遺言書について

こんにちは、スタッフの林です。

今年初めての投稿になります。

今年も、よろしくお願いいたします。

 

最近、相続手続きを進めるにあたり、家庭裁判所で自筆証書遺言の

検認の手続きをする案件が続いています。

自筆証書遺言は、ご本人が亡くなられたあと、検認の手続きが必要になったり、

法律的に不備な内容のために、無効になる可能性もあります。

※法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。

 

このことから、弊社では、

「公正証書遺言」 の作成をお勧めしています。

公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に不備がないよう確認した上で

作成するため、無効になるおそれがありません。

検認手続きも不要です。

 

弊社では、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております。

お気軽にご相談ください。