自筆証書遺言の方式緩和について

こんにちは、スタッフの林です 

広島駅には、クリスマスツリーが飾られ、

年末が近づいてい来たことを実感します 

さて、今日は遺言書についてのお話しです。

遺言書には、下記の3種類の方法があります。

「公正証書遺言」

「自筆証書遺言」

「機密証書遺言」  

一番簡単に作成することができるのは、

「自筆証書遺言」です。

しかし、法律で定められた要件等を満たしていないと、

せっかく作成されても、無効になることがあります

そのようなことがないよう、「公正証書遺言」を作成することを

お勧めしますが、

手軽に作成できることもあり

「自筆証書遺言」にされる方も多いのが現状です。

それを受け、この度「自筆証書遺言」の方式が、

下記のように、一部緩和されます。

「全文、自書する」

自筆証書遺言に添付する財産目録は自筆でなくてよい。

但し、財産目録の各頁に署名押印することを要す。」

(平成31年1月13日施行)

ただ、本当にほんの一部です。

この他にも、必ず守らないといけないルールが

いくつかあります。

せっかく作成された遺言書が無効にならないためにも、

ぜひ、専門家にご相談ください

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