相続登記の義務化(つづき)

こんにちは😄

スタッフの林です。

今日は、前回の「相続登記の義務化」のつづきです。

 

相続登記の義務化に伴い、取得を知った日から3年以内に、

相続登記を申請することが義務付けられました。

また、相当な理由がないのに申請を怠った場合は、

10万円以下の過料の対象になります‼

 

もちろん、色々な事情で3年以内に遺産分割協議が整わない場合もあります😖

その場合には、新しく設けられた

「相続人申告登記」

を行うことによって、

相続登記の義務を履行したものとみなされます

 

「相続人申告登記」とは、相続が開始したこと・自分が相続人であることを

申し出る手続きです📝

 

ただ、「相続人申告登記」は、報告的な登記なので、

3年以内に「相続人申告登記」をした上で、

その後、遺産分割協議により不動産を取得した時は、

遺産分割協議成立日から3年以内に、「相続登記」を申請しなくてはいけません。

 

なかなか、複雑ですね🤔

分からないことがあれば、お気軽にご相談ください。

 

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