こんにちは、スタッフの林です
インフルエンザが流行っているようですね。
年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。
今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る
「相続土地国庫帰属制度」
が、始まりました。
不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!
と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。
(引き取ることができない要件)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③境界が明らかでない土地 etc.
不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、
その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…
もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。
こんにちは、スタッフの林です
やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。
プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!
今日は、後見に関するお話を少し…
先日、被後見人の方が、施設に入所されました。
できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が
叶うよう対応してきましたが、継続することが
難しくなったための入所でした。
ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、
お元気そうになられたとのこと。
それを聞いて、とても嬉しかったです
恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が
ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。
もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、
固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか
模索することの必要性を改めて感じた一件でした。
施設のスタッフの皆様、
これからも、どうぞよろしくお願いします
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こんにちは、スタッフの林です。
久しぶりの投稿になります。
日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります
さて、ご存じの方も多いかと思いますが、
所有者不明土地の増加を防ために
令和6年4月1日 から、
相続登記の申請が義務化されます!
それに伴い、
令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、
100万円以下の土地
に係る相続登記等に関しては、
登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林など
免税対象になるケースが多いので、
この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。
相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
こんにちは、スタッフの林です
4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。
4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。
司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。
不動産の登記をする際に法務局に納付する
「登録免許税」
に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。
業務を進める上で、とても大切です!
この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、
土地の相続登記の際の免税措置
が、下記のように変更になりました。
******************************************************************
●適用期間 平成30年11月30日~令和4年3月31日
→ 平成30年11月30日~令和7年3月31日
●対象土地 市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし
●土地の価格 10万円以下 → 100万円以下
*******************************************************************
※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。
※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。
相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。
これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、
少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね
こんにちは
スタッフの林です。
今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。
相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、
相続登記を申請することが義務付けられました。
また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、
10万円以下の過料の対象になります‼
もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります
その場合には、新しく設けられた
「相続人申告登記」
を行うことによって、
相続登記の義務を履行したものとみなされます。
「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを
申し出る手続きです
ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、
3年以内に「相続人申告登記」をした上で、
その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、
遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。
なかなか、複雑ですね
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。
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こんにちは、スタッフの林です
今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。
その中の1つが、
相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)
→被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを
知った時から3年以内に相続登記をしなければならない
です。
登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです
そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、
色々な問題がでてきており、
高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、
見直しがおこなわれました。
突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください
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こんにちは、スタッフの林です。
弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを
ご依頼いただいております。
しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、
なぜか、同じような業務が重なることがあります。
現在は、
「公正証書遺言」 です!
遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを
書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、
「子供のいない方」
です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと
思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子供がいない場合は、
妻と夫の両親
あるいは
妻と夫の兄弟
が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては
なりません😥
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、
手続きを進めることができません😱
残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。
こんにちは、スタッフの林です
久しぶりの投稿になります。
コロナウイルスの影響で、春を楽しむ間もなく、気が付けば
今年も半年が過ぎていました
先日から、プロ野球も始まり、少しずつ、日常を取り戻しつつ
ありますが、まだまだ安心はできない状況です。
弊所では、引き続き、コロナウイルスの感染予防を継続していきま
す。 →あすみあ総合司法書士法人 ホームページ
どうぞ、安心して
相続手続き、遺言書作成等 の無料相談を
ご利用ください。
一日も早く、マスクが外せる日が来ることを願っています
こんにちは、スタッフの林です
先日、相続手続きで、嬉しいことがありました
相続手続きを進めるには、相続人皆さまの同意が必要になります。
何十年も前の相続手続きの場合、お会いしたことがない相続人の方がおられる場合があります。
このような時は、まず、お手紙をお送りして、状況の説明・手続きへの協力をお願いしております。
ただ、相続人の方がご高齢であったり、色々なご事情でお返事が返ってこない場合もあります。
そうなると、手続きを進めることが難しくなります。
お手紙を送るときは、ぜひ、皆さまからお返事がいただけるように、と願いながら送ります。
先日も、このようなケースで、相続人の方にお手紙をお送りいたしました。
すると、皆さまから、お電話等でご協力いただける旨のご連絡をいただきました
突然のお手紙にもかかわらず、快くご承諾いただき、本当にうれしかったです!!
皆様、ありがとうございました
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こんにちは、林です
先日、相続手続きの無料相談のため、相談者の方のご自宅にお伺いしました。
奥様とおばあ様そして、とても人懐こい小学6年の息子さんにお出迎えいただきました。
席に着くなり、息子さんが、私たちのためにお茶を入れてくれて
その後、おやつを買いに行ってくれました
そして、帰ってきて、私たちの手のひらに乗せてくれたのは、
沢山のラムネ菓子!
お母さんは、「まぁ、女の子なら、もっと気の利いたカステラと
か買ってくるのに、男の子は・・・」とおっしゃられていました
が…
とんでもない、我家の三人息子に比べたら、数倍も気が利い
ています
ラムネも、とてもおいしかったです。
相談に伺ったのに、こちらが、とても癒されました
手続きもご依頼いただきましたので、誠心誠意対応させて
いただきます。
どうぞ、よろしくお願い致します。
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