こんにちは、スタッフの林です。
暑かった夏も終わり、やっと秋らしくなってきましたね。
最近あったご相談なのですが、
相続が発生した時に、共有で相続登記したが、
数年経って、やっぱりいらないので、他の相続人に名義を
移したい、といった内容でした。
ただ、相続登記の時と違い、
その後、名義変更をする際には、
贈与税等の税金、
農地の場合は、農地法の許可等
を考慮する必要があります。
農地法の許可が下りなければ、そもそも、名義変更が
できないケースもあります。
※相続登記の場合は、農地法の許可は不要です。
相続の際、共有名義にすると、
争いがなくて良いようではありますが、
数年後、名義を変更したくても
できないケースがあります。
そのため、相続登記をする際には、
すぐに、売却予定がある場合は別ですが、
しっかり、将来のことも踏まえ
誰の名義にするか、検討することをお勧めします。




