相続登記の義務化に向けて

こんにちは、スタッフの林です。

久しぶりの投稿になります。

日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります😅

 

さて、ご存じの方も多いかと思いますが、

所有者不明土地の増加を防ために

令和6年4月1日 から、

相続登記の申請が義務化されます!

 

それに伴い、

令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、

100万円以下の土地

に係る相続登記等に関しては、

登録免許税の免税措置が実施されています。

 

農地や山林など

免税対象になるケースが多いので、

この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。

 

相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので

お気軽にお問い合わせください。

2023/06/10

たくさんのご意見、大切にしています

大変ご無沙汰しています。マーケティングマネージャーの田中です😊

毎日多くの方からお問い合わせの電話📞をいただき、無料相談をご利用いただいてます。

コロナ禍であることもあり、今年1月からZoomまたはLINEのビデオ通話📱💻でのオンライン相談も受け付けていますので、より相談しやすい環境となりました❗

依頼者様には、手続き終了後にアンケートのご返信をいただいており、多くのご意見を頂戴しています📄

アンケートはスタッフ全員のミーティングで拝見し、
「こうしたから良かったんだね」「こうした方が良かったのではないか」
など様々な意見が飛び交い、特に厳しいご意見については改善する方法や対策について、とことん話し合っています✊

私の仕事の一つとして、依頼者様からのアンケートをホームページに掲載することがあります。

全てのアンケートをご紹介したいところですが、今回はこちらのアンケートをご紹介したいと思います😊

40代女性 広島市東区在住 相続手続き

「あすみあにお願いして良かった!」「また何かあればお願いしたい」

そう思っていただけることが、スタッフ全員の励みになっています❣

問4に書いていただいているように、初めての相続手続きは分からないことばかりだと思います💦

分からないことを分かりやすくご説明し、安心していただけることが私達の仕事の一つですので、お気軽にお問い合わせ📞📱💻くださいね。

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2022/11/10

登録免許税の免税措置について

こんにちは、スタッフの林です😊

4月に入り、3週間近く経ちましたが、まだまだ朝晩は涼しいですね。

 

4月は、入学・入社をはじめ、色々なことが変わる時期です。

司法書士の業務に関わることでは、税制改正があります。

不動産の登記をする際に法務局に納付する

「登録免許税」

に関する、軽減措置の適用期間の延長や条件変更等が行われます。

業務を進める上で、とても大切です!

 

この度も、色々と変更がありましたが、その中の1つ、

土地の相続登記の際の免税措置

が、下記のように変更になりました。

******************************************************************

●適用期間  平成30年11月30日~令和4年3月31日 

         → 平成30年11月30日~令和7年3月31日

●対象土地  市街化区域外で法務大臣が指定する土地 → 指定なし

●土地の価格   10万円以下 → 100万円以下

*******************************************************************

※これにより、100万円以下の土地の相続登記の登録免許税が非課税になります。

※相続人が受ける所有権の保存登記についても、 登録免許税が非課税となりました。

 

相続登記の促進を図る目的で、条件が大きく緩和されました。

これからも、手続きをされる相続人の方の負担が、

少しでも軽減される方向で、見直されたらいいですね😊

 

 

               

 

 

 

 

2022/04/19

相続登記の義務化(つづき)

こんにちは😄

スタッフの林です。

今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。

 

相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、

相続登記を申請することが義務付けられました。

また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、

10万円以下の過料の対象になります‼

 

もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります😖

その場合には、新しく設けられた

「相続人申告登記」

を行うことによって、

相続登記の義務を履行したものとみなされます

 

「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを

申し出る手続きです📝

 

ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、

3年以内に「相続人申告登記」をした上で、

その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、

遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。

 

なかなか、複雑ですね🤔

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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2021/09/25

相続登記の義務化

こんにちは、スタッフの林です☺

今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。

その中の1つが、

 相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)  

  →被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを

          知った時から3年以内に相続登記をしなければならない

です。

 

登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです😱

そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、

色々な問題がでてきており、

高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、

見直しがおこなわれました。

 

突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください🙂

 

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2021/09/22

サイトの写真が変わります

こんにちは、吉岡です!

先日、事務所のサイトに使用する写真撮影を行いました。

今までは室内でしたが、今回はマーケティング担当田中の提案のもと、

初屋外での撮影。

緑が多い、事務所近くの公園で撮影をしました🌳🌳

天候が不安定で、撮影日を2度延期しましたが、

当日は晴れ間を狙って、写真を撮っていただきました。

🌞陽射しがまぶしいくらいの良いお天気🌞

近々、サイトの写真が変更になると思いますので、完成を楽しみにしています😍

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2021/07/26

比較ビズにて「広島市のおすすめ司法書士」として取り上げられています

こんにちは。ほぼ出来上がったブログを「戻るボタン」で消してしまい、かなりショックなスタッフの田中です。

あらゆる角度で業者比較ができる見積・発注サービス「比較biz」にて、
「広島市のおすすめ司法書士18社を徹底比較」に選出、掲載いただいています。

比較ビズ まとめ広島市のおすすめ司法書士18社を徹底比較
(新しいタブが開きます)

https://www.biz.ne.jp/list/judicial/34_hiroshima/hiroshimashi/

なんと!トップに掲載してくださっています。ありがたいですね~。

弊社は、司法書士3名とスタッフも全て女性の事務所です。お話しをじっくりとお伺いし、専門用語をできるだけ使わず分かりやすい言葉で、あなたのお悩みに、丁寧で迅速に対応することを心がけております。

ご相談に来られる皆さんは、それぞれ異なった悩みや疑問をお持ちです。個々に合った対応で、解決できるお手伝いをさせていただいています。

本日も「あすみあにお願いして良かった!」と思っていただけるよう、一生懸命お手伝いいたしております。

弊社の生の依頼者様の声をアンケートでいただいています。そのアンケートはほぼ全てホームページに掲載させていただいています。下記をご覧ください。

あすみあ総合司法書士法人総合ホームページ 依頼者様の声
(新しいタブが開きます)
https://sihou.biz/koe_top.html

あすみあ総合司法書士法人 相続専門ホームページ アンケート
(新しいタブが開きます)
https://hiroshima-souzoku.com/voice/

こういった皆様からの声やご意見がとても励みになっています(^^)

法律問題で相談したいことがございましたら、どうぞお気軽に082-569-5323、または、お問い合わせ、相談ご予約フォーム (新しいタブが開きます)からお問い合わせください。

 ※電話・メールでの無料法律相談はお受けしておりません。事務所にお越しいただいての相談となります。ご了承ください。

2020/11/19

遺言書の必要性

こんにちは、スタッフの林です。

弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを

ご依頼いただいております。

しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、

なぜか、同じような業務が重なることがあります。

現在は、

「公正証書遺言」 です!

遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを

書き残したものになります。

遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。

中でも、遺言書の必要性の高い方は、

「子供のいない方」

です。

ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと

思われている方が、結構いらっしゃいます。

夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、

子供がいない場合は、

   妻と夫の両親

      あるいは

   妻と夫の兄弟  

が相続人になります。

その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては

なりません😥

また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、

手続きを進めることができません😱

残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。

 

 

 

2020/10/24

ヘアドネーション

スタッフ吉岡です(^_^)/

ここ数年、ロングヘアでしたが、約5年ぶりに短く切りました。

いつもお世話になっている美容師さんに、なんとなくのイメージを伝えたところ、

「おっ、ちょっと、待ってください」

と、一旦裏へ...メジャーを持って、再度、登場🤗

髪の長さを測った後、

「もう少し短く切って良ければ、ヘアドネーションできますね~」

と思いがけない言葉!!

ヘアドネーション、ご存知ですか?

「髪の寄付」・・病気や闘病の過程で髪を失った子どもたちに医療用ウィッグを無償提供する活動です💇‍♀️

何となく伸ばしていただけなので、ぜひとも協力したい!!

さっそく、寄付できる条件をクリアする長さに

ジョキジョキ✂✂切ってもらい、えらく短くなりました。

(染めていても、パーマがかかっていてもOKだそうですが、

とにかく長さが必要だそうです。)

カットした髪は、こちらです~。

 

 

 

 

 

 

この状態で、送るそうです。

断髪

って感じですね(笑)

頭がとても軽くなりました!!

今まで、なんだかしっくりこなかったピアスも髪が短いと、よい感じ。

シャンプーもドライヤーもあっという間に終わり、よい感じ。

すっかり短い髪の毛ライフを満喫しています❣

🎐夏期休業期間のお知らせ🎐
2020年8月13日(木曜) ~2020年8月14日(金)
※2020年8月17日(月)より、通常通り営業します。

 

2020/08/07

無料相談

こんにちは、スタッフの林です☺

久しぶりの投稿になります。

コロナウイルスの影響で、春を楽しむ間もなく、気が付けば

今年も半年が過ぎていました😱

 

先日から、プロ野球⚾も始まり、少しずつ、日常を取り戻しつつ

ありますが、まだまだ安心はできない状況です。

弊所では、引き続き、コロナウイルスの感染予防を継続していきま

す。 →あすみあ総合司法書士法人 ホームページ

 

どうぞ、安心して

相続手続き、遺言書作成等 無料相談を

ご利用ください。

 

一日も早く、マスクが外せる日が来ることを願っています😀

 

2020/07/03