ケース6 60代女性(遺言書作成)
ご夫婦2人(子どもなし)の場合、どちらかの配偶者が死亡された場合は両親や兄弟が相続人となります。
ご自身が亡くなった後に、誰にどの財産を相続してもらうかを決めておきたいとのことでしたので、その希望が叶う内容を遺言書に記載しました。
手続きの流れ
- ①手続きの流れと料金のご説明
- ②委任状をいただき、業務スタート
- ③公証人役場にて、「遺言書」作成
「遺言書」で、財産を誰に遺すか、誰が手続きをするかを決めました。

ご自身の老後について考えてみませんか
あすみあ総合司法書士法人では
ご自身の家のこと、お墓のことなどの
将来の不安に対する準備のサポートをいたします。
将来、認知症になったらどうしよう
お葬式・お墓はどうしよう
家は誰に継いでもらおうか
将来の不安に対し、今から準備しておけます。
人生の終わりを素敵なものにするための活動です。
具体的には次の3つの事を行っていきます。
終活の中には、ご自身が亡くなられた後の事も含まれます。
決めるだけでは不十分で、確実に実行されるようにしておく必要があります。
両方をしっかりサポート+1人1人に合わせたプランのご提案
同時に葬儀会社の相談も可能
お葬式について具体的にイメージすることができます。
同時に税理士の相談も可能
税金対策も安心です。
お葬式、お墓の準備から、認知症になった時の事まで、すべてを決めておくために、契約をしておきます。
亡くなった後、してほしい事について、決めておきます。
将来、認知症になった時に、任意後見人にしてほしい事を決めておきます。
人によっては、①~③、全てが必要な方もいらっしゃれば、どれか1つだけでいい方もいらっしゃいます。
最適な方法を選択して、ご提案いたします。
当事務所では、報酬料金(手続費用)について、お話を伺ったのちに、必ず、報酬料金、法律上必要な実費などについて、説明させていただいています。
下記はあくまでも一部の例の目安ですが、参考としていただければ幸いです。
後見手続に関するご相談は、原則無料(1時間以内)です。ゆっくりお話しいただけます。 まずはご相談ください。
遺言書作成 |
公正証書遺言手続きまるごとパック:198,000円(税込217,800円)~ サービス内容 ※遺留分の調整など、複雑な内容の場合は50,000円(税込55,000円)追加となります。 ※上記の報酬額とは別に、公証人に支払う手数料と実費が必要です。 公正証書の内容によって公証人費用の金額が異なります。 *公正証書遺言の場合、この報酬額とは別に、公証人手数料や実費が かかります。公正証書の内容によって公証人費用の金額が異なります。 *ご夫婦で遺言される場合、2人目は半額になります。 |
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任意後見契約 | 150,000円(税込165,000円)~ |
死後事務委任契約 | 50,000円(税込55,000円)~ |
公正証書作成のオプション料金
相続人調査 |
30,000円(税込33,000円) 5名以上の場合(途中、お亡くなりになった方を含む)、1人当たり5,000円(税込5,500円)追加となります。 日本以外の戸籍は1請求ごとに5,000円(税込5,500円)追加となります。 |
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証人手数料 | 3,000円(税込3,300円) 公正証書遺言には、承認が2名必要です。うち1名は、弊所司法書士が証人になります。 |
戸籍取得 | 1通 3,000円(税込3,300円) |
尊厳死宣言公正証書 |
60,000円(税込66,000円) |
死後事務委任契約 | お亡くなりになられた後の事務手続き(葬儀、納骨、年金、荷物の処分など) |
遺言執行人 | 遺産総額の1%+30万円(税込33万円+法定相続人の人数×2万円) *不動産は、固定資産税の評価額を遺産額とします。 ただし、執行人が売却する場合は、売却手数料として+20万円(税込22万円)をいただきます。 |
出張費用 | 訪問地:広島市中区、東区、南区、西区、安佐南区、安芸郡府中町 1回 10,000円(税込11,000円) 訪問地:上記以外の広島市周辺・それ以外の場合は別途ご提案いたします。 1回 15,000円 (税込16,500円) |
公正証書遺言の修正 | 30,000円(税込33,000円) ※遺言執行人の変更など、軽微な変更のみの場合 |
※全て税別です。
※手続の状況により、費用が変更する場合があります。その際には、担当者より事前にお知らせいたします。
ご夫婦2人(子どもなし)の場合、どちらかの配偶者が死亡された場合は両親や兄弟が相続人となります。
ご自身が亡くなった後に、誰にどの財産を相続してもらうかを決めておきたいとのことでしたので、その希望が叶う内容を遺言書に記載しました。
ご夫婦2人(子どもなし)の場合、どちらかの配偶者が死亡された場合は両親や兄弟が相続人となります。遺産分割協議を不要とするため、ご主人様が死亡された時は奥様に、奥様が死亡された時はご主人様だけで遺産相続ができるように、遺言書を作成されました。弊社が遺言執行者に指定されましたので、ご夫婦と一緒に年を重ねていくことになります。
新しくマンションを購入するにあたり、ご自身が死亡された場合にマンションの名義が配偶者の方に変更できるように、遺言書を作成されました。同時に「遺言書お預かりサービス」をお申込みいただきました。
ご両親が高齢でご兄弟も県外にいらっしゃるので、ご自身の死亡後のお葬式などの手続きについてきちんと決めておきたい、とご相談にいらっしゃいました。そこで「死後事務委任契約」と「遺言書作成」のお手伝いをさせていただきました。
ご自宅で1人暮らしをしておられたのですが、元気なうちに施設に入所されたいという事で、事務所にご相談にいらっしゃいました。施設に入所される際には、身元引受人が必要になります。
また、独り身でいらっしゃるので認知症になられた時の事や、亡くなられた後のお葬式やお墓についてのご相談をお受けしました。そこで「死後事務委任契約」と、「任意後見契約」、「遺言書の作成」をお手伝いさせていただきました。
ご自身がお亡くなりになられた後のご家族の負担を考えられ、事前に財産の分け方を決めておきたいという事で、事務所に相談にいらっしゃいました。ご本人さまの家族関係から判断し、今回は「遺言書作成」のお手伝いをさせていただきました。
わたしたちは、いただいたご縁を大切にしながら、
一生お付き合いいただける事務所を目指します。
当事務所は、公益社団法人成年後見センター・リーガルサポートの名簿登載会員です。