カテゴリー: スタッフ 田中

相続登記のプロ

こんにちは。
あすみあ総合司法書士法人 スタッフの田中です。

9月18日(月・祝)には、広島東洋カープがリーグ連覇をしましたので、広島市内はとても盛り上がっています!
私も優勝の瞬間は本通りに出て、ハイタッチの渦に巻き込まれてきました(^^)
⇒ フェイスブックに投稿した動画はこちら(新しいタブ)

さて、本題です。

弊所では、さまざまな手続きをご依頼いただいています。
相続、不動産登記、離婚、後見、遺言、借金整理。。。

今回は、私自身が経験した実父の相続手続きについて書こうと思います。

 

昨年1月に父が亡くなり、父名義の不動産、預貯金などがありました。
相続人は母、兄、私、妹の4人でした。

実家は広島県三原市にありますが、兄妹3人は実家を出て結婚し、広島市に住んでいます。
父が入院したときは、母を含めみんなで協力しあって付き添いなどをしました。

父が亡くなったあと、相続の話をする際も、4人で話し合い、円満に相続の話をすることができました。(それぞれ意見はあるとは思いますが、揉めたり、連絡を取り合わないなどのトラブルはないので)

遺産分割協議書は、仕事上、多くの協議書を見てきましたので、曖昧な表現にならないよう細心の注意をして自分で作成し、相続人全員で署名押印しました。
金融機関は3社だったので、預貯金の相続手続きは、私が実家に帰った際に行いました。

ただ、不動産の管轄が広島市ではなかったので、最初は相続登記も自分で行うことも考えましたが、相続登記は事務所でやってもらうことにしました。
広島法務局 管轄一覧はこちら(新しいタブ)

もし、自身で不動産登記を行う場合、自分で管轄の支局まで登記申請書を持って行き、補正(申請の内容に訂正)がある場合、必要な書類(戸籍など)を集めて、また支局まで行って補正をし、完了したらまた取りに行く、という作業が必要でした。
最低2回は行く必要があり、場合によっては3回、4回と行かなければいけなかったかもしれません。
※申請と受け取りは郵送で行うことも可能ですが、補正がある場合は郵送は不可なので、出向かなければいけません。

司法書士事務所は、相続登記(不動産登記)のプロです。オンラインで申請し、提出・受取りは郵送、補正もオンラインで行うことができます。

私が事務所に登記のお願いをしたあとは、普通に仕事をしながら、1週間ほど待てば完了しましたので、自分で相続登記を行う時間と労力を考えると、とても良かったと思います。

相続手続きは、不動産の名義変更(相続登記)、預貯金の相続だけでなく、
市役所の手続き(高齢者医療など)や年金の手続き、生命保険などの手続き、自動車や自動車保険などの手続き、電気やガスなどの変更手続きも必要になり、本当に大変です。

 

私は仕事柄、広島法務局に頻繁に行くのですが、相続の手続きをしようとする方やされている方を見かけます。

法務局の登記相談窓口に行き、現状を説明し、登記申請をするのにどのような書類が必要か、
どういった書き方をすればいいか、などを教えてもらい、家に帰って申請書を作り、提出をしに来て。。。
戸籍、不動産の特定、不動産の評価を取得することも必要ですし。事前の準備が必要です。

自分で登記手続きをするというのは、なかなか経験できることではないですし、自分でしようとされるのは、本当にすごいな~と思います。

自身の経験からも、遠方に住んでいたり、仕事をしていて平日に時間をとることができない人は、プロに任せるという選択肢もあると思います。

依頼者様からいただいた声(アンケートシート)にも、ご意見をたくさんいただいていますので、
よければこちらもご覧ください。
⇒ ひろしま相続手続.com(相続専門サイト)依頼者様からいただいた声(新しいタブ)

私達は、亡くなられた方・相続人の方々の想いを汲み取りながら、ご縁に感謝し、大切な遺産を引き継ぐお手伝いをさせていただいています。

 

相続の無料相談を実施しています。
ご予約は、0120-917-604(くいなく むつまじく)までお問い合わせください。

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2017/09/20

7月度のアンケート

こんにちは。スタッフの田中です。

事務所の目の前のビルの空きスペースで、スイカの栽培をされているのを見つけました。
枝がズンズン延びてきて、先日やっと実がなっているのを見つけました
小さいながらも実をつけているのが分かりますか

成長が楽しみですが、大きくなったら、取られないかと冷や冷やしそうです

 

 

 

 

弊所では、ご依頼いただいた業務が終了したのちに、任意でアンケートにお答えいただいています。
ほとんどは月1回、ホームページでご紹介しています。

~~~弊社が運営する専門サイト~~~(新しいウィンドウが開きます)
あすみあ総合司法書士法人 依頼者様の声トップページ
ひろしま相続手続.com 依頼者様の声
女性専門‼ひろしま離婚手続きサポート
ひろしま債務整理相談室 依頼者様の声
~~~~~~~~~~~~~~~~~~

前回ブログに記載したのは、6月9日でした。 → 過去の記事(アンケートにお答えいただきました)

今月いただいたアンケートもご紹介いたします。今回いただいたアンケートは3枚で、すべて女性からいただいています。

なお、画像が小さいため、文章はテキストで書き出しをしております。

★マークのところのリンクをクリックすると、別ウィンドウで画像が大きく表示されます。

☆40代 女性 任意整理手続き

★  アンケート207 40代女性 任意整理

40代女性 任意整理

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 女性の事務所だったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
相談を持ちかけたものの、なかなか伺う勇気がでず、どうしようかと悩んでいたのですが、心温かいメールを送っていただいたり、電話をかけていただいて前にふみ出すことができました。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
とにかく事務所にうかがってお話をしてみること。すごく気分が楽になれたことを覚えています。1人で悩まない。

☆50代 女性 相続手続き

★  アンケート208 50代女性 相続手続き

90代女性 遺言

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ ホームページが良かったから
☑ 相談しやすそうだったから
☑ 女性の事務所だったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
当然ながら全く初めての経験でどうしたものか、と悩んでいました。かつての同僚が「司法書士さんにお願いした」と話していたのを覚えていて、仕事をしながらの手続きはプロに任せる方がよいのでは?と思いためしにHPを色々捜してみました。他の方の感想や女性の事務所という点がいいなと”お気に入り”に入れていました。よいご縁でした!!
最初の面談はドキドキでしたが、お話しして下さった方の快活な笑い方でずい分リラックスできたことが印象に残っています。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
人それぞれ千差万別のパターンがあることでしょう。だからこれは自分の勝手な感想です。
もしこのご縁がなかったら「どうしよー」とずるずる諸手続きを先伸ばしにしていたと思います。私は「安心」を買ったと思っています。
父を見送って半年になりますが、今でもしょっちゅう涙が出ます。様々な場面で思い出しています。この度全ての手続きを終えていただき、通帳に父ののこしてくれたものを目にしたとき「大事にしなければ」とまた泣けてきました。

☆90代 女性 遺言書作成手続き

★  アンケート209 90代女性 遺言書作成手続き

90代女性 遺言

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 口コミ

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
この度は大変お世話になり、有難う御座いました。無事に一件落着、一安心して、今度は私自身にセコム契約、取付けなどの雑用に追われて、ゆっくり書類に目が通せませんでした。ドアのあけしめにも!?異常発生!?などと警報!!びっくりです。
はじめての公証人役場、土屋さん(※)がご一緒して下さって、心強かったです。
今回のことは口こみがはじまり、口こみも大きな力になりますヨ。頑張って下さいね。

※司法書士 土屋由香です。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
広島駅の近くに、女性の味方の若い女性ばかりの司法書士事務所がありますヨ、とても感じの良い方ばかりなので、一度行ってみたら・・・・と、おしゃべりの材料がふえました。

      

たくさんのありがたいお言葉をいただいています。
ご返信いただいた皆さま、ありがとうございます!

アンケートが届くと、スタッフ全員で内容を確認し、どういったところが良かったのか、
次からどうしたらよいか、を話し合いをしています。

厳しいご意見があった場合は、真摯に受け止め、常に改善を図っています。

法律で困ったこと、どうしたらいいかと悩んでいることがあれば、ご相談くださいね。

相談ご予約番号:(082)569-5323
相続専門番号:0120-917-604
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2017/07/25

アンケートにお答えいただきました

こんにちは。スタッフの田中です。

ご依頼いただいた業務が終了したのちに、任意でアンケートにお答えいただいています。
ほとんどは月1回、ホームページでご紹介しています。

~~~弊社が運営する専門サイト~~~(新しいウィンドウが開きます)
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ひろしま相続手続.com 依頼者様の声
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~~~~~~~~~~~~~~~~~~

ですが、月1回の更新では間に合わないので、
今後は、ご回答いただくごとにブログでご紹介していきたいと思います。

なお、画像が小さくなってしまうので、テキストで書き出しをしております。

☆60代 男性 相続手続き

アンケート172

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 相談しやすそうだったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
初めてなので少し不安でしたが、ていねいな対応して頂き感謝しております。手続も無事終りホットしています。どうぞ、これからもよろしくお願いします。

☆50代 女性 相続手続き

アンケート190

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 女性の事務所だったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
手続の中で問合せの要望に的確にすぐに準備して下さり良かったです。早く完了しありがとうございました。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
手続きはあすみあさんに安心しておまかせできます。

☆40代 男性 相続手続き

アンケート193

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ その他(崎田さんの紹介)
※弊社と同じフロアにある行政書士法人の代表

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
初回面談の時に、私自身の辛かった介護話に飯島さんが共感して下さり・・・凄く報われた気持ちになりました。再三の電話相談にも拘わらず・・・林さんには、大変親身になって話を聴いて下さり・・・大袈裟でなく、本当に報われた想いでした。心より感謝しております。私の姉にも、わかりやすく教えて下さり・・・姉自身も「嬉しかった!」と申しております。御親切かつ御丁寧な対応をして下さり・・・本当にありがとうございました(イラスト)

☆40代 男性 不動産登記手続き(抵当権抹消)

アンケート199

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ その他(職場に近かった)

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
日頃、自分には縁がない所で心配だったが、気持ち良く手続きできた。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
まずは、相談してみて下さい。

☆50代 女性 相続手続き

アンケート200

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ ホームページが良かったから ☑ 女性の事務所だったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
初めての相続手続きで不安でしたが、わからない事をていねいに説明して下さり、納得しながら進めていく事ができました。手続きって本当に簡単に出来ないんだなーと思いました。ややこしい問題が発生しましたが、最終的にスムーズに終了できてよかったです。本当にありがとうございました。

☆40代 女性 不動産登記手続き(財産分与・抵当権抹消・抵当権設定)

アンケート202

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ ホームページが良かったから
☑ 相談しやすそうだったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
わからない事にすぐに返答いただけて助かりました。メールでもやりとりしていただき、仕事をしていても手続きがスムーズでした。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
林さん いろいろ相談に乗っていただき、ありがとうございました。また、FPの角田さんをご紹介いただき、ありがとうございました。
※FPの角田さん:提携しているファイナンシャルプランナー

☆50代 男性 相続手続き

アンケート204

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 以前にお願いした時の印象が良かったから

【問2】 担当者の対応について   ☑ 満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
わかり易く、丁寧な説明をしていただき、ありがとうございました。また、土地家屋調査士さん、ならびに弁護士さんも紹介していただき、ありがたく思っています。(正直に言えば、法律の面倒臭さに、辟易しているところですけどね・・・・・笑)

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
下手に財産などがあると面倒ですが、親から譲り受けた大事なものですから、私などのように、感謝の気持ちを忘れたような振る舞いはいけませんね。

☆40代 男性 不動産手続き(売買)

アンケート205

 

 

 

 

 

【問1】 当事務所に相談してみようと思われた理由
☑ 相談しやすそうだったから
☑ 女性の事務所だったから ☑ その他(直感)

【問2】 担当者の対応について   ☑ 大満足

【問3】 手続きについて印象に残っていること
士業と聞くと、上から目線で融通がきかないイメージがありましたが、貴社はとても気さくで、女性ならではの気くばりがあって、とても良かったです。肝心の依頼についても完璧にこなして頂きました。またお願いしたいと感じました。

【問4】 これから手続きが必要な方に向けてのメッセージ
報酬の高安はありますが、やはり相談のしやすさと実績が一番大切ではないかと思います。大事な依頼事なので、仮に紹介であっても、自分に合わないと思ったら別の所を探すべき。妥協してもいいこと無し!

      

大変ありがたいお言葉をいただいています。
ご返信いただいた皆さま、ありがとうございます!

アンケートが届くと、スタッフ全員で内容を確認し、どういったところが良かったのか、
次からどうしたらよいか、を話し合いをしています。

厳しいご意見があった場合は、真摯に受け止め、常に改善を図っています。

 

一般的に「士業」と呼ばれる業種の方は、偉そうだったり、上から目線だったりするという話も聞きますが、弊社の司法書士はそんなことはなく、相談者の目線で、話しをじっくり聞いてくれる人たちだと思います。

もし、私自身がどこかに相談に行くのであれば、こんな人が相談に乗ってくれたらいいな~と思います。

法律で困ったこと、どうしたらいいかと悩んでいることがあれば、ご相談くださいね。
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2017/06/09

新たなスタート

こんにちは。スタッフの田中です
久しぶりの更新になります。

今年は、我が家の真ん中っ子である長女の中学入学でした。
桜満開の中、新しい中学校生活が始まりました。

入学式のあとのクラス学活が終わって、帰る前に親子で記念写真を撮ろうと思ってずっと待っていましたが、置いて帰られ、切ない思いをしてきました。。。
ですので、入学式のきちんとした写真が一枚もありません(涙)

ですが、子ども自身が楽しく過ごせるのが一番なので、温かく見守りたいと思っています。

 

仕事では、
3月24日より「あすみあ総合司法書士法人」として新たなスタートを切っています!!

いつも新しい気持ちで頑張ってはいますが、いつも以上に気持ちをリフレッシュして励んでいきたいと思っています。

新しいことを始める、新しいことが始まるというときは、ドキドキしますね!

電話に出るときに、会社名を名乗り慣れておらず、詰まることも時々。。。

登録情報を変更したり、引き落とし口座を変更したりと、たくさんの事務手続きをしています。
社名を変更してから、もうすぐ1ヶ月になりますが、もう少し事務作業が続きそうです

スタッフ集合写真の撮影もしました。
プロの方に撮っていただきました。

それがこちら↓ ↓
スタッフ集合写真

 

 

 

ある程度落ち着いたら、スタッフ全員で『食事会』を開こうということになっていますので、

それを楽しみに頑張りたいと思います!

今後とも、よろしくお願いいたします!!

 

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2017/04/25

「相続で揉めるのは、相続財産がたくさんある人だけ」というイメージがありませんか?

こんにちは。スタッフの田中です。

先日、小学6年生の長女のプレ卒業式に行ってきました。最近は卒業式の前にこういった式をするんだそうです。
長女の将来の夢は「「パン屋さんになりたい

初めて聞いた!と思って、学校から帰ってきた娘に聞いたところ、
「まだなりたいものが分からなくて、友達が書いてたのがいいなと思って書いただけ」とのこと。

まだ小学6年生、なりたいものが定まってないのも分かります。
ゆっくり考えてもらって、娘がなりたい職業になれるよう、できる限りの応援をしたいと思っています

さて、本題の相続について書きたいと思います。

相続は、最愛のご家族が亡くなると、「開始する」ものです。
過去のブログ(スタッフ吉岡) 相続は、「する」ものでなく「開始する」もの
          (新しいタブが開きます)

相続財産となるものは、

  •  不動産
    一軒家(宅地、居宅)、農地、建物(マンション、アパートなど)、店舗など
  • 現金、有価証券
    現金、預貯金、株券、国債、貸付金、売掛金、小切手など
  • 動産
    自動車、家財、船舶、骨董品、宝石、貴金属、美術品など
  • その他
    ゴルフ会員権、慰謝料請求権、損害賠償請求権など

これは、全てプラスの財産です。
通常の相続は、現金・預貯金・一軒家(土地と建物)などが主な相続財産である場合が多いです。

一方、マイナスの財産を相続するケースもあります。

  • 負債
    銀行や人からの借入金(住宅ローン含む)
  • 税金関係
    未払いの所得税や住民税、その他未払いの税金
  • その他
    未払い分の家賃と地代、未払い分の医療費など

プラスの財産よりマイナスの財産が多い場合は、相続放棄や限定承認などの手続きを行う必要があります。
→相続放棄や限定承認など相続の用語集(弊所運営のひろしま相続手続.comのページ)
(新しいタブが開きます)

「相続で揉めるのは、相続財産がたくさんある人だけ」というイメージがありませんか?

実は私も以前はそう思っていました

家庭裁判所に「遺産分割事件の取り扱い財産額」の統計があり、

相続財産が5000万円を超える額は、全体の25.9%
1000万円以上5000万円以下の額は、全体の43.2%
1000万円以下の額は、全体の30.9%

つまり、約74%が相続財産が5000万円以下であることが発表されています。

また、家庭裁判所に申し立てをされている遺産分割事件数は、
平成7年は約8,000件
平成22年は約11,000件 と申し立て件数が増加しています。

1000万円、5000万円だなんて想像つかない数字、と思う方も多いと思いますが、数百万円でも揉めることもあるんです

家庭裁判所に遺産分割事件の申し立てを行うのは、相続人の間で話し合いがまとまらなかったということです。

裁判手続きとなると、弁護士に依頼するようになりますし(ご自身でされる方もいらっしゃいます)、相続に膨大な注力を注ぐ必要があります。

ご自身やご家族の相続財産金額が少ないから揉めないだろう、と思っていると、痛い目に遭う可能性があります。

今まで普通に過ごしてきた家族と、二度と口をききたくなくなるほど嫌いになったら(なられたら)悲しいですよね

一度、ご自身やご家族の相続について考えてみませんか?

公正遺言証書を作成しておいたり、相続対策を行うことで、揉める可能性を少なくすることができるかもしれません。

★相続に関する情報をWebサイトでご提供しています、ご覧ください。
ひろしま相続手続.com
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2017/02/17

【お知らせ】年末年始の営業について

こんにちは。スタッフの田中です 

2016年も残すところ10日となりましたね

弊所は、下記のとおり、年末年始のお休みをいただきます。

◆◆ 年末年始の休業についてお知らせ ◆◆

平成28年12月30日(金)から平成29年1月4日(水)

年内の営業は12月29日(木)18時まで新年は1月5日(木)9時30分から営業しております。

メールでのお問い合わせ、FAXは24時間受付可能ですが、お返事は 1月5日(木)から順次させていただきますことをご了承ください。

ご迷惑をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
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個人的にこの一年は、毎日駆け足で過ごしてきたせいか、年末という実感があまりありません 

ですが、2016年にも多くの出会いをいただき、また、たくさんの人に助けていただきながら、充実した日々を過ごせたと思います。本当にありがとうございます

2017年も皆さまのお役に立てるよう、スタッフ一同精進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします

staff20161222_big

 

 

来年も公私ともに忙しくなることが分かっているので、体調を万全にして頑張っていきたいと思います。来年もどうぞよろしくお願いいたします

 

年末年始にご親族で集まられた際に、「この問題、はよぉ何とかしといたほうがええよ~」という話が出られたりすることもあると思います。
長年放置していたために、費用も時間も必要になってしまう手続きもあります。→以前のブログ「名義変更しないままの土地を放置していたら。。。」

その際は、0120-917-604 または、toiawase☆sihou.biz(☆を@に変更してください)までご連絡ください。初回相談は無料でお受けしておりますので、ご安心ください。

 

年末多忙な時期ですが、みなさまお身体にお気をつけて、良き新年をお迎えください。

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2016/12/22

住宅ローンで得しませんか?

こんにちは。スタッフの田中です

この日曜日に開催されたバレーボールの試合の後遺症(筋肉痛)と闘いながら頑張っています。
優勝できたので、気持ちの良い辛さではありますが(笑)

弊所で、新しいサービスを始めました。

「住宅ローンで得しませんか?」

いま、住宅ローンの見直しがとってもお得なんです!

日銀がマイナス金利を打ち出しして以降、住宅ローンも今までないくらいの低い金利となっています。そして、これからまた金利が上がってくると言われています。

いま、住宅ローンの見直しを検討する大変良い時期となっています。

見直しがお勧めの方

ローン残高が1000万円以上ある方

ローン残期間が10年以上ある方

お任せで住宅ローンを組んだ方

上記に一つでも当てはまる方には、とてもお勧めしたいサービスです。

 

見直しをするメリット

返済総額が減る!!

住宅ローンのプロであるファイナンシャルプランナーによる無料診断で返済総額が減ります。

自己資金の必要なし!!

借り換えの手続き費用も含めて住宅ローンを契約できるので、自己資金は必要ありません。

 

私の周りで「借り換えの手続き費用がたくさん必要だろうから、もったいないし、このままにしとこうかな~

「いろんな金融機関に聞きにいかないといけないし、何度も行かないといけないから時間がなくて

という声をよく聞きます。

 

このサービスの場合、

住宅ローン診断士がその場で返済シュミレーションをします。住宅ローン診断士だからこそ分かる、さまざまな金融機関のシュミレーションを見ていただくことが可能です。一度に何か所もの金融機関の利率を知ることができるので、いくつもの金融機関に行く必要がありません。

それに、現在の低い金利のまま、返済終了まで契約が継続できる「フラット35」のシュミレーションも検討していただくことができます。

 

また、借り換えの手続きは、一般的には銀行が提携している司法書士事務所が行いますので、手続き費用は、だいたい〇〇万円必要、といった概算しか教えてもらえません。

ですが、このサービスの場合、弊所が登記部分を行います。ですので、登記費用を事前にお伝えすることができ、トータルでどれだけお得になるか、ということが明瞭ですし、

登記費用も借り換え金額に加えることが可能ですので、事前に〇〇万円をご準備いただく必要はなく、登記終了後に借り換え金額からお支払いいただくことができます。

 

相談は随時受け付けております。

相談をご希望の方は、あすみあ司法書士事務所 (082)569-5323

または、受付担当 田中絵理 tanaka★sihou.biz  までお問合せください。
(★を@に変更してください)

 

相談をお受けするのは、

住宅ローン診断士・ファイナンシャルプランナーの角田清志氏(ライフナビパートナーズ株式会社)です。

 

定期的に個別無料相談会を開催しています。

平成28年11月26日(土)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

平成28年12月18日(日)
①13:00②14:00③15:00④16:00 の4名(組)さま

お一人さま(一組さま)あたり1時間となっています。

開催場所:江波集会所 (中区江波南一丁目7番19号) 地図(GoogleMap)はこちら

相談時に必要なもの:住宅ローン返済予定表

※事前にご予約ください。
(多くの方に相談を受けていただきたいため完全予約制とさせていただいております)

ご相談ののちは、自宅に帰ってご夫婦でじっくりとご検討いただいて大丈夫です。

無料相談は、守秘義務がありますのでみなさんの個人情報や相談内容などは外部に漏れることはありません。また、ご相談いただいたのちに無理な勧誘は一切いたしませんので、ご安心ください。

まず、シュミレーションだけでも見てみたいという方も通常相談や無料個別相談会をご利用ください。

住宅ローン借り換え

住宅ローン借り換えサービス チラシ(表面)

a4_loan_ura

住宅ローン借り換えサービス チラシ(裏面)

 

 

 

 

 

 

 

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2016/11/15

司法書士補助者とは(その2)

こんにちは。スタッフの田中です。

つい先日まで暑かったのに、あっという間に秋の気配を感じるようになりましたね。

以前、「司法書士補助者とは」(前回書いたブログ)というブログを書き、具体的に補助者証を使ってどのような手続をするのか書くと言っていました。と~っても間が空いてしまいましたが、続きを書きたいと思います。

司法書士補助者についてご存知ない方も多いと思いますので、今回は登記業務のうち、不動産登記に関連する司法書士補助者のことについてご紹介したいと思います

保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、などの登記を「代理人」として手続きできるのは、司法書士のみです。建物の表示登記などの場合は、土地家屋調査士が代理人として登記をします。

そのほかの士業(弁護士、税理士、行政書士など)は、登記業務を「代理人」として手続きをすることができません。
ですので、当事務所は平成12年の創業以来、登記のご依頼を多数いただいています。

実際の手続きを行うのは司法書士ですが、事務所のスタッフとして働く補助者は、業務を「補助」することができます。

しかし、「私は司法書士補助者です」と言っても、なんの証明もなしに重要な書類を渡してもらえるわけがないので、証明書類として、前回ご紹介した司法書士会から発行してもらう『補助者証』を提示します。

↓これです。

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司法書士補助者証

2年以上前の写真なので、顔写真は伏せさせていただきました

登記申請を行う際には、事務所内にあるパソコンからオンライン申請システムというものを利用して、インターネット上で申請を行うことができるようになっています。

登記上必要な内容をインターネット上で記入したのちに、提出必要書類を法務局へ持参するか郵送で提出すれば、登記を行うことができます。

私が勤務しはじめた頃はオンライン申請システムがありませんでしたので、遠方の法務局への申請は、実際に行って提出していましたし、登記が完了したら受け取りに行っていました。

ですが今は、遠方の法務局への申請もオンライン申請システムを使って行うことができるので、広島県外の不動産の手続きも行うことができます。

登記が完了したあとの受け取りも郵送で返却してもらえるので、遠方の場合は郵送にし、広島法務局の場合は事務所から近いので受け取りに行くことが多いです。

登記完了後、法務局で受け取る場合は下記のような書類を受け取ります。

・提出書類のうち原本還付してもらうこととした書類
・登記完了証
・不動産登記識別情報 (以前の権利証にあたるもの)

などです。

特に、不動産登記識別情報は重要情報なので、司法書士補助者証に加え、司法書士からの「特定事務指示書」を一緒に提示して受け取ります。

↓こんなものです。

特定事務指示書 見本

司法書士 特定事務指示書 見本

本来はこの書類に、補助者情報と司法書士情報が書いてあります。

 

法務局に受け取りに行く際に、この特定事務指示書と補助者証、申請の際に使用した印鑑を持っていくと、上記の重要書類を渡してもらうことができます。(忘れると渡してもらえません

法務局は、一般の方はあまり利用することがないかもしれませんが、司法書士事務所にとっては、ほぼ毎日出入りをする場所になります。

司法書士補助者のことについて、少しわかっていただけましたでしょうか
私たちスタッフは、、司法書士資格があろうとなかろうと、あすみあ司法書士事務所に所属する限り、依頼人のお手伝いをすることに変わりなく、職員ひとりひとりが専門家としての自覚を持って、ご依頼に臨んでいます

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2016/09/15

終活についてラジオで話しをさせていただきました

こんにちは。スタッフの田中です

突然ですが、8月1日(月)にインターネットラジオに出演させていただきました。
聞いてくださった方、ありがとうございます!

8月8日(月)深夜12時に再放送されますので、8月1日に聞けなかった方で聞いてくださる方は、頑張って起きてくださいね 月曜日の12時って一番眠い時間帯かもしれませんね。。。

司会のバズーカしげぞうさんがフェイスブックで紹介してくださった内容です
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今夜12時スタートの私のラジオ番組「子どもは寝る時間!」
ゲストは、あすみあ司法書士事務所の田中絵理さん!

42才という若さですでにエンディングノートを書かれているという田中さん。そこにはたくさんの相続手続きや遺言作成をサポートしてこられたプロとしての視点がありました!
お盆でみんなに集まる前に、ぜひ聞いていただきたい内容です!
コントは「お客様コールセンター」 こまったお客のクレームに、田中さんがオペレーターとなって答えてくれます!
ぜひ聞いてくださいね!

【ゆめのたねラジオの聴き方】
月曜深夜12時(火曜日の0時)になったら・・・
ゆめのたね放送局ホームページにアクセスしてください。
②トップページ上部より、 「西日本チャンネル」の ▶︎ボタンをクリックしてください。

音声が流れ始めます~♪

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終活について

収録後の様子

 

 

 

 

 

 

実は、バズーカしげぞうさんとは数年前からお付き合いはありましたが、同い年だったみたいで、同世代ならではの話題、味噌ピーナツの思い出やドッジボールやカープのことなどなど、楽しく話しをしました。

途中でコントもさせていただいて、とっても楽しかったです!(カミカミ具合に笑ってください

 

ラジオの中でも話しをさせていただいたのですが、メインは終活についての話しをしました。

私は常日頃から、今を精一杯生きて、終活をきちんとしてから、旅立ちたいと思っています。
あの時こうしてればよかったな、と後悔しないために、仕事も家庭も子育ても楽しんでやろうと思っています。

生きる、死ぬという場面に遭遇する仕事をしているからこそ考えていることを伝えたいと思い、出演させていただきました。

とても貴重な体験をさせていただけた、バズーカしげぞうさん、ありがとうございました。

相続・後見・遺言などについてのご相談は、0120-917-604 にお気軽にご相談ください。

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2016/08/05

外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続き

こんにちは。あすみあ司法書士事務所でマーケティングマネージャーをしています田中絵理です初級ウェブ解析士、相続アドバイザーの資格を持っています。

スタッフブログは今までアメーバブログを利用していましたが、ブログのシステムを変更し、引っ越しをしてからの初ブログです。こちらでもどうぞよろしくお願いします。

 

今回は、外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きについて書きたいと思います。

 

外国にお住まいの場合にも、様々なケースがあります。

  本籍も住民票も日本にある(変更していない)

  本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している

  本籍も、住民票も外国(国外)に移している

 

今回のケースは、「 本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している」場合についてです。

 

通常の相続において、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って手続きを進めるようになります。(法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります)

その、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要となり、書類に押す印鑑は、市区町村に届け出をした実印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

 

印鑑登録証明書は、不動産登記や銀行でローンを組む場合など、さまざまな大切な手続きの場面で提出を求められるので、当たり前にあるように思いがちですが、外国(国外)にお住まいの方の場合は、違うんです

印鑑登録証明書(見本)

 

 

 

※イメージです。

今回のケースは、日本に住民登録がありませんので、印鑑登録証明書はありません。

ですので、居住されている国にある日本領事館に出向き、署名証明(サイン証明)というものをしてもらう必要があります。

 

遺産分割協議書に、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて(ホチキスで止めて)割り印をしてもらいます。

 

この署名証明(サイン証明)をしてもらって、初めて効力のある書面となるのです。

 

 

今回の手続きの場合、ご本人に確認が必要な内容は、時差もあるのでメールでやり取りをさせていただきました。しかし、書類の発送・受け取りは郵送(国際便)になるので、通常よりも時間が必要でした。

 

また、相続手続きを行った相続財産の振込を行ったのですが、海外の銀行への送金は、クリアしないといけない項目がたくさんあるうえに、送金手数料・リフティングチャージ料などなど、初めて耳にする言葉がたくさん。。。

依頼者さま自身が手続きを行うには限界があります。

このケースでは弊所がお手伝いさせていただくことで、スムーズに手続きを終えることができ、依頼者様もとても喜んでくださいました。
こういう瞬間がやりがいを感じる時でもあります

~~~~~~~~~

「この手続きをするのは難しいかも」と思われて、相続手続きに手をつけられない方も多いようです。
専門家に相談することで、解決する手順のアドバイスをしてもらうことができるかもしれません。

まずは、相談してみませんか。
弊所では、無料で相談をお受けしています。

お気軽に 082-569-5323 までお問合せください。

 

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2016/06/24