相続(金融機関がたくさんある場合)

こんにちは。あすみあ総合司法書士法人の吉岡です。

今日は、法定相続情報一覧図について、お話しします。

ここ数日、この書類を持って、金融機関をまわっていました🚗💨

法定相続情報一覧図とは・・・登記官が認証をしてくれた、相続関係を一覧にした図です。

相続手続きには、相続人であることを証明するため、亡くなった方の、出生~死亡までの戸籍(除籍)謄本と、相続人全員の戸籍が必要になります。

枚数にすると、結構な束になります📝📝

今までは、これを、金融機関ごとに提出していました。

また、戸籍を返却してもらうため、金融機関でコピーをとってもらいます。

銀行の書類に記載をしたり、コピーをとってもらったり、銀行の処理を待ったりで、

待ち時間が、数時間に及ぶことも🕓

大切な手続きなので、時間がかかるんだろうなぁとは思っていましたが、ふと銀行で待ちながら、

私は今日一日、何をやったのかしら・・・と、(´-ω-`)思うことも。

法定相続情報一覧図は、登記官が相続関係を認証してくれた書面なので、戸籍の代わりに、

一覧図を金融機関へ提出すれば、戸籍を提出しなくてもよくなります。

最近のご依頼で、金融機関が、信託銀行を合わせて、10行ありました🤩

法務局でこの制度が始まって、1年ちょっと。

1日に、4行まわることができ、記録更新です。(ちょっと嬉しい)

※金融機関によっては、戸籍を求められるかもしれません。(今回手続きをした10行は、不要でした)

ご自身で、法定相続情報一覧図の取得をお考えの方は、

こちらを参考になさってください。http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000014.html

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