相続土地国庫帰属制度について

こんにちは、スタッフの林です☺

急に温かくなり、桜が咲き始めましたね。

毎年、桜が咲き始めると、春の訪れを感じます。

 

以前も触れたことがあるのですが、

相続手続き後に、

国庫帰属制度

の相談を受けることが多くなりました。

 

国庫帰属までの流れは、下記のようになります。

①法務局へ事前相談  

 ※却下要件があれば、申請しても却下されるので、

  事前に相談した方がよいです。

 (却下要件)

  ・建物がある土地

  ・担保権等の権利が設定されている土地

  ・境界が明らかでない土地   など

②申請書作成・申請

③法務局による、要件審査・承認

 ※法務局の調査の結果、不承認要件があると不承認処分となります。

④承認後、負担金納付

⑤国庫帰属

 

農地や山林の国庫帰属を希望される方が多いのですが、

境界確認が、ハードルが高く

なかなか、国庫帰属制度の利用までに

至っていないのが現状です。

新しい制度に期待される方も多いので、もう少し、

多くの方が利用できる制度であればと思います。