こんにちは、スタッフの林です
明日から9月になりますが、
やっと、少し朝晩が過ごしやすくなってきましたね。
今回は、「相続登記」の登録免許税について
不動産の名義を変更する際には、登録免許税が掛かります。
現在、相続登記の場合、
100万円以下の土地
は、登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林などは
免税対象になるケースが、多くあります。
免税期間は、令和7年3月31日までです。
名義変更を予定されている場合は、
この期間に利用できたらいいですね。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。
本当に、目が回るようなスピードです
今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを
少し、お話します。
土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。
例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc
その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。
そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、
原則、農地法の許可が、必要です!
(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)
法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、
必要になります。
また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも
変わってきます。
名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、
専門家にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
4月から、相続登記の義務化が開始しました。
それにより、
相続により所有権の取得を知った日から、3年以内
に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!
ただ、
3年の猶予期間があります。
時々、既に相続が発生しておられる方が、
慌てて相談にお越しになられることがありますが、
猶予期間がありますので、ご安心ください
とは言っても、3年は、あっという間に
過ぎてしまうので、
早めにご相談されることをお勧めします。
こんにちは、スタッフの林です
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、
もうじき、二月に逃げられそうになっていて、
少々焦っています。
そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです
そして、4月からは、
「所有者不明土地」
の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、
更に、忙しくなりそうです。
所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。
・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
全国の所有者不明土地は、
約24%
にのぼるそうです。
このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。
その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。
新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、本日が最後の業務になります。
今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、
ありがとうございました
また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、
多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした
来年も、
「相談してよかった」
と、一人でも多くの方に思っていただけるよう
スタッフ一同、対応して参りたいと思います。
スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が
年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)
しかし、若返る予定は、まったくございません…
これからも、着実に上がっていきます!
ご了承ください
来年も、よろしくお願いいたします。
こんにちは、スタッフの林です
インフルエンザが流行っているようですね。
年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。
今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る
「相続土地国庫帰属制度」
が、始まりました。
不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!
と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。
(引き取ることができない要件)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③境界が明らかでない土地 etc.
不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、
その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…
もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。
こんにちは、スタッフの林です
やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。
プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!
今日は、後見に関するお話を少し…
先日、被後見人の方が、施設に入所されました。
できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が
叶うよう対応してきましたが、継続することが
難しくなったための入所でした。
ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、
お元気そうになられたとのこと。
それを聞いて、とても嬉しかったです
恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が
ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。
もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、
固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか
模索することの必要性を改めて感じた一件でした。
施設のスタッフの皆様、
これからも、どうぞよろしくお願いします
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スタッフ吉岡です。
蒸し暑い日が続いてますね。座っているだけでも暑い。。。💦💦
ただ、先日、そんな暑さも忘れるくらいの、嬉しいことがありました。
7年前に債務整理の手続きをご依頼いただいた方から、お手紙が届いたのです📮
今月、最後の返済を終えたとのこと
「本当に気持ちは晴れやかです🌼」
という一文が、印象的でした。
少しでもあすみあが、お役に立てたかと思い、嬉しかったです
差出のご住所は、広島ではなかったので、
新たな地でお元気に過ごされていらっしゃるのだと思います。
これからも、応援しています。
ご丁寧にお手紙をくださり、ありがとうございます☺
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こんにちは、スタッフの林です。
久しぶりの投稿になります。
日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります
さて、ご存じの方も多いかと思いますが、
所有者不明土地の増加を防ために
令和6年4月1日 から、
相続登記の申請が義務化されます!
それに伴い、
令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、
100万円以下の土地
に係る相続登記等に関しては、
登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林など
免税対象になるケースが多いので、
この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。
相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。
大変ご無沙汰しています。マーケティングマネージャーの田中です😊
毎日多くの方からお問い合わせの電話📞をいただき、無料相談をご利用いただいてます。
コロナ禍であることもあり、今年1月からZoomまたはLINEのビデオ通話📱💻でのオンライン相談も受け付けていますので、より相談しやすい環境となりました❗
依頼者様には、手続き終了後にアンケートのご返信をいただいており、多くのご意見を頂戴しています📄
アンケートはスタッフ全員のミーティングで拝見し、
「こうしたから良かったんだね」「こうした方が良かったのではないか」
など様々な意見が飛び交い、特に厳しいご意見については改善する方法や対策について、とことん話し合っています✊
私の仕事の一つとして、依頼者様からのアンケートをホームページに掲載することがあります。
全てのアンケートをご紹介したいところですが、今回はこちらのアンケートをご紹介したいと思います😊
40代女性 広島市東区在住 相続手続き
「あすみあにお願いして良かった!」「また何かあればお願いしたい」
そう思っていただけることが、スタッフ全員の励みになっています❣
問4に書いていただいているように、初めての相続手続きは分からないことばかりだと思います💦
分からないことを分かりやすくご説明し、安心していただけることが私達の仕事の一つですので、お気軽にお問い合わせ📞📱💻くださいね。
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