こんにちは、スタッフの林です。
弊所では、登記、債務整理、後見等、様々な手続きを
ご依頼いただいております。
しかし、不思議なことに、各業務にブーム?があり、
なぜか、同じような業務が重なることがあります。
現在は、
「公正証書遺言」 です!
遺言書は、自分が亡くなったあと、財産をどのようにしたいのかを
書き残したものになります。
遺言書を残すことにより、残された相続人の負担が全く変わってきます。
中でも、遺言書の必要性の高い方は、
「子供のいない方」
です。
ご自身が亡くなった場合、すべての財産は配偶者が受取るものと
思われている方が、結構いらっしゃいます。
夫が亡くなった場合、もちろん妻は相続人になりますが、
子供がいない場合は、
妻と夫の両親
あるいは
妻と夫の兄弟
が相続人になります。
その為、財産をどのように相続するかを、夫の両親や兄弟と話合わなくては
なりません😥
また、相続人の方が高齢で、話し合いができない場合は、
手続きを進めることができません😱
残された家族のためにも、ぜひ 公正証書遺言 の作成をご検討ください。