こんにちは、スタッフの林です。
今年1回目の投稿は、戸籍の取得についてです。
相続手続きを進めるには、
被相続人(お亡くなりになった方)の出生から死亡までと、
相続人の戸籍が必要になります。
これまで、戸籍は、本籍地の役所で取得していました。
その為、本籍地が遠方の場合や、本籍地を変更されている場合は、
その都度、管轄の役所へ郵送等で請求しなければなりませんでした。
これは、なかなか大変な作業です。
しかし、令和6年3月から、
広域交付制度
が開始され、複数にまたがる戸籍も、
最寄りの市区町村の窓口1か所で請求できるようになりました。
これにより、戸籍取得の負担が大きく軽減されました。
※本人、配偶者、直系尊属(親・祖父母)、直系尊属(子・孫)のみで、
兄弟姉妹の戸籍は取得できません。
※一部古い戸籍は対象外のものもあります。
※郵送や代理人による請求は不可です。




