おはようございます スタッフの林です。
急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。
毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています
さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。
相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを
話し合います(遺産分割協議)。
お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、
財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。
しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」
あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。
このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません
もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、
遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。
そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります
弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。
また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました
遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。
今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、
送付予定です。
遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、
どうぞ、ご利用ください
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