おはようございます。スタッフの林です。
また、週末は寒くなりそうですね
風邪も流行っているので、皆さまお気を付けください。
さて、相続手続きを行っていて、良く思うことがあります。
それは、お子様がおられないご夫婦の相続についてです。
ご夫婦からしたら、長年一緒に生活されてこられ、
自分の財産は、当然配偶者が受け取るものだと思われている方も
多いのではないかと思います。
しかし、ご主人が亡くなられた場合、相続人は奥様とご主人のご両親、
あるいは、奥様とご主人のご兄弟という組み合わせになります。
そのため、財産は配偶者に遺したいと思われていても、
実際には、そうならなかったり、様々な手続きが必要になることが
あります。
特に、預貯金の解約に時間がかかり、困られることもあります。
そのためにも、ぜひ、公正証書遺言を作成しておかれることを
お勧めします。
少し、めんどうだと思われるかもしれませんが、
作成しておかれることで、ご自分の思いが実現され、
遺された方の手続きが、何倍もスムーズに進みます
弊所では、公正証書遺言作成のお手伝いをしております。
ぜひ、お気軽にご相談ください
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