こんにちは、スタッフの林です
もうすぐ、3月ですね。
今年は、近年にない寒さが続いていましたが、
今週末から、少し暖かくなるようです。
春の訪れが、待ち遠しいですね
今日は、最近、相談が増えている相続放棄について。
相続放棄とは、
相続が発生した時の財産(資産や負債)の権利や義務を
放棄することです。
そして、相続放棄の手続きは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなったこと)及び
自分が法律上相続人となったことを知ったときから
3ヵ月以内
に、家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
ただし,相続財産が全くないと信じていて,
そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,
相続財産を認識したときから3ヵ月以内に申述すれば,
相続放棄の申述が受理されることもあります。
3ヵ月は、あっという間に経ってしまいます。
少しでも、相続放棄を検討されている場合は、
専門家へ相談されるなど、早めの対応を
お勧めいたします。