こんにちは、スタッフの林です
今年度、相続登記について、いくつか改正法が成立しました。
その中の1つが、
相続登記の義務化(2024年を目途に開始予定)
→被相続人が死亡したことを知り、かつ、自分が不動産の所有権を取得したことを
知った時から3年以内に相続登記をしなければならない
です。
登記簿上、所有者不明の土地の面積は、日本の面積の2割にのぼるそうです
そのため、公共事業や復旧・復興事業が円滑に進まないなど、
色々な問題がでてきており、
高齢化により、ますます問題が深刻化する恐れもあるため、
見直しがおこなわれました。
突然、義務化と聞いて、戸惑われるかもしれませんが、
分からないことがあれば、お気軽にご相談ください
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