こんにちは、スタッフの林です
急に温かくなり、桜が咲き始めましたね。
毎年、桜が咲き始めると、春の訪れを感じます。
以前も触れたことがあるのですが、
相続手続き後に、
国庫帰属制度
の相談を受けることが多くなりました。
国庫帰属までの流れは、下記のようになります。
①法務局へ事前相談
※却下要件があれば、申請しても却下されるので、
事前に相談した方がよいです。
(却下要件)
・建物がある土地
・担保権等の権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地 など
②申請書作成・申請
③法務局による、要件審査・承認
※法務局の調査の結果、不承認要件があると不承認処分となります。
④承認後、負担金納付
⑤国庫帰属
農地や山林の国庫帰属を希望される方が多いのですが、
境界確認が、ハードルが高く
なかなか、国庫帰属制度の利用までに
至っていないのが現状です。
新しい制度に期待される方も多いので、もう少し、
多くの方が利用できる制度であればと思います。