こんにちは、スタッフの林です
急に温かくなり、桜が咲き始めましたね。
毎年、桜が咲き始めると、春の訪れを感じます。
以前も触れたことがあるのですが、
相続手続き後に、
国庫帰属制度
の相談を受けることが多くなりました。
国庫帰属までの流れは、下記のようになります。
①法務局へ事前相談
※却下要件があれば、申請しても却下されるので、
事前に相談した方がよいです。
(却下要件)
・建物がある土地
・担保権等の権利が設定されている土地
・境界が明らかでない土地 など
②申請書作成・申請
③法務局による、要件審査・承認
※法務局の調査の結果、不承認要件があると不承認処分となります。
④承認後、負担金納付
⑤国庫帰属
農地や山林の国庫帰属を希望される方が多いのですが、
境界確認が、ハードルが高く
なかなか、国庫帰属制度の利用までに
至っていないのが現状です。
新しい制度に期待される方も多いので、もう少し、
多くの方が利用できる制度であればと思います。
こんにちは、スタッフの林です
もうすぐ、3月ですね。
今年は、近年にない寒さが続いていましたが、
今週末から、少し暖かくなるようです。
春の訪れが、待ち遠しいですね
今日は、最近、相談が増えている相続放棄について。
相続放棄とは、
相続が発生した時の財産(資産や負債)の権利や義務を
放棄することです。
そして、相続放棄の手続きは、相続人が相続開始(被相続人が亡くなったこと)及び
自分が法律上相続人となったことを知ったときから
3ヵ月以内
に、家庭裁判所に申述を行わなければなりません。
ただし,相続財産が全くないと信じていて,
そのように信じたことに相当な理由があるときなどは,
相続財産を認識したときから3ヵ月以内に申述すれば,
相続放棄の申述が受理されることもあります。
3ヵ月は、あっという間に経ってしまいます。
少しでも、相続放棄を検討されている場合は、
専門家へ相談されるなど、早めの対応を
お勧めいたします。
こんにちは、スタッフの林です。
今年初めての投稿になります。
今年も、よろしくお願いいたします。
最近、相続手続きを進めるにあたり、家庭裁判所で自筆証書遺言の
検認の手続きをする案件が続いています。
自筆証書遺言は、ご本人が亡くなられたあと、検認の手続きが必要になったり、
法律的に不備な内容のために、無効になる可能性もあります。
※法務局における遺言書保管制度を利用した場合には、検認の手続が不要です。
このことから、弊社では、
「公正証書遺言」 の作成をお勧めしています。
公正証書遺言は、複雑な内容であっても、法律的に不備がないよう確認した上で
作成するため、無効になるおそれがありません。
検認手続きも不要です。
弊社では、公正証書遺言の作成のお手伝いをしております。
お気軽にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
今年も、残り1週間ですね。
今年は、相続登記の義務化など、重要な法改正があったため、
今まで未了だった相続登記に関するご相談も増えました。
その他、売買や贈与等による不動産登記や公正証書遺言作成など、
今年も、たくさんのご縁をいただきました。
本当に、ありがとうございました。
来年からも、一人でも多くの方に
「あすみあに相談してよかった!」
と思っていただけるよう、スタッフ一同努めて参ります。
法律関係の事務所は、敷居が高いと思われるかもしれませんが、
そのようなことはないので、お気軽にお問合せください
※年末年始休業 12月28日(土)~1月5日(日)
こんにちは、スタッフの林です
明日から11月、今年もあと2ヶ月ですね。
1年、本当にあっという間です
先日、私が担当させていただいていた被後見人の方が、
お亡くなりになられました。
急なことで、とても驚きました。
ちょうど、1週間前に、面会に伺ったばかりでした。
いつもは、眠っておられることが多いのですが、
その時は、本当に珍しく、しっかりと目を開けておられました。
今思えば、最後の挨拶をしてくださったのかもしれません。
1歳の時に、原爆でお父様がお亡くなりになられたそうです。
お母様やご兄姉がお亡くなりになられた後は、従妹の方が
お世話をされておられました。
私などには、想像もできない時代を生きて来られたのだと思います。
もう、ご両親やお兄様、お姉様には、お会いになられましたか?
どうぞ、安らかにお眠りください。
こんにちは、スタッフの林です
明日から9月になりますが、
やっと、少し朝晩が過ごしやすくなってきましたね。
今回は、「相続登記」の登録免許税について
不動産の名義を変更する際には、登録免許税が掛かります。
現在、相続登記の場合、
100万円以下の土地
は、登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林などは
免税対象になるケースが、多くあります。
免税期間は、令和7年3月31日までです。
名義変更を予定されている場合は、
この期間に利用できたらいいですね。
こんにちは、スタッフの林です
早いもので、今年も半年が過ぎ、折り返し地点になりました。
本当に、目が回るようなスピードです
今日は、農地の名義変更について、気を付けないといけないことを
少し、お話します。
土地は、「地目」と言って、その土地の用途が法務局に登記されています。
例えば、宅地・山林・畑・田・原野・墓地 etc
その中の、「畑」「田」は、一般的に農地と呼ばれています。
そして、売買や贈与により「農地」の名義変更をする場合には、
原則、農地法の許可が、必要です!
(相続による名義変更の場合は、許可が不要です)
法務局へ、名義変更の申請をする際には、許可証の添付が、
必要になります。
また、許可も、内容や土地が市街化区域か否かで、種類や手続きも
変わってきます。
名義変更を検討される場合は、まずは、農業委員会に相談されるか、
専門家にご相談ください。
こんにちは、スタッフの林です
4月から、相続登記の義務化が開始しました。
それにより、
相続により所有権の取得を知った日から、3年以内
に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!
ただ、
3年の猶予期間があります。
時々、既に相続が発生しておられる方が、
慌てて相談にお越しになられることがありますが、
猶予期間がありますので、ご安心ください
とは言っても、3年は、あっという間に
過ぎてしまうので、
早めにご相談されることをお勧めします。
こんにちは、スタッフの林です
「一月は行く、二月は逃げる、三月は去る」とは、よくいったもので、
もうじき、二月に逃げられそうになっていて、
少々焦っています。
そうこうしていると、三月にもあっという間に、去られそうです
そして、4月からは、
「所有者不明土地」
の解消に向けて、不動産に関するルールが変わるので、
更に、忙しくなりそうです。
所有者不明土地とは、下記のような状態の土地のことを言います。
・不動産登記簿により所有者がすぐに判明しない土地
・所有者が判明しても、所在が不明で連絡がつかない土地
全国の所有者不明土地は、
約24%
にのぼるそうです。
このことを解消するために、不動産登記制度が見直されます。
その一つが、4月から始まる、相続登記の義務化です。
新しい制度なので、不明なことも沢山あると思います。
気になることがあれば、お気軽にご相談ください。