遺言しない覚悟はありますか?|女性司法書士|あすみあ総合司法書士法人

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遺言しない覚悟はありますか?遺言書を絶対に作ったほうがいい状況とその理由
遺言するメリット?遺言しないデメリット?具体例の比較もご紹介!
依頼者様の声|お手伝いさせていただいている依頼者様のアンケート
遺言しない覚悟はありますか?遺言書を絶対に作ったほうがいい状況とその理由
遺言するメリット?遺言しないデメリット?具体例の比較もご紹介!
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あなたには本当に遺言しない覚悟はありますか?

遺言無しの相続は遺される人に大きな負担が発生するということ…ご存知ですか?

  • 1.手続きに不慣れ

    葬儀から始まり、戸籍の収集、未払い費用の支払いや年金・金融資産・不動産の名義変更など様々な不慣れな手続きを行い、不明な財産がないか全て調査を行う必要がある。

  • 2.精神的な不安

    相続人間で財産分配の話し合いがスムーズに行われるか、遺産分割協議の内容に納得してもらえるか、相続人間で不満が溜まり不和になるのではないか不安になる。

  • 3.手続きに期限がある

    死亡届や年金資格喪失手続き、準確定申告や相続税の申告などは期限がある。 そのため、ただでさえ大変な時期に期限に追われて手続きをしなければならない。

  • 4.専門用語が多い

    各種手続きで、聞き慣れない難しい用語がたくさん出てくる。よく分からないまま進めても不備が出て手間が増えたり、難しくて理解が大変。

  • 5.争いの収拾に時間と労力

    相続人間での話し合いがまとまらず…最悪の場合、争いが起き、弁護士を立てたり、調停の期日に出頭したりと時間と労力がかかる。

放っておいても相続はされる?確かにそうかもしれません。
でも、このように手間や時間、精神的な負担や相続人間での争いなど、大切な人に大きな負担を強いることになる。
あるいは、あなたの大切な人に遺せるはずのものが遺せないことになるかもしれない。
遺言しないということは、そういうことです。

それでもあなたは本当に遺言しない覚悟はあるでしょうか?

さらに!?

遺言書を作っておかなければ確実に深刻な事態になるケースも!?

遺言書を絶対に作っておいたほうがいい状況及びその理由とは?

CASE.01子供がいない


例えば夫婦2人暮らし。夫が死亡。相続財産は自宅と預貯金。遺言書が無い場合、妻は、夫の両親や兄弟と遺産分割協議をしなければならない。

妻に財産は全て譲るって話もしてるし、うちは揉めることはないから大丈夫!…なんて思っていませんか?そう言って実際には揉めるケースが多いんです!伴侶を失って子供もいない状況で、遺産分割協議の結果、あなたの大切な妻はもしかしたら財産も自宅も失うことになるかもしれませんよ?

CASE.02子どものいる人と再婚


例えば再婚して子どもと3人暮らし。夫には前妻との間に息子がいる。夫が死亡。相続財産は自宅と預貯金。遺言書が無い場合、妻は、自分の子どもだけでなく、夫の息子と遺産分割協議をしなければならない。

本当に前妻との息子が、遺産分割協議に協力してくれると思いますか?あなたの勝手な思い込みで妻は自宅を失うかもしれません!前妻の息子が未成年であれば、息子の代理人として前妻と遺産分割協をしなければならず、妻に大変な負担を負わせてしまいます。

CASE.03法律上の相続人以外の人に財産を渡したい


例えば、事実婚(籍を入れていない夫婦)や、息子のお嫁さん、お孫さんなど、法律上は相続人にならない相手に財産を遺したい場合。

法律上、相続人にならない相手に財産を遺したいのであれば、絶対に遺言書が必要になります。遺言書が無い場合、例え生前に口約束をしていたとしても、あなたの財産は自動的に法律上の相続人が相続することになり、相続人から贈与してもらわなければならなくなります。

遺言するメリット?遺言しないデメリット?

それは表裏一体、でも分かりやすく比較してみましょう!

遺言書を残したほうがいいと言われても…はたして自分に関係があるのか、本当に必要なのか、よく分からない。
もし遺言をしなかったら大変な目に合う?逆に遺言をしていたらどんないいことがあるの?
まずは端的に主なメリット・デメリットの比較を見てみましょう。

遺言するメリット

  • 受け取る人が指定されているので、遺産分割協議が不要になる
  • 遺言で予め決めておくことで残された家族もスムーズに相続手続きができる
  • 相続人以外の人にも財産をあげることが可能

遺言しないデメリット

  • ×相続人の人数が多いと手続きが複雑になる
  • ×相続人の中に未成年者や認知症などの判断能力がない人がいると、遺産分割協議をするために、家庭裁判所の手続きが必要になる
  • ×法定相続人以外の人に財産を遺せない(孫、息子の嫁、事実婚の相手など)

もしかしたら当てはまる人も!?次は具体例からも比較してみましょう!

人の数だけ様々な相続や遺言のケースがあります。
細かい違いも挙げればキリがないのですが、遺言書を絶対に作っておいたほうがいいとした先述の3つのケースを掘り下げて、遺言をしなかった結果と遺言をしていた結果を具体的に比較してみましょう!

※弊社でお手伝いさせていただいた実際のケースです

CASE.01子供がいない

<状況>配偶者が死亡。子どもがいないため、相続人が配偶者(依頼者様)と死亡した配偶者の兄弟または甥・姪。

遺言した場合

子供のいないご夫婦がお互いの財産を相続するために遺言書を作成

依頼者様:60代ご夫婦
被相続人:ご主人または奥様
相続人:ご主人または奥様

ご夫婦でのご依頼。
子供がおらず、配偶者の他にお互いのご両親、もしくは兄弟姉妹が相続人になるため、遺言書の作成を希望。
ご両親や兄弟姉妹と仲が悪いとか疎遠とかいうことではないが、配偶者に、自分の身内と財産について話しをさせる負担をかけたくないし、2人で築いてきた財産だから、お互いが相続したらいいという気持ち。
ご主人が亡くなったら奥様に、奥様が亡くなったらご主人にという内容で遺言書を作成。

  • POINT
  • かかった手間と費用は遺言書の作成に関するものだけでご両親や兄弟姉妹との話し合いの負担が減り、ご夫婦の希望どおりになることが確定した。

遺言しなかった場合

亡くなった夫の高齢の兄弟と、遺産分割協議をしなければならなかった

依頼者さま:60代女性
被相続人:ご主人様
相続人:姉弟と甥姪、計12名

ご兄弟の中に高齢の人がおられ、当事者であるご本人ではなく、その家族が色々と意見を述べられ、遺産分割が合意に至るまで時間がかかった。
また、兄弟が高齢なので、すぐに動いていただく事が難しく、印鑑証明書を取得していただくだけでも、かなり時間がかかった。

  • POINT
  • 話し合いで合意できない場合は、家庭裁判所で調停を行うこととなり、更に時間と費用がかかる可能性があります。
  • 遺産分割協議に協力していただくためには、判断能力が必要です。高齢の人の場合、認知症のリスクが高くなるので、遺産分割協議をするために、後見の申立てが必要な場合もあります。

CASE.02子どものいる人と再婚

<状況>配偶者が死亡。前妻の子どもも相続人になる。

遺言した場合

父が亡くなり、遺言書があったのでスムーズに相続できたケース

依頼者様:50代女性
被相続人:80代男性
相続人:娘(依頼者様)

父親は再婚で、前妻との間に子供が1人いた。前妻の子供とはほとんど連絡を取った事がなかった。遺言書が無ければ、前妻の子供と遺産分割協議をする必要があるが、遺言書があり、遺言執行人も指定されていたため、遺産分割協議をすることなく、スムーズに相続手続きを終えることができた。

  • POINT
  • 事前に遺言書を作成していたおかげで、連絡を取りにくいと思われる前妻とその子供との遺産分割協議が避けられ、希望通りに財産を相続させることができた。

遺言しなかった場合

夫が亡くなり、前妻の子どもと遺産分割協議をした

依頼者様:60代女性
被相続人:ご主人様
相続人:配偶者(依頼者様)、前妻の子(成人)

前妻の子どもに連絡を取り、遺産分割協議への協力をお願いしたところ、法定相続分を主張された。
相続財産は、ほぼ不動産で、預貯金はわずかだったので、相続財産から法定相続分を支払うことが難しく、依頼者様ご自身で現金を用意され代償金を支払った。

  • POINT
  • 相続財産のほとんどが不動産の場合、自分で現金を用意するか、不動産を売却して現金を用意する必要があり、金銭面・精神面にも負担となる可能性があります。
  • 前妻の子が未成年の場合、子どもに代わって、親権者として前妻と遺産分割協議をする必要があります。

CASE.03法律上の相続人以外の人に財産を渡したい

<状況>被相続人が死亡。法律上の相続人以外の人に財産を渡すことを希望している。

遺言した場合

おばあさんが遺した遺言書により、スムーズに相続できた

依頼者様:30代女性
被相続人:80代女性(祖母)
相続人:孫(依頼者様)

依頼者様はおばあさんと同居して面倒を見ていた。おばあさんの財産を全て孫である依頼者様に遺贈するという遺言書があった。すぐに不動産の所有権移転登記や金融機関の手続きも完了し、スムーズに財産を受け取ることができた。

  • POINT
  • 遺言書があったおかげで、法律上の相続人の中で順位の低い孫であっても、おばあさんの希望どおり預貯金や不動産を譲ることができた。これにより別の相続人の手に不動産が渡り、家を失うことも回避できた。

遺言しなかった場合

事実婚の夫が死亡し、夫の法定相続人に連絡して、自宅を贈与してもらった

依頼者様:50代女性
被相続人:60代男性
相続人:夫の姉

内縁の夫が死亡。法律上、夫の相続人である姉が相続人なので、全ての財産が姉に相続された。
一緒に住んでいた自宅の名義を事実婚の妻にするために、姉から贈与してもらい、所有権移転登記をした。

  • POINT
  • 事実婚の場合、パートナーの財産は全て法定相続人に相続されるので、法定相続人の協力が得られない場合、自宅に住み続けることが難しくなる場合もある。
どうでしたか?

この状況に近い人、ピタッと当てはまる人、遺言書の重要性がお分かりいただけたでしょうか?
あすみあ総合司法書士法人にまずはお気軽にご相談ください!

依頼者様の声

あすみあ総合司法書士法人にご依頼された人のアンケートをご紹介

お手伝いさせていただいているケースの一例として、依頼者様からいただいたアンケートをご紹介します!
こういった生の声も是非ご参考にしていただければと思います。
家のこと、お墓のことなども含め、遺言のことなら「あすみあ総合司法書士法人」にお任せください!

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公正証書遺言手続き 料金基準表

基本料金

手続き内容
  • ①遺言内容の聞き取り、アドバイス
  • ②財産の確認
  • ③不動産調査(名義の調査・登記状況の確認)
  • ④公証人との打ち合わせ
  • ⑤公証人役場での立ち会い
基本料金
138,000円<税込151,800円>~
*ご夫婦で遺言される場合、2人目は半額になります。
特記事項
  • ①人数について
  •  財産を遺される方が3名以上の場合、1名ごとに10,000円<税込11,000円>追加となります。
  • ③不動産調査
    • ●不動産が3筆以上の場合は、1筆ごとに1,000円<税込1,100円>追加となります。
    • *遺留分の調整など、複雑な内容の場合は50,000円<税込55,000円>追加となります。
    • *この報酬額とは別に、公証人手数料や実費がかかります。内容によって公証人費用の金額が異なります。

オプション料金

相続人調査(4名まで)
30,000円<税込33,000円>(相続人が5名以上の場合(途中、お亡くなりになった人も含む)及び日本以外の戸籍の取得は、1請求ごとに5,000円<税込5,500円>追加)
証人手数料
3,000円<税込3,300円> 司法書士が証人になります。
戸籍取得
1通 3,000円<税込3,300円>
尊厳死宣言公正証書
30,000円<税込33,000円>
死後事務委任契約
お亡くなりになられた後の事務手続き(葬儀、納骨、年金、荷物の処分など) 別途お見積りいたします
遺言執行人

遺産総額の1%+300,000円<税込330,000円>+相続人・受遺者の人数×20,000円<税込22,000円>)

  • *不動産は、固定資産税の評価額、売却する場合は売却金額(売却手数料200,000円<税込220,000円>)を遺産額とします。
  • *株・投資信託は、相続発生時、売却する場合は売却代金を遺産額とします。
出張費用(1時間あたり)
1回 10,000円<税込11,000円>(広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区)
1回 15,000円<税込16,500円>(上記以外の広島市)
広島市以外  半日(4時間以内) 20,000円<税込22,000円> ・ 1日(4時間~8時間) 40,000円 <税込44,000円>
公正証書遺言の修正
30,000円<税込33,000円>(遺言執行人の変更など、軽微な変更のみの場合)
初回相談無料

初回のご相談に限り相談料は無料となっておりますので、お気軽にご相談ください!
※電話・メールでの無料法律相談はお受けしておりません。

将来の不安に対し、今から遺言を残しておきませんか?

遺言のことなら「あすみあ総合司法書士法人」にお任せください!

トータルサポート

家のこと、お墓のことなども含め、将来の不安に対する準備のトータルサポートをいたします。
決めるだけでは不十分、確実に実行されるようにしておく必要があります。
両方をしっかりサポート+1人1人に合わせたプランのご提案いたします!
また、同時に税理士や葬儀会社への相談も可能です。税金対策も安心、お葬式について具体的にイメージすることができます。


あすみあ総合司法書士法人とは

郵便番号
〒732-0052
事務所所在地
広島市東区光町二丁目6番41号セネスビル4F
電話番号
082-569-5323
FAX番号
082-553-0856
営業時間
平日:午前9時30分~午後6時
土曜日:午前10時~午後5時

※電話・メールでの無料法律相談はお受けしておりません。

わたしたちは、いただいたご縁を大切にし、一生お付き合いいただける事務所を目指します。

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