遺言書について

こんにちは、スタッフの林です。

今年初めての投稿になります。

今年も、よろしくお願いいたします。

 

最近、相続手続きを進めるにあたり、家庭裁判所で自筆証書遺言の

検認の手続きをする案件が続いています。

自筆証書遺言は、ご本人が亡くなられたあと、検認の手続きが必要になったり、

法律的に不備な内容のために、無効になる可能性もあります。

※法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。

 

このことから、弊社では、

「公正証書遺言」 の作成をお勧めしています。

公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に不備がないよう確認した上で

作成するため、無効になるおそれがありません。

検認手続きも不要です。

 

弊社では、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております。

お気軽にご相談ください。

2025/01/27

今年も、ありがとうございました

こんにちは、スタッフの林です

今年も、残り1週間ですね。

 

今年は、相続登記の義務化など、重要な法改正があったため、

今まで未了だった相続登記に関するご相談も増えました。

その他、売買や贈与等による不動産登記や公正証書遺言作成など、

今年も、たくさんのご縁をいただきました。

本当に、ありがとうございました。

 

来年からも、一人でも多くの方に

「あすみあに相談してよかった!」

と思っていただけるよう、スタッフ一同努めて参ります。

法律関係の事務所は、敷居が高いと思われるかもしれませんが、

そのようなことはないので、お気軽にお問合せください

 

※年末年始休業 12月28日(土)~1月5日(日)

2024/12/25

被後見人の方との別れ

こんにちは、スタッフの林です😊

明日から11月、今年もあと2ヶ月ですね。

1年、本当にあっという間です😆

 

先日、私が担当させていただいていた被後見人の方が、

お亡くなりになられました。

急なことで、とても驚きました。

ちょうど、1週間前に、面会に伺ったばかりでした。

いつもは、眠っておられることが多いのですが、

その時は、本当に珍しく、しっかりと目を開けておられました。

今思えば、最後の挨拶をしてくださったのかもしれません。

 

1歳の時に、原爆でお父様がお亡くなりになられたそうです。

お母様やご兄姉がお亡くなりになられた後は、従妹の方が

お世話をされておられました。

私などには、想像もできない時代を生きて来られたのだと思います。

 

もう、ご両親やお兄様、お姉様には、お会いになられましたか?

どうぞ、安らかにお眠りください。

 

 

2024/10/31

相続登記の登録免許税免税について

こんにちは、スタッフの林です😄

明日から9月になりますが、

やっと、少し朝晩が過ごしやすくなってきましたね。

 

今回は、「相続登記」の登録免許税について

 

不動産の名義を変更する際には、登録免許税が掛かります。

現在、相続登記の場合、

100万円以下の土地

は、登録免許税の免税措置が実施されています。

 

農地や山林などは

免税対象になるケースが、多くあります。

免税期間は、令和7年3月31日までです。

名義変更を予定されている場合は、

この期間に利用できたらいいですね。

 

2024/08/31

農地の名義変更

こんにちは、スタッフの林です😄

早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。

本当に、目が回るようなスピードです😵‍💫

 

今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを

少し、お話します。

土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。

例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc

その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。

そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、

原則、農地法の許可が、必要です!

(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)

 

法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、

必要になります。

また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも

変わってきます。

 

名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、

専門家にご相談ください。

 

 

2024/07/01

相続登記の義務化が始まりました

こんにちは、スタッフの林です

4月から、相続登記の義務化が開始しました。

 


それにより、

相続により所有権の取得を知った日から、3年以内

に、相続登記の申請をしなければなりません。

また、

令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!

ただ、

3年の猶予期間があります。

 


時々、既に相続が発生しておられる方が、

慌てて相談にお越しになられることがありますが、

猶予期間がありますので、ご安心ください

 


とは言っても、3年は、あっという間に

過ぎてしまうので、

早めにご相談されることをお勧めします。

2024/05/01

所有者不明土地の解消に向けて

こんにちは、スタッフの林です☺

「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、

もうじき、二月に逃げられそうになっていて、

少々焦っています。

そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです😵

 

そして、4月からは、

「所有者不明土地」

の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、

更に、忙しくなりそうです。

 

所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。

・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地

・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地

全国の所有者不明土地は、

約24%

にのぼるそうです。

このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。

その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。

 

新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。

気になることがあれば、お気軽にご相談ください。

 

 

2024/02/24

今年も、ありがとうございました

こんにちは、スタッフの林です😊

早いもので、本日が最後の業務になります。

今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、

ありがとうございました🙏

 

また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、

多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした😄

 

来年も、

「相談してよかった」

と、一人でも多くの方に思っていただけるよう

スタッフ一同、対応して参りたいと思います。

 

スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が

年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)

しかし、若返る予定は、まったくございません…

これからも、着実に上がっていきます!

ご了承ください😁

 

来年も、よろしくお願いいたします。

 

 

 

2023/12/28

相続土地国庫帰属制度について

こんにちは、スタッフの林です

インフルエンザが流行っているようですね。

年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。

 

今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る

「相続土地国庫帰属制度」

が、始まりました。

不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!

と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。

 

(引き取ることができない要件)

 ①建物がある土地

 ②担保権や使用収益権が設定されている土地

 ③境界が明らかでない土地   etc.

 

不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、

その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…

もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。

 

2023/12/16

後見人として

こんにちは、スタッフの林です😊

やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。

プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!

 

今日は、後見に関するお話を少し…

先日、被後見人の方が、施設に入所されました。

できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が

叶うよう対応してきましたが、継続することが

難しくなったための入所でした。

 

ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、

お元気そうになられたとのこと。

それを聞いて、とても嬉しかったです😂

 

恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が

ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。

 

もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、

固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか

模索することの必要性を改めて感じた一件でした。

 

施設のスタッフの皆様、

これからも、どうぞよろしくお願いします✨

 

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2023/09/02