書類
(例えば、ご両親が購入された時の契約書など)が
残っていると取得費の確認ができます。
※土地や建物の取得費が分からなかったり、何十年も前に取得し、
取得費が譲渡価額の5パーセントより も少ないときは、
譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。
※詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。
相続手続きを機に、古い書類を整理される際は、
このような書類が残っていないか、
注意しておかれるとよいです。
相続手続きの際にお持ちいただければ、
弊所でも確認させていただきますので、
ご遠慮なくおっしゃってください。




