相続放棄について

こんにちは、スタッフの林です

もうすぐ、3月ですね。

今年は、近年にない寒さが続いていましたが、

今週末から、少し暖かくなるようです。

春の訪れが、待ち遠しいですね

 

今日は、最近、相談が増えている相続放棄について。

相続放棄とは、

相続が発生した時の財産(資産や負債)の権利や義務を

放棄することです。

そして、相続放棄の手続きは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなったこと)及び

自分が法律上相続人となったことを知ったときから

3ヵ月以内

に、家庭裁判所に申述を行わなければなりません。

ただし,相続財産が全くないと信じていて,

そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,

相続財産を認識したときから3ヵ月以内に申述すれば,

相続放棄の申述が受理されることもあります。

 

3ヵ月は、あっという間に経ってしまいます。

少しでも、相続放棄を検討されている場合は、

専門家へ相談されるなど、早めの対応を

お勧めいたします。