カテゴリー: スタッフ 林

相続土地国庫帰属制度について

こんにちは、スタッフの林です

インフルエンザが流行っているようですね。

年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。

 

今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る

「相続土地国庫帰属制度」

が、始まりました。

不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!

と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。

 

(引き取ることができない要件)

 ①建物がある土地

 ②担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③境界が明らかでない土地   etc.

 

不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、

その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…

もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。

 

2023/12/16

後見人として

こんにちは、スタッフの林です😊

やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。

プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!

 

今日は、後見に関するお話を少し…

先日、被後見人の方が、施設に入所されました。

できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が

叶うよう対応してきましたが、継続することが

難しくなったための入所でした。

 

ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、

お元気そうになられたとのこと。

それを聞いて、とても嬉しかったです😂

 

恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が

ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。

 

もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、

固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか

模索することの必要性を改めて感じた一件でした。

 

施設のスタッフの皆様、

これからも、どうぞよろしくお願いします✨

 

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2023/09/02

相続登記の義務化に向けて

こんにちは、スタッフの林です。

久しぶりの投稿になります。

日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります😅

 

さて、ご存じの方も多いかと思いますが、

所有者不明土地の増加を防ために

令和6年4月1日 から、

相続登記の申請が義務化されます!

 

それに伴い、

令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、

100万円以下の土地

に係る相続登記等に関しては、

登録免許税の免税措置が実施されています。

 

農地や山林など

免税対象になるケースが多いので、

この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。

 

相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

2023/06/10

登録免許税の免税措置について

こんにちは、スタッフの林です😊

4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。

 

4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。

司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。

不動産の登記をする際に法務局に納付する

「登録免許税」

に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。

業務を進める上で、とても大切です!

 

この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、

土地の相続登記の際の免税措置

が、下記のように変更になりました。

******************************************************************

●適用期間  平成30年11月30日~令和4年3月31日 

         → 平成30年11月30日~令和7年3月31日

●対象土地  市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし

●土地の価格   10万円以下 → 100万円以下

*******************************************************************

※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。

※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。

 

相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。

これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、

少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね😊

 

 

               

 

 

 

 

2022/04/19

相続登記の義務化(つづき)

こんにちは😄

スタッフの林です。

今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。

 

相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、

相続登記を申請することが義務付けられました。

また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、

10万円以下の過料の対象になります‼

 

もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります😖

その場合には、新しく設けられた

「相続人申告登記」

を行うことによって、

相続登記の義務を履行したものとみなされます

 

「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを

申し出る手続きです📝

 

ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、

3年以内に「相続人申告登記」をした上で、

その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、

遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。

 

なかなか、複雑ですね🤔

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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2021/09/25

相続登記の義務化

こんにちは、スタッフの林です☺

今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。

その中の1つが、

 相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)  

  →被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを

          知った時から3年以内に相続登記をしなければならない

です。

 

登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです😱

そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、

色々な問題がでてきており、

高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、

見直しがおこなわれました。

 

突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください🙂

 

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2021/09/22

遺言書の必要性

こんにちは、スタッフの林です。

弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを

ご依頼いただいております。

しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、

なぜか、同じような業務が重なることがあります。

現在は、

「公正証書遺言」 です!

遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを

書き残したものになります。

遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。

中でも、遺言書の必要性の高い方は、

「子供のいない方」

です。

ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと

思われている方が、結構いらっしゃいます。

夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、

子供がいない場合は、

   妻と夫の両親

      あるいは

   妻と夫の兄弟  

が相続人になります。

その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては

なりません😥

また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、

手続きを進めることができません😱

残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。

 

 

 

2020/10/24

無料相談

こんにちは、スタッフの林です☺

久しぶりの投稿になります。

コロナウイルスの影響で、春を楽しむ間もなく、気が付けば

今年も半年が過ぎていました😱

 

先日から、プロ野球⚾も始まり、少しずつ、日常を取り戻しつつ

ありますが、まだまだ安心はできない状況です。

弊所では、引き続き、コロナウイルスの感染予防を継続していきま

す。 →あすみあ総合司法書士法人 ホームページ

 

どうぞ、安心して

相続手続き、遺言書作成等 無料相談を

ご利用ください。

 

一日も早く、マスクが外せる日が来ることを願っています😀

 

2020/07/03

相続人の方へのお手紙

こんにちは、スタッフの林です

先日、相続手続きで、嬉しいことがありました

相続手続きを進めるには、相続人皆さまの同意が必要になります。

何十年も前の相続手続きの場合、お会いしたことがない相続人の方がおられる場合があります。

 

このような時は、まず、お手紙をお送りして、状況の説明・手続きへの協力をお願いしております。

ただ、相続人の方がご高齢であったり、色々なご事情でお返事が返ってこない場合もあります。

そうなると、手続きを進めることが難しくなります。

お手紙を送るときは、ぜひ、皆さまからお返事がいただけるように、と願いながら送ります。

 

先日も、このようなケースで、相続人の方にお手紙をお送りいたしました。

すると、皆さまから、お電話等でご協力いただける旨のご連絡をいただきました

突然のお手紙にもかかわらず、快くご承諾いただき、本当にうれしかったです!!

 

皆様、ありがとうございました

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2019/11/20

相続手続きの出張無料相談

こんにちは、林です

先日、相続手続きの無料相談のため、相談者の方のご自宅にお伺いしました。

奥様とおばあ様そして、とても人懐こい小学6年の息子さんにお出迎えいただきました。

 

席に着くなり、息子さんが、私たちのためにお茶を入れてくれて

その後、おやつを買いに行ってくれました

そして、帰ってきて、私たちの手のひらに乗せてくれたのは、

沢山のラムネ菓子!

 

お母さんは、「まぁ、女の子なら、もっと気の利いたカステラと

か買ってくるのに、男の子は・・・」とおっしゃられていました

が…

とんでもない、我家の三人息子に比べたら、数倍も気が利い

ています

ラムネも、とてもおいしかったです。

相談に伺ったのに、こちらが、とても癒されました

 

手続きもご依頼いただきましたので、誠心誠意対応させて

いただきます。

どうぞ、よろしくお願い致します。

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2019/09/28