こんにちは。スタッフの田中です。
つい先日まで暑かったのに、あっという間に秋の気配を感じるようになりましたね。
以前、「司法書士補助者とは」(前回書いたブログ)というブログを書き、具体的に補助者証を使ってどのような手続をするのか書くと言っていました。と~っても間が空いてしまいましたが、続きを書きたいと思います。
司法書士補助者についてご存知ない方も多いと思いますので、今回は登記業務のうち、不動産登記に関連する司法書士補助者のことについてご紹介したいと思います
保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記、などの登記を「代理人」として手続きできるのは、司法書士のみです。建物の表示登記などの場合は、土地家屋調査士が代理人として登記をします。
そのほかの士業(弁護士、税理士、行政書士など)は、登記業務を「代理人」として手続きをすることができません。
ですので、当事務所は平成12年の創業以来、登記のご依頼を多数いただいています。
実際の手続きを行うのは司法書士ですが、事務所のスタッフとして働く補助者は、業務を「補助」することができます。
しかし、「私は司法書士補助者です」と言っても、なんの証明もなしに重要な書類を渡してもらえるわけがないので、証明書類として、前回ご紹介した司法書士会から発行してもらう『補助者証』を提示します。
↓これです。
2年以上前の写真なので、顔写真は伏せさせていただきました
登記申請を行う際には、事務所内にあるパソコンからオンライン申請システムというものを利用して、インターネット上で申請を行うことができるようになっています。
登記上必要な内容をインターネット上で記入したのちに、提出必要書類を法務局へ持参するか郵送で提出すれば、登記を行うことができます。
私が勤務しはじめた頃はオンライン申請システムがありませんでしたので、遠方の法務局への申請は、実際に行って提出していましたし、登記が完了したら受け取りに行っていました。
ですが今は、遠方の法務局への申請もオンライン申請システムを使って行うことができるので、広島県外の不動産の手続きも行うことができます。
登記が完了したあとの受け取りも郵送で返却してもらえるので、遠方の場合は郵送にし、広島法務局の場合は事務所から近いので受け取りに行くことが多いです。
登記完了後、法務局で受け取る場合は下記のような書類を受け取ります。
・提出書類のうち原本還付してもらうこととした書類
・登記完了証
・不動産登記識別情報 (以前の権利証にあたるもの)
などです。
特に、不動産登記識別情報は重要情報なので、司法書士補助者証に加え、司法書士からの「特定事務指示書」を一緒に提示して受け取ります。
↓こんなものです。
本来はこの書類に、補助者情報と司法書士情報が書いてあります。
法務局に受け取りに行く際に、この特定事務指示書と補助者証、申請の際に使用した印鑑を持っていくと、上記の重要書類を渡してもらうことができます。(忘れると渡してもらえません)
法務局は、一般の方はあまり利用することがないかもしれませんが、司法書士事務所にとっては、ほぼ毎日出入りをする場所になります。
司法書士補助者のことについて、少しわかっていただけましたでしょうか
私たちスタッフは、、司法書士資格があろうとなかろうと、あすみあ司法書士事務所に所属する限り、依頼人のお手伝いをすることに変わりなく、職員ひとりひとりが専門家としての自覚を持って、ご依頼に臨んでいます
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