今年もありがとうございました

こんにちは、スタッフの林です。

弊所は、今日が仕事納めになります。

今年も、あっという間の一年でした。

 

毎年、年初めに、仕事とプライベート

それぞれの目標をたてるのですが、

残念ながら、今年はプライベートの目標を

クリアすることができませんでした。

来年は、目標をクリアできるよう、

頑張ります!

 

今年も、たくさんの方とご縁をいただきました。

また、過去の依頼者の方からも、たくさんお声がけいただきました。

本当に、ありがとうございました。

来年も、よろしくお願いいたします。

※冬期休暇 12月27日(土)~1月4日(日)

2025/12/26

後見手続きについて

こんにちは、スタッフの林です。

秋も深まり、紅葉がとてもきれいですね!

 

今日は、後見制度について、簡単に説明させていただきます。

後見制度は、下記の2つに分かれます。

①任意後見制度

②法定後見制度

どこが違うのかというと、

ご本人の判断能力の違いになります。

 

①任意後見制度(判断能力に問題がない)は、

将来、認知症になった時にそなえ、

任意後見人になって欲しい方と、公正証書で契約を

事前に取り交わしておきます。

自分がお願いしたい方や、お願いしたい事を

事前に決めておくことができます。

 

②法定後見制度は、判断能力に衰えが出たとき

家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらいます。

法定後見は、ご本人の判断能力のレベルにより、

補助・保佐・後見があり、

それぞれ、対応できることの内容が変わってきます。

 

弊所では、任意後見・法定後見のご相談をお受けしております。

将来についてご心配なことがあれば、

お気軽にご相談ください。

 

2025/11/29

公正証書の電子化について

こんにちは、スタッフの林です。

最近は、11月に運動会を行う学校が増えているようですね。

今日は、とても良い天気だったので、

楽しい運動会になったのではないでしょうか。

 

令和7年10月1日から、公正証書の作成手続きの

デジタル化が始まりました。

広島の公証人役場は、11月17日からの運用となります。

 

デジタル化により、公正証書の原本が

電子データとして作成・保管

されるようになります。

また、一定の要件を満たせば、リモートでのオンラインで遺言書などの

作成ができるようになります。

ただ、そのためには、

・遺言者の申出を相当と認める理由があること

・PCの環境が整っていること

など、いくつかのハードルがあり、

実用化に向けては、まだまだ時間が掛かりそうです。

 

リモート方式を利用しない対面方式で作成される場合は、

特に準備していただくことに変化はありません。

以前は、紙に署名押印していましたが、

タッチパネルやペンタブレットを使って、

電子サインを行うようになります。

 

弊社では、公正証書遺言作成のお手伝いも行っておりますので、

お気軽にご相談ください。

2025/11/15

共有での相続登記

こんにちは、スタッフの林です。

暑かった夏も終わり、やっと秋らしくなってきましたね。

 

最近あったご相談なのですが、

相続が発生した時に、共有で相続登記したが、

数年経って、やっぱりいらないので、他の相続人に名義を

移したい、といった内容でした。

 

ただ、相続登記の時と違い、

その後、名義変更をする際には、

贈与税等の税金、

農地の場合は、農地法の許可等

を考慮する必要があります。

農地法の許可が下りなければ、そもそも、名義変更が

できないケースもあります。

※相続登記の場合は、農地法の許可は不要です。

 

相続の際、共有名義にすると、

争いがなくて良いようではありますが、

数年後、名義を変更したくても

できないケースがあります。

 

そのため、相続登記をする際には、

すぐに、売却予定がある場合は別ですが、

しっかり、将来のことも踏まえ

誰の名義にするか、検討することをお勧めします。

 

 

2025/09/30

海外居住者の登記

こんにちは、林です。

お盆を過ぎると、少し、朝晩過ごしやすくなるイメージですが、

今年は、いつまでも暑いですね。

 

近年は、海外に住む日本人が増えてきていることもあり

海外居住の方が不動産の所有者になる場合は、

「国内における連絡先となる人」

を登記するようになりました。

連絡先になる人がいない場合は、その旨を登記します。

海外居住の所有者の方と連絡を取るための

 行政手続きの円滑化や不動産流通の促進、

 税金徴収などを目的としています。

 

確かに弊所で相続手続きをさせていただく際も、

相続人の方が、海外にお住いのケースが増えています。

グローバル化に伴い、不動産の登記手続きも

少しずつ、変化しているようです。

2025/08/30

相続不動産の売買

こんにちは、スタッフの林です。

明日から8月ですが、すでに8月に入っていたと錯覚するくらい

毎日暑いですね☀

 

弊所は、グループ内に不動産会社があるので、

相続手続きをご依頼いただいた流れで、

不動産の売却のお手伝いをさせていただくことがあります。

 

不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかります。

 

譲渡所得税は、下記の課税譲渡所得金額に税率をかけて算出します。

 課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)

譲渡価格より、取得費や譲渡費用が高ければ、譲渡所得税はかかりません。

 

不動産を取得された時の購入金額等が分かる書類

(例えば、ご両親が購入された時の契約書など)が

残っていると取得費の確認ができます。

 

※土地や建物の取得費が分からなかったり、何十年も前に取得し、

 取得費が譲渡価額の5パーセントより も少ないときは、

 譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。

※詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。

 

相続手続きを機に、古い書類を整理される際は、

このような書類が残っていないか、

注意しておかれるとよいです。

相続手続きの際にお持ちいただければ、

弊所でも確認させていただきますので、

ご遠慮なくおっしゃってください。

 

 

2025/07/31

終活について

スタッフの林です。

今年の夏は、暑くなりそうですね。

 

今日は、『終活』について

近年、終活という言葉をよく聞くようになりました。

終活とは、簡単にいうと

「人生の終わりを迎えるにあたり、色々な準備をすること」です。

・遺された家族への負担軽減

・遺産相続のトラブル防止

・老後への不安軽減

など、いくつかのメリットが挙げられます。

 

終活の一環として、必要な情報をエンディングノートに

まとめておく方もいらっしゃいます。

そのことにより、財産がどこにあるか、どこに連絡を入れたらよいかが分かり、

家族の負担を減らすことができます。

 

また、遺産相続のトラブル防止のため、場合によっては、

遺言書を作成しておくという方法もあります。

 

その他、利用していない金融機関は解約し、取引する金融機関や証券会社を

少なくしておくことも一つの方法です。

現在、相続手続きをご依頼いただいているお客様は、

証券会社7社と信託銀行2社、計8社に株を保有されておられました。

今回のケースは非常にまれですが、遺されたご家族の負担がとても大きくなります。

 

弊所では、

公正証書遺言作成や、任意後見・死後事務等

のご相談対応も行っておりますので、

お気軽にご相談ください。

ホームページにも、詳しく記載しております。

ぜひ、ご覧ください。

https://sihou.biz/kouken/shukatsu.html

2025/06/30

抵当権抹消について

こんにちは、スタッフの林です☺

5月も、明日で終わりですね。

先日、5月になったばかりだったのですが…

 

相続手続きをご依頼いただき、不動産調査をすると

抵当権の登記が残ったままになっていることがよくあります。

不動産を購入するとき融資を受けると、銀行が担保のために

不動産に抵当権を設定します。

抵当権は、ローンを完済しても、自動的に抹消されることはなく

抵当権抹消登記の申請

をしなくてはなりません。

 

抵当権抹消登記には、金融機関が発行する書類が必要になります。

数年前に受取ったものが残っていれば、

その書類を使用して、抹消することができますが、

年数が経っていると、金融機関の代表者が変更になっていたりと、

追加で書類が必要になる場合があります。

そのため、抵当権抹消書類を受取られた場合は、

早めの手続きをお勧めします。

 

もしも、金融機関の書類が残っていない場合は、

再発行をしてもらいます。

ご依頼いただければ、金融機関との対応をさせていただきますので、

お気軽にご相談ください。

2025/05/30

検索用情報の申出について

すっかり春らしくなり、過ごしやすい季節になりましたね。

 

令和8年4月1日から、不動産の所有者は、氏名・住所に変更があった場合、

変更から2年以内の変更登記の義務化が開始します。

それに伴い、所有者が変更登記の申請をしなくても、

登記官が住基ネット情報を検索し、

職権で登記を行う「スマート変更登記」が開始します。

 

開始に先立ち、令和7年4月21日から、所有権の保存・移転等の登記の

申請の際に、所有者の

「検索用情報」

を申し出ることが必要になりました。

詮索用情報の申出をしておけば、住所等変更があった際も

職権で変更登記がされるため、変更登記を怠る心配がなくなります。

 

検索情報の内容は、下記の通りです。

・氏名

・氏名のふりがな

・住所

・生年月日

・メールアドレス

 

登記申請の際には、上記事項を確認させていただきます。

ご協力のほど、よろしくお願いいたします。

2025/04/26

相続土地国庫帰属制度について

こんにちは、スタッフの林です☺

急に温かくなり、桜が咲き始めましたね。

毎年、桜が咲き始めると、春の訪れを感じます。

 

以前も触れたことがあるのですが、

相続手続き後に、

国庫帰属制度

の相談を受けることが多くなりました。

 

国庫帰属までの流れは、下記のようになります。

①法務局へ事前相談  

 ※却下要件があれば、申請しても却下されるので、

  事前に相談した方がよいです。

 (却下要件)

  ・建物がある土地

  ・担保権等の権利が設定されている土地

  ・境界が明らかでない土地   など

②申請書作成・申請

③法務局による、要件審査・承認

 ※法務局の調査の結果、不承認要件があると不承認処分となります。

④承認後、負担金納付

⑤国庫帰属

 

農地や山林の国庫帰属を希望される方が多いのですが、

境界確認が、ハードルが高く

なかなか、国庫帰属制度の利用までに

至っていないのが現状です。

新しい制度に期待される方も多いので、もう少し、

多くの方が利用できる制度であればと思います。

2025/03/29