こんにちは、スタッフの林です
早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。
本当に、目が回るようなスピードです
今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを
少し、お話します。
土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。
例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc
その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。
そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、
原則、農地法の許可が、必要です!
(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)
法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、
必要になります。
また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも
変わってきます。
名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、
専門家にご相談ください。