こんにちは、スタッフの林です。
弊所は、今日が仕事納めになります。
今年も、あっという間の一年でした。
毎年、年初めに、仕事とプライベート
それぞれの目標をたてるのですが、
残念ながら、今年はプライベートの目標を
クリアすることができませんでした。
来年は、目標をクリアできるよう、
頑張ります!
今年も、たくさんの方とご縁をいただきました。
また、過去の依頼者の方からも、たくさんお声がけいただきました。
本当に、ありがとうございました。
来年も、よろしくお願いいたします。
※冬期休暇 12月27日(土)~1月4日(日)
こんにちは、スタッフの林です。
秋も深まり、紅葉がとてもきれいですね!
今日は、後見制度について、簡単に説明させていただきます。
後見制度は、下記の2つに分かれます。
①任意後見制度
②法定後見制度
どこが違うのかというと、
ご本人の判断能力の違いになります。
①任意後見制度(判断能力に問題がない)は、
将来、認知症になった時にそなえ、
任意後見人になって欲しい方と、公正証書で契約を
事前に取り交わしておきます。
自分がお願いしたい方や、お願いしたい事を
事前に決めておくことができます。
②法定後見制度は、判断能力に衰えが出たときに
家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらいます。
法定後見は、ご本人の判断能力のレベルにより、
補助・保佐・後見があり、
それぞれ、対応できることの内容が変わってきます。
弊所では、任意後見・法定後見のご相談をお受けしております。
将来についてご心配なことがあれば、
お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です。
最近は、11月に運動会を行う学校が増えているようですね。
今日は、とても良い天気だったので、
楽しい運動会になったのではないでしょうか。
令和7年10月1日から、公正証書の作成手続きの
デジタル化が始まりました。
広島の公証人役場は、11月17日からの運用となります。
デジタル化により、公正証書の原本が
電子データとして作成・保管
されるようになります。
また、一定の要件を満たせば、リモートでのオンラインで遺言書などの
作成ができるようになります。
ただ、そのためには、
・遺言者の申出を相当と認める理由があること
・PCの環境が整っていること
など、いくつかのハードルがあり、
実用化に向けては、まだまだ時間が掛かりそうです。
リモート方式を利用しない対面方式で作成される場合は、
特に準備していただくことに変化はありません。
以前は、紙に署名押印していましたが、
タッチパネルやペンタブレットを使って、
電子サインを行うようになります。
弊社では、公正証書遺言作成のお手伝いも行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です。
暑かった夏も終わり、やっと秋らしくなってきましたね。
最近あったご相談なのですが、
相続が発生した時に、共有で相続登記したが、
数年経って、やっぱりいらないので、他の相続人に名義を
移したい、といった内容でした。
ただ、相続登記の時と違い、
その後、名義変更をする際には、
贈与税等の税金、
農地の場合は、農地法の許可等
を考慮する必要があります。
農地法の許可が下りなければ、そもそも、名義変更が
できないケースもあります。
※相続登記の場合は、農地法の許可は不要です。
相続の際、共有名義にすると、
争いがなくて良いようではありますが、
数年後、名義を変更したくても
できないケースがあります。
そのため、相続登記をする際には、
すぐに、売却予定がある場合は別ですが、
しっかり、将来のことも踏まえ
誰の名義にするか、検討することをお勧めします。
こんにちは、林です。
お盆を過ぎると、少し、朝晩過ごしやすくなるイメージですが、
今年は、いつまでも暑いですね。
近年は、海外に住む日本人が増えてきていることもあり
海外居住の方が不動産の所有者になる場合は、
「国内における連絡先となる人」
を登記するようになりました。
連絡先になる人がいない場合は、その旨を登記します。
※海外居住の所有者の方と連絡を取るための
行政手続きの円滑化や不動産流通の促進、
税金徴収などを目的としています。
確かに弊所で相続手続きをさせていただく際も、
相続人の方が、海外にお住いのケースが増えています。
グローバル化に伴い、不動産の登記手続きも
少しずつ、変化しているようです。
こんにちは、スタッフの林です。
明日から8月ですが、すでに8月に入っていたと錯覚するくらい
毎日暑いですね
弊所は、グループ内に不動産会社があるので、
相続手続きをご依頼いただいた流れで、
不動産の売却のお手伝いをさせていただくことがあります。
不動産を売却すると、「譲渡所得税」がかかります。
譲渡所得税は、下記の課税譲渡所得金額に税率をかけて算出します。
課税譲渡所得金額=譲渡価額-(取得費+譲渡費用)- 特別控除額(一定の場合)
譲渡価格より、取得費や譲渡費用が高ければ、譲渡所得税はかかりません。
不動産を取得された時の購入金額等が分かる書類
(例えば、ご両親が購入された時の契約書など)が
残っていると取得費の確認ができます。
※土地や建物の取得費が分からなかったり、何十年も前に取得し、
取得費が譲渡価額の5パーセントより も少ないときは、
譲渡価額の5パーセントを取得費(概算取得費)とすることができます。
※詳しくは、国税庁のHPをご確認ください。
相続手続きを機に、古い書類を整理される際は、
このような書類が残っていないか、
注意しておかれるとよいです。
相続手続きの際にお持ちいただければ、
弊所でも確認させていただきますので、
ご遠慮なくおっしゃってください。
スタッフの林です。
今年の夏は、暑くなりそうですね。
今日は、『終活』について
近年、終活という言葉をよく聞くようになりました。
終活とは、簡単にいうと
「人生の終わりを迎えるにあたり、色々な準備をすること」です。
・遺された家族への負担軽減
・遺産相続のトラブル防止
・老後への不安軽減
など、いくつかのメリットが挙げられます。
終活の一環として、必要な情報をエンディングノートに
まとめておく方もいらっしゃいます。
そのことにより、財産がどこにあるか、どこに連絡を入れたらよいかが分かり、
家族の負担を減らすことができます。
また、遺産相続のトラブル防止のため、場合によっては、
遺言書を作成しておくという方法もあります。
その他、利用していない金融機関は解約し、取引する金融機関や証券会社を
少なくしておくことも一つの方法です。
現在、相続手続きをご依頼いただいているお客様は、
証券会社7社と信託銀行2社、計8社に株を保有されておられました。
今回のケースは非常にまれですが、遺されたご家族の負担がとても大きくなります。
弊所では、
公正証書遺言作成や、任意後見・死後事務等
のご相談対応も行っておりますので、
お気軽にご相談ください。
ホームページにも、詳しく記載しております。
ぜひ、ご覧ください。
https://sihou.biz/kouken/shukatsu.html
こんにちは、スタッフの林です
5月も、明日で終わりですね。
先日、5月になったばかりだったのですが…
相続手続きをご依頼いただき、不動産調査をすると
抵当権の登記が残ったままになっていることがよくあります。
不動産を購入するとき融資を受けると、銀行が担保のために
不動産に抵当権を設定します。
抵当権は、ローンを完済しても、自動的に抹消されることはなく、
抵当権抹消登記の申請
をしなくてはなりません。
抵当権抹消登記には、金融機関が発行する書類が必要になります。
数年前に受取ったものが残っていれば、
その書類を使用して、抹消することができますが、
年数が経っていると、金融機関の代表者が変更になっていたりと、
追加で書類が必要になる場合があります。
そのため、抵当権抹消書類を受取られた場合は、
早めの手続きをお勧めします。
もしも、金融機関の書類が残っていない場合は、
再発行をしてもらいます。
ご依頼いただければ、金融機関との対応をさせていただきますので、
お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
急に温かくなり、桜が咲き始めましたね。
毎年、桜が咲き始めると、春の訪れを感じます。
以前も触れたことがあるのですが、
相続手続き後に、
国庫帰属制度
の相談を受けることが多くなりました。
国庫帰属までの流れは、下記のようになります。
①法務局へ事前相談
※却下要件があれば、申請しても却下されるので、
事前に相談した方がよいです。
(却下要件)
・建物がある土地
・担保権等の権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地 など
②申請書作成・申請
③法務局による、要件審査・承認
※法務局の調査の結果、不承認要件があると不承認処分となります。
④承認後、負担金納付
⑤国庫帰属
農地や山林の国庫帰属を希望される方が多いのですが、
境界確認が、ハードルが高く
なかなか、国庫帰属制度の利用までに
至っていないのが現状です。
新しい制度に期待される方も多いので、もう少し、
多くの方が利用できる制度であればと思います。