こんにちは、スタッフの林です。
今年初めての投稿になります。
今年も、よろしくお願いいたします。
最近、相続手続きを進めるにあたり、家庭裁判所で自筆証書遺言の
検認の手続きをする案件が続いています。
自筆証書遺言は、ご本人が亡くなられたあと、検認の手続きが必要になったり、
法律的に不備な内容のために、無効になる可能性もあります。
※法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。
このことから、弊社では、
「公正証書遺言」 の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に不備がないよう確認した上で
作成するため、無効になるおそれがありません。
検認手続きも不要です。
弊社では、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております。
お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
今年も、残り1週間ですね。
今年は、相続登記の義務化など、重要な法改正があったため、
今まで未了だった相続登記に関するご相談も増えました。
その他、売買や贈与等による不動産登記や公正証書遺言作成など、
今年も、たくさんのご縁をいただきました。
本当に、ありがとうございました。
来年からも、一人でも多くの方に
「あすみあに相談してよかった!」
と思っていただけるよう、スタッフ一同努めて参ります。
法律関係の事務所は、敷居が高いと思われるかもしれませんが、
そのようなことはないので、お気軽にお問合せください
※年末年始休業 12月28日(土)~1月5日(日)
こんにちは、スタッフの林です
明日から11月、今年もあと2ヶ月ですね。
1年、本当にあっという間です
先日、私が担当させていただいていた被後見人の方が、
お亡くなりになられました。
急なことで、とても驚きました。
ちょうど、1週間前に、面会に伺ったばかりでした。
いつもは、眠っておられることが多いのですが、
その時は、本当に珍しく、しっかりと目を開けておられました。
今思えば、最後の挨拶をしてくださったのかもしれません。
1歳の時に、原爆でお父様がお亡くなりになられたそうです。
お母様やご兄姉がお亡くなりになられた後は、従妹の方が
お世話をされておられました。
私などには、想像もできない時代を生きて来られたのだと思います。
もう、ご両親やお兄様、お姉様には、お会いになられましたか?
どうぞ、安らかにお眠りください。
こんにちは、スタッフの林です
明日から9月になりますが、
やっと、少し朝晩が過ごしやすくなってきましたね。
今回は、「相続登記」の登録免許税について
不動産の名義を変更する際には、登録免許税が掛かります。
現在、相続登記の場合、
100万円以下の土地
は、登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林などは
免税対象になるケースが、多くあります。
免税期間は、令和7年3月31日までです。
名義変更を予定されている場合は、
この期間に利用できたらいいですね。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。
本当に、目が回るようなスピードです
今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを
少し、お話します。
土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。
例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc
その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。
そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、
原則、農地法の許可が、必要です!
(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)
法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、
必要になります。
また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも
変わってきます。
名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、
専門家にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
4月から、相続登記の義務化が開始しました。
それにより、
相続により所有権の取得を知った日から、3年以内
に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!
ただ、
3年の猶予期間があります。
時々、既に相続が発生しておられる方が、
慌てて相談にお越しになられることがありますが、
猶予期間がありますので、ご安心ください
とは言っても、3年は、あっという間に
過ぎてしまうので、
早めにご相談されることをお勧めします。
こんにちは、スタッフの林です
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、
もうじき、二月に逃げられそうになっていて、
少々焦っています。
そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです
そして、4月からは、
「所有者不明土地」
の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、
更に、忙しくなりそうです。
所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。
・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
全国の所有者不明土地は、
約24%
にのぼるそうです。
このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。
その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。
新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、本日が最後の業務になります。
今年も、たくさんの新しいご縁をいただき、
ありがとうございました
また、今年は、過去にご縁をいただいた方から、
多くのお問合せをいただき、とても嬉しい1年でした
来年も、
「相談してよかった」
と、一人でも多くの方に思っていただけるよう
スタッフ一同、対応して参りたいと思います。
スタッフ一同と言えば、先日、スタッフの平均年齢が
年々上がっていくことが、スタッフ間で話題になりました(笑)
しかし、若返る予定は、まったくございません…
これからも、着実に上がっていきます!
ご了承ください
来年も、よろしくお願いいたします。
こんにちは、スタッフの林です
インフルエンザが流行っているようですね。
年末に向けて忙しくなるので、気を付けたいものです。
今年の4月から、相続した不要な土地を国が引き取る
「相続土地国庫帰属制度」
が、始まりました。
不要な土地を引き取ってもらえるなんて!!
と喜びたいところですが、やはり、いくつか条件があります。
(引き取ることができない要件)
①建物がある土地
②担保権や使用収益権が設定されている土地
③境界が明らかでない土地 etc.
不要な土地って、山林や農地の場合が多いと思いますが、
その場合、③は特に、難しい条件になりそうですね…
もう少し、ハードルが下がったら、利用者も増えるかもしれないですね。
こんにちは、スタッフの林です
やっと、朝夕の空気に秋の気配を感じられるようになりましたね。
プロ野球も終盤となり、カープの勝敗に一喜一憂している今日この頃です!
今日は、後見に関するお話を少し…
先日、被後見人の方が、施設に入所されました。
できるだけ自宅で生活したいというご本人の希望が
叶うよう対応してきましたが、継続することが
難しくなったための入所でした。
ただ、心配をよそに、入所後は、以前より会話が増え、
お元気そうになられたとのこと。
それを聞いて、とても嬉しかったです
恐らく、施設のスタッフの方の対応や、周りからの刺激が
ご本人にとっては、良かったのではないかと思います。
もちろん、色々なケースがあるので一概には言えませんが、
固定概念にとらわれることなく、ご本人にとって何かベストか
模索することの必要性を改めて感じた一件でした。
施設のスタッフの皆様、
これからも、どうぞよろしくお願いします
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