放っておいても相続はされる?確かにそうかもしれません。
でも、このように手間や時間、精神的な負担や相続人間での争いなど、大切な人に大きな負担を強いることになる。
あるいは、あなたの大切な人に遺せるはずのものが遺せないことになるかもしれない。
遺言しないということは、そういうことです。
それでもあなたは本当に遺言しない覚悟はあるでしょうか?
遺言書を作っておかなければ確実に深刻な事態になるケースも!?
例えば夫婦2人暮らし。夫が死亡。相続財産は自宅と預貯金。遺言書が無い場合、妻は、夫の両親や兄弟と遺産分割協議をしなければならない。
妻に財産は全て譲るって話もしてるし、うちは揉めることはないから大丈夫!…なんて思っていませんか?そう言って実際には揉めるケースが多いんです!伴侶を失って子供もいない状況で、遺産分割協議の結果、あなたの大切な妻はもしかしたら財産も自宅も失うことになるかもしれませんよ?
例えば再婚して子どもと3人暮らし。夫には前妻との間に息子がいる。夫が死亡。相続財産は自宅と預貯金。遺言書が無い場合、妻は、自分の子どもだけでなく、夫の息子と遺産分割協議をしなければならない。
本当に前妻との息子が、遺産分割協議に協力してくれると思いますか?あなたの勝手な思い込みで妻は自宅を失うかもしれません!前妻の息子が未成年であれば、息子の代理人として前妻と遺産分割協をしなければならず、妻に大変な負担を負わせてしまいます。
例えば、事実婚(籍を入れていない夫婦)や、息子のお嫁さん、お孫さんなど、法律上は相続人にならない相手に財産を遺したい場合。
法律上、相続人にならない相手に財産を遺したいのであれば、絶対に遺言書が必要になります。遺言書が無い場合、例え生前に口約束をしていたとしても、あなたの財産は自動的に法律上の相続人が相続することになり、相続人から贈与してもらわなければならなくなります。
遺言書を残したほうがいいと言われても…はたして自分に関係があるのか、本当に必要なのか、よく分からない。
もし遺言をしなかったら大変な目に合う?逆に遺言をしていたらどんないいことがあるの?
まずは端的に主なメリット・デメリットの比較を見てみましょう。
人の数だけ様々な相続や遺言のケースがあります。
細かい違いも挙げればキリがないのですが、遺言書を絶対に作っておいたほうがいいとした先述の3つのケースを掘り下げて、遺言をしなかった結果と遺言をしていた結果を具体的に比較してみましょう!
※弊社でお手伝いさせていただいた実際のケースです
<状況>配偶者が死亡。子どもがいないため、相続人が配偶者(依頼者様)と死亡した配偶者の兄弟または甥・姪。
依頼者様:60代ご夫婦
被相続人:ご主人または奥様
相続人:ご主人または奥様
ご夫婦でのご依頼。
子供がおらず、配偶者の他にお互いのご両親、もしくは兄弟姉妹が相続人になるため、遺言書の作成を希望。
ご両親や兄弟姉妹と仲が悪いとか疎遠とかいうことではないが、配偶者に、自分の身内と財産について話しをさせる負担をかけたくないし、2人で築いてきた財産だから、お互いが相続したらいいという気持ち。
ご主人が亡くなったら奥様に、奥様が亡くなったらご主人にという内容で遺言書を作成。
依頼者さま:60代女性
被相続人:ご主人様
相続人:姉弟と甥姪、計12名
ご兄弟の中に高齢の人がおられ、当事者であるご本人ではなく、その家族が色々と意見を述べられ、遺産分割が合意に至るまで時間がかかった。
また、兄弟が高齢なので、すぐに動いていただく事が難しく、印鑑証明書を取得していただくだけでも、かなり時間がかかった。
<状況>配偶者が死亡。前妻の子どもも相続人になる。
依頼者様:50代女性
被相続人:80代男性
相続人:娘(依頼者様)
父親は再婚で、前妻との間に子供が1人いた。前妻の子供とはほとんど連絡を取った事がなかった。遺言書が無ければ、前妻の子供と遺産分割協議をする必要があるが、遺言書があり、遺言執行人も指定されていたため、遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きを終えることができた。
依頼者様:60代女性
被相続人:ご主人様
相続人:配偶者(依頼者様)、前妻の子(成人)
前妻の子どもに連絡を取り、遺産分割協議への協力をお願いしたところ、法定相続分を主張された。
相続財産は、ほぼ不動産で、預貯金はわずかだったので、相続財産から法定相続分を支払うことが難しく、依頼者様ご自身で現金を用意され代償金を支払った。
<状況>被相続人が死亡。法律上の相続人以外の人に財産を渡すことを希望している。
依頼者様:30代女性
被相続人:80代女性(祖母)
相続人:孫(依頼者様)
依頼者様はおばあさんと同居して面倒を見ていた。おばあさんの財産を全て孫である依頼者様に遺贈するという遺言書があった。すぐに不動産の所有権移転登記や金融機関の手続きも完了し、スムーズに財産を受け取ることができた。
依頼者様:50代女性
被相続人:60代男性
相続人:夫の姉
内縁の夫が死亡。法律上、夫の相続人である姉が相続人なので、全ての財産が姉に相続された。
一緒に住んでいた自宅の名義を事実婚の妻にするために、姉から贈与してもらい、所有権移転登記をした。
この状況に近い人、ピタッと当てはまる人、遺言書の重要性がお分かりいただけたでしょうか?
あすみあ総合司法書士法人にまずはお気軽にご相談ください!
お手伝いさせていただいているケースの一例として、依頼者様からいただいたアンケートをご紹介します!
こういった生の声も是非ご参考にしていただければと思います。
家のこと、お墓のことなども含め、遺言のことなら「あすみあ総合司法書士法人」にお任せください!
遺産総額の1%+300,000円<税込330,000円>+相続人・受遺者の人数×20,000円<税込22,000円>)
初回のご相談に限り相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください!
※電話・メールでの無料法律相談はお受けしておりません。
家のこと、お墓のことなども含め、将来の不安に対する準備のトータルサポートをいたします。
決めるだけでは不十分、確実に実行されるようにしておく必要があります。
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