法定相続人

おはようございます  スタッフの林です。

急に、寒くなったので、慌てて冬物を出しました。

毎年のことですが、やっぱり、冬は寒いなと痛感しています

 

さて、今日は、法定相続人について少しお話しします。

相続が発生したら、法定相続人間で、相続財産をどのように分けるかを

話し合います(遺産分割協議)。

お子様がおられないご夫婦の場合、もしもご主人が亡くなられた場合、

財産は、奥様が相続すると思われている方が、結構いらっしゃいます。

しかし、この場合、法定相続人は、「奥様とご主人のご両親」

あるいは、「奥様とご主人の兄弟」になります。

このメンバーで、話し合いをしなくてはなりません

 

もしも、ご自身の財産を配偶者に遺したいと、お考えの方は、

遺言書(公正証書遺言)の作成をお勧めします。

そのことにより、配偶者の方の負担が、ずいぶん少なくなります

 

弊所では、遺言書作成のお手伝いをしております。

また、この度、遺言執行人へお渡しする資料を作成しました

遺言執行人が行う、手続きについて記載しています。

今まで、弊所で、遺言書作成のお手伝いをさせていただいた方へも、

送付予定です。

 

遺言書作成をお考えの方は、無料相談を行っておりますので、

どうぞ、ご利用ください

 

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