登録免許税の免税措置について

こんにちは、スタッフの林です😊

4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。

 

4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。

司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。

不動産の登記をする際に法務局に納付する

「登録免許税」

に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。

業務を進める上で、とても大切です!

 

この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、

土地の相続登記の際の免税措置

が、下記のように変更になりました。

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●適用期間  平成30年11月30日~令和4年3月31日 

         → 平成30年11月30日~令和7年3月31日

●対象土地  市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし

●土地の価格   10万円以下 → 100万円以下

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※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。

※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。

 

相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。

これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、

少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね😊