スタッフ吉岡です。
自転車での外出が、厳しい季節になりました
秋を感じる暇なく、冬に突入してしまった様な気がしますが、
法務局へ行く途中、綺麗に色づいたイチョウを見るのが、ちょっとした楽しみです
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話は変わりまして、
今日は、裁判所の管轄についてお話したいと思います。
広島には、いくつか(広島・東広島・可部・大竹・呉・竹原・尾道・福山・府中・三次・庄原)
簡易裁判所があります。
どこの裁判所に提起するかは、
ケースバイケースですが、
ご依頼人の居住地を管轄とする裁判所に提起することが多いです。
広島市にお住まいの方は、広島簡易裁判所になりますが、
安佐北区と、安佐南区にお住まいの方は、
地域によっては、管轄が可部になります。
せっかく気合を入れて訴状を作成したのに、
管轄が違っていたら悲しいので、ご自身で手続きをされる際はご注意ください
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