こんにちは、スタッフの林です
4月から、相続登記の義務化が開始しました。
それにより、
相続により所有権の取得を知った日から、3年以内
に、相続登記の申請をしなければなりません。
また、
令和6年4月1日より以前に相続が開始している場合も、
義務化の対象になります!
ただ、
3年の猶予期間があります。
時々、既に相続が発生しておられる方が、
慌てて相談にお越しになられることがありますが、
猶予期間がありますので、ご安心ください
とは言っても、3年は、あっという間に
過ぎてしまうので、
早めにご相談されることをお勧めします。