2019.6施行「チケット不正転売禁止法」

こんにちは。マーケティングマネージャーの田中絵理です😄

今回は、業務とは関係なく、法律についてのお話になります。


待ちに待った法律が今年の6月から施行されます❗❗


政府広報オンライン「特定興行入場券の不正転売の禁止等による興行入場券の適正な流通の確保に関する法律」 (通称「チケット不正転売禁止法」)  (新しいタブが開きます)

私はカープファンなので、毎年2月のファンクラブ先行販売や、3月の一般販売でチケットを購入しています。(かなりの労力が必要です💦)

1か月に1試合ずつ程度にしていますが、ここ数年、チケットが取りずらい状況になっています😢

また、発売してすぐにチケットサイトなどで高額で取引されているのを見て、悲しい気持ちになっています😰

本当のファンなら、利益を求めてチケットを買わないはずですよね!

転売を生業としている人もいるという話をよく聞きます。
「転売ヤー」と呼んでいます。

とあるチケットサイト。1枚13,000円だなんて💧💧💧

いよいよ、今年の6月から転売ができなくなる法律が始まります。

ただし、適用される条件がいくつかあります。

*-*-*-*-* 引 用 *-*-*-*-*

不特定または多数の者に販売され、かつ、次の1から3のいずれにも該当する芸術・芸能やスポーツイベントなどのチケットを言います。※日本国内において行われるものに限る。

1.販売に際し、興行主の同意のない有償譲渡を禁止する旨を明示し、その旨が券面(電子チケットは映像面)に記載されていること。

2.興行の日時・場所、座席(または入場資格者)が指定されたものであること。

3.例えば、座席が指定されている場合、購入者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

※座席が指定されていない立見のコンサートなどの場合、購入者ではなく、入場資格者の氏名と連絡先(電話番号やメールアドレス等)を確認する措置が講じられており、その旨が券面に記載されていること。

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カープのチケットには、試合観戦約款という規定があります。
広島東洋カープ 試合観戦約款 (新しいタブが開きます)

その中に記載があります。

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第4条(転売等の禁止)

何人も第三者に対し、主催者の許可を得ることなく、入場券を転売(インターネットオークションを通じての転売を含む)その他の方法で取得させてはならない。但し、家族、友人、取引先、その他これらに類する特定の関係に基づき、営利を目的とせず、かつ、業として行われない場合については、この限りでない。

●違反したときの罰則は
1年以下の懲役もしくは100万円以下の罰金またはその両方が科されます。

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これからの動向に注目ですね。

 

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