公正証書遺言

おはようございます。スタッフの林です。

また、週末は寒くなりそうですね

風邪も流行っているので、皆さまお気を付けください。

 

さて、相続手続きを行っていて、良く思うことがあります。

それは、お子様がおられないご夫婦の相続についてです。

 

ご夫婦からしたら、長年一緒に生活されてこられ、

自分の財産は、当然配偶者が受け取るものだと思われている方も

多いのではないかと思います。

しかし、ご主人が亡くなられた場合、相続人は奥様とご主人のご両親

あるいは、奥様とご主人のご兄弟という組み合わせになります。

 

そのため、財産は配偶者に遺したいと思われていても、

実際には、そうならなかったり、様々な手続きが必要になることが

あります。

特に、預貯金の解約に時間がかかり、困られることもあります。

そのためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成しておかれることを

お勧めします。

少し、めんどうだと思われるかもしれませんが、

作成しておかれることで、ご自分の思いが実現され、

遺された方の手続きが、何倍もスムーズに進みます

 

弊所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。

ぜひ、お気軽にご相談ください

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