こんにちは、スタッフの林です
広島駅には、クリスマスツリーが飾られ、
年末が近づいてい来たことを実感します
さて、今日は遺言書についてのお話しです。
遺言書には、下記の3種類の方法があります。
「公正証書遺言」
「自筆証書遺言」
「機密証書遺言」
一番簡単に作成することができるのは、
「自筆証書遺言」です。
しかし、法律で定められた要件等を満たしていないと、
せっかく作成されても、無効になることがあります!
そのようなことがないよう、「公正証書遺言」を作成することを
お勧めしますが、
手軽に作成できることもあり
「自筆証書遺言」にされる方も多いのが現状です。
それを受け、この度「自筆証書遺言」の方式が、
下記のように、一部緩和されます。
「全文、自書する」
↓
「自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくてよい。
但し、財産目録の各頁に署名押印することを要す。」
(平成31年1月13日施行)
ただ、本当にほんの一部です。
この他にも、必ず守らないといけないルールが
いくつかあります。
せっかく作成された遺言書が無効にならないためにも、
ぜひ、専門家にご相談ください
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