こんにちは。スタッフの田中です
当事務所はスタッフが4名おり、順番にブログを書くことになっていますが、
私が実務の方で走り回っていたため、トップを切って遅れています(自信を持って言うことではありませんが。。。)
今回は、タイトルのとおり「被相続人が所有していた不動産を調べるには」について書きたいと思います。
まず、「被相続人」というのは、遺産相続の場合において、相続財産を遺して亡くなった人のことです。
一方、相続財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
既にご存知の方は失礼しました
相続が発生して、ご相談いただく場合、通常は所有不動産がある程度判明しているケースが多いのですが、時々、どこに不動産があるか分からないというケースもあります。
所有不動産の管理は、各市町村で行っていますので、ある程度の場所(たとえば広島市や呉市や東広島市など)が分かっていれば、相続人であれば、被相続人の情報で証明書を請求することができます。
その証明書は、「評価証明書」や「名寄せ帳」などと証明内容や記載内容によって、各市町村で表現が異なります。
遠方の不動産の場合もありますので、郵送で請求することができます。
(北海道や沖縄にも請求することがあります)
送付する書類は以下のものになります。
請求書(「諸証明等交付請求書」など名称が各市町村で異なります)
請求に必要な金額の小為替
被相続人が死亡したことが分かる戸籍のコピー
請求者が相続人であることが分かる戸籍のコピー
返信用封筒
弊所では、依頼者様からの委任により、代理で請求しますので、
委任状
委任状のコピー(委任状を原本還付してもらう場合のみ)
司法書士証のコピー
を一緒に送ります。
すると、送った市町村に被相続人が所有している不動産の一覧表が送られてきます。
なぜ、そういったことがされるのかというと、各市町村が『固定資産税の納付管理』をしているからなんです。
通常は、不動産を所有していると毎年4月に「固定資産税の納付書」が送られてきますよね。
それをお持ちであれば、所有不動産が分かるのですが、時々その納付書に記載されていない不動産が出てくることもあるんですよ~。
弊所ではさまざまなご相談をお受けしていますので、お気軽にお電話ください
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