こんにちは、スタッフの林です。
今年初めての投稿になります。
今年も、よろしくお願いいたします。
最近、相続手続きを進めるにあたり、家庭裁判所で自筆証書遺言の
検認の手続きをする案件が続いています。
自筆証書遺言は、ご本人が亡くなられたあと、検認の手続きが必要になったり、
法律的に不備な内容のために、無効になる可能性もあります。
※法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。
このことから、弊社では、
「公正証書遺言」 の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に不備がないよう確認した上で
作成するため、無効になるおそれがありません。
検認手続きも不要です。
弊社では、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております。
お気軽にご相談ください。