こんにちは、あすみあ司法書士事務所、スタッフ吉岡です。
先日、初めて「山登り」してきました。いつかはしてみたかった、山登り
やってみようと決めてから、2回、悪天候で中止になり、
今回も前日まで雨が降り、3回目も中止かと冷や冷やしていましたが、
当日は晴れて、気持ちよく登ることができました
今日は「名義変更をしないまま土地を放置していたら、どうなるか」についてです。
土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を亡くなった人(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。
相続登記を行う場合は、
まず、相続人を確定させ、
次に、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印してもらう必要があります。
その際、すべての相続人の印鑑証明書も必要です。
ポイントは、「相続人全員からの同意がいる」というところです。
一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。
相続人は、時間が経つと、メンバーが変わります。
例えば、放置していた祖父名義の土地を名義変更したい場合、
祖父が亡くなった時に手続をしていれば、5人だった相続人が、
その後、相続人の死亡などにより、枝分かれし、人数が増えていき、
現在の相続人は、20名ということもあります。
相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみると・・・・。
- 相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。
- ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。
- 相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。
などなど・・・・ 費用も時間も要する可能性が高くなります。
もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。
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