こんにちは、スタッフの林です。
久しぶりの投稿になります。
日がたつのが早すぎて、恐ろしくなります
さて、ご存じの方も多いかと思いますが、
所有者不明土地の増加を防ために
令和6年4月1日 から、
相続登記の申請が義務化されます!
それに伴い、
令和4年4月1日から、令和7年3月31日まで、
100万円以下の土地
に係る相続登記等に関しては、
登録免許税の免税措置が実施されています。
農地や山林など
免税対象になるケースが多いので、
この期間に手続きを検討されても良いかもしれません。
相続登記が終わられていない方は、無料相談を行っておりますので
お気軽にお問い合わせください。