田中絵理のブログ

外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続き

こんにちは。あすみあ司法書士事務所でマーケティングマネージャーをしています田中絵理です初級ウェブ解析士、相続アドバイザーの資格を持っています。

スタッフブログは今までアメーバブログを利用していましたが、ブログのシステムを変更し、引っ越しをしてからの初ブログです。こちらでもどうぞよろしくお願いします。

 

今回は、外国(国外)に住んでいる相続人がいる場合の相続手続きについて書きたいと思います。

 

外国にお住まいの場合にも、様々なケースがあります。

  本籍も住民票も日本にある(変更していない)

  本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している

  本籍も、住民票も外国(国外)に移している

 

今回のケースは、「 本籍は日本のままで、住民票を外国(国外)に移している」場合についてです。

 

通常の相続において、複数の相続人がいる場合、遺産分割協議書を作成し、その内容に沿って手続きを進めるようになります。(法定相続分どおりに相続する場合は、遺産分割協議書が不要な場合もあります)

その、遺産分割協議書には、相続人全員の署名押印が必要となり、書類に押す印鑑は、市区町村に届け出をした実印を押し、印鑑登録証明書を添付する必要があります。

 

 

印鑑登録証明書は、不動産登記や銀行でローンを組む場合など、さまざまな大切な手続きの場面で提出を求められるので、当たり前にあるように思いがちですが、外国(国外)にお住まいの方の場合は、違うんです

印鑑登録証明書(見本)

 

 

 

※イメージです。

今回のケースは、日本に住民登録がありませんので、印鑑登録証明書はありません。

ですので、居住されている国にある日本領事館に出向き、署名証明(サイン証明)というものをしてもらう必要があります。

 

遺産分割協議書に、在外公館が発行する証明書と申請者が領事の面前で署名した私文書を綴り合わせて(ホチキスで止めて)割り印をしてもらいます。

 

この署名証明(サイン証明)をしてもらって、初めて効力のある書面となるのです。

 

 

今回の手続きの場合、ご本人に確認が必要な内容は、時差もあるのでメールでやり取りをさせていただきました。しかし、書類の発送・受け取りは郵送(国際便)になるので、通常よりも時間が必要でした。

 

また、相続手続きを行った相続財産の振込を行ったのですが、海外の銀行への送金は、クリアしないといけない項目がたくさんあるうえに、送金手数料・リフティングチャージ料などなど、初めて耳にする言葉がたくさん。。。

依頼者さま自身が手続きを行うには限界があります。

このケースでは弊所がお手伝いさせていただくことで、スムーズに手続きを終えることができ、依頼者様もとても喜んでくださいました。
こういう瞬間がやりがいを感じる時でもあります

~~~~~~~~~

「この手続きをするのは難しいかも」と思われて、相続手続きに手をつけられない方も多いようです。
専門家に相談することで、解決する手順のアドバイスをしてもらうことができるかもしれません。

まずは、相談してみませんか。
弊所では、無料で相談をお受けしています。

お気軽に 082-569-5323 までお問合せください。

 

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2016/06/24

「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違い

こんにちは。スタッフの田中です得意げ

広島県はインフルエンザ警報が出ていますねあせる
手洗いうがいをしっかりして、予防に励みたいと思います。

今回は、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについて書きたいと思います。

まず、「遺産分割協議」というのは、

亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するかを決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。

「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。

その話し合いで決めた内容を記載してあるものが、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」です。
この2つは、様式が違うだけで、内容は同じものです。

「遺産分割協議書」は、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するものになりますので、相続人が一同に会する場で記載するか、相続人に順番にまわして(郵送など)記載していくようになります。

一方、

「遺産分割協議証明書」は、1枚の紙に相続人のうち1名が署名押印し、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が揃って、初めて効力があるものになります。(相続人が4名なら4枚)

また、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議証明書」も、手続きが終わったあとに、だれが保管するかを決めます。

たとえば、相続人が4名いて、

「遺産分割協議書」の場合

相続人4名のうちの1名が保存しておくことにすれば、1

4名それぞれが保管しておくことにすれば、4枚必要です。

「遺産分割協議証明書」の場合

相続人が4名いれば、4枚必要ですので、そのうち1名が保存しておく場合は、4

4名がそれぞれ保存しておく場合は、16枚必要です。

以前手続きをご依頼いただいた方は、相続人が8名いらっしゃって、それぞれが遺産分割協議証明書を保管されることになり、64枚。。。

発送するのも、手続き完了後にお返しするのも大変でした(汗)

ですが、無事に手続きが終わって、ご依頼いただいた方から、お礼の言葉をいただけるときが、幸せを感じるひと時です。

弊所では、相続手続きのご相談を無料でお受けしています。

まだ、相続は発生していないけど、将来の相続が不安。。。そんなご相談もお気軽にお問合せください。

相続から、争族にならないために。。。

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2016/02/12

【お知らせ】年末年始の営業について

こんにちわ。スタッフの田中です。
注意 注意 年末年始の営業についてお知らせ 注意 注意
弊所は下記のとおり、年末年始のお休みをいただきます。
平成27年12月29日(火)~平成28年1月3日(日)
メールでのお問合せは年中無休24時間受け付けておりますが、4日(月)以降に、順次折り返しご連絡またはお返事をさせていただきます。
ご迷惑をおかけしますが、どうぞ、よろしくお願いいたします。
年内の営業は、本日で終了となります。
年末に慌ただしくならないように、と心がけていましたが、やはり年内に済ませておいた方がいい、ということもたくさんあり、いろんなところに走り回りましたDASH!
2015年にご縁をいただいた皆さまに感謝の気持ちでいっぱいですニコニコ
2016年も皆さまのお役に立てるよう、スタッフ一同精進していきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
年末多忙な時期ですが、お身体にお気をつけて、良き新年をお迎えください。

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2015/12/28

相続手続きはじめてガイド

こんにちは。スタッフの田中ですにひひ
季節はすっかり秋になりましたね。みなさんは、秋といえば何を思いますか?
私は、すっかり食欲の秋を堪能していますが、体重がのぼり調子で、とっても困っています叫び
ある程度ストップできたらいいな~と思い、週末にはスポーツセンター通いをするようにしています。卓球・バドミントン・水泳とバリエーション豊かですよ~にひひ
さて、本題です。
弊所で発行している小冊子「相続手続きはじめてガイド」を9月24日~10月7日まで広島県内の郵便局の窓口で配布してもらいました。
   写真がヨコになってます。。。
たくさんの方に見ていただけて、これからの相続に備えていただければ嬉しいです。
郵便局で配布してもらうために、チラシと小冊子を袋に詰める作業を9月半ばに行いました。
今回配布したのは、約12,000部!
今回今までにない量を手配したので、届いた量にびっくり!!
部屋が小冊子でいっぱいになりましたあせる

  窓側
  壁側
小冊子と一緒に、チラシも配るので、袋詰めをしました。
たくさんの人に手伝ってもらって、2日間で何とか詰め終わることができました。

1袋に100部ずつ入っています。



これは、一部です。。。
全て詰め終わったあとに、郵便局の方に取りに来てもらいましたが、車がシャコタン状態(懐かしい言葉あせる)になってました叫び
あすみあグループ内の税理士の相続税診断サービスのチラシも一緒に配ってもらいました。
   これも写真がヨコになってます。。。

「郵便局でもらって見たんだけど、相談に乗ってもらえますか」といったご相談の電話を何件かいただいています。


クローバー相続が発生したときに、相続税がかかるか事前に知っておきたい
クローバー不動産の名義をずっと変えていないんだけど。。。
クローバーいまは相続は発生していないけど、将来どうなるか不安。。。
右矢印以前のブログで書いた相続の手続きをしないまま放置していたケース「相続の手続きをしないままの土地を放置しているとどうなるか」の手続きは、本当に大変でした。
無料で相談をお受けしています。問い合わせ・予約電話番号は、082-569-5323です。
田中と個人的にお付き合いいただいている方は、メールまたはフェイスブックのメッセージでも大丈夫ですニコニコ
お気軽にお問合せください合格
ご相談いただいた内容は、守秘義務がありますので、もちろん、外部に漏れることはありません。安心してご相談ください。
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2015/10/21

預貯金の解約手続きの流れ

こんにちは。スタッフの田中ですニコニコ

夏休みもあと数日となりましたね。小中学生のお子さんをお持ちのお母様方は、子どもの宿題に追われている日々かもしれません。(私もそうですあせる

今回は、「相続手続きの中の預貯金の解約(名義変更)手続きの流れ」について書きたいと思います。

被相続人:80代男性

被相続人名義で5つの金融機関に預貯金があったとします。
①A銀行
②B銀行
③C信用金庫
④D農業協同組合(JA)
⑤ゆうちょ銀行

相続人は、4名とします。
・被相続人の配偶者である奥様
・子ども3名

まずは、被相続人の出生から死亡までの戸籍謄本を集める必要があります。
また、相続人全員の現在の戸籍も必要です。

被相続人と相続人の戸籍が、収集作業をする相続人が住んでいる場所と同じ市町村であれば、すぐに取得できます。
しかし、違う市町村だった場合は、直接行ったり、郵送で取り寄せたりする必要があるため、時間がかかります。
また、郵送で請求する場合は、小為替を買って同封する必要があります。

〇以前書いたブログ→「相続手続きのなかの戸籍の収集について

苦労して戸籍を集め、さあ、金融機関の手続きをしようと金融機関に行きます。

相続人が2人以上の場合、その場で相続手続きができない場合が多い、ということをご存知でしょうか?

いくつかの金融機関では、預金総額が10万円未満の場合は、相続人1名からの申し出で手続きを行うこともできるようですが、2人以上の相続人がいる多くの場合、遺産分割協議を行ってからでないと、手続きをすることができないようです。
〇遺産分割協議とは。。。(相続専門サイトの専門用語集が開きます)

また、金融機関によっては、手続きを行うことができるのが、預貯金のある支店でないといけない、というところもあります。

①A銀行・②B銀行・③C信用金庫・④D農業協同組合(JA)・⑤ゆうちょ銀行、
それぞれの金融機関に提出して、窓口で戸籍の一つ一つをコピーをして、相続人であることを確認してもらう。。。
(2019年11月修正:2018年5月から「法定相続情報一覧図」の運用が始まりましたので、この法定相続情報一覧図があれば、戸籍の確認は不要となりました)

相続人であることが確認できたら、「相続手続き依頼書」などの書類を受け取ります。持ち帰り、書類を整えて、後日また金融機関へ。。。(相続人全員の署名押印や、印鑑証明の添付などなど)

書類に不備や不足書類などがあった場合は、また持ち帰って、出直すということも。書き損じがあれば、相続人全員の訂正印が必要なこともあります。

膨大な時間が必要です叫び

大切な人を亡くされた悲しみの中、手続きに走り回るというのは、大変ですしょぼん

弊所では、金融機関の相続手続きもお受けいたしております。
多くの金融機関との実績があります音譜
〇 ひろしま相続手続.com 相続手続きの料金表
お気軽にお問合せくださいグッド!
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2015/08/21

相続手続アドバイザーの資格を取得しました!

こんにちは。スタッフの田中ですニコニコ
今週から小学校では水泳の授業が始まり、我が家の子どもたちは、ますます元気いっぱいに遊んでいますDASH!
さて、先月、相続手続アドバイザーの資格を取得しました
一般社団法人シニアライフ協会が主催している資格です。
相続の手続きについての知識をさらに勉強し、相続手続きをもっとスムーズに行えればと思い、取得しました。
今まで私が書いたブログでは、
星被相続人が所有していた不動産を調べるには
星相続の手続きをしないままの土地を放置しているとどうなるか
星相続手続きの中の戸籍の収集について
など、相続手続きについて紹介してきました。
これからも、さまざまな情報をお知らせしていきたいと思いますキラキラ
どの手続きもそうですが、一つとして同じものはありません
相続手続きでは特に、被相続人が生きてこられたことを感じながら、大切にお手伝いさせていただいています。
お気軽にご相談ください。
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2015/06/25

被相続人が所有していた不動産を調べるには

こんにちは。スタッフの田中ですニコニコ
当事務所はスタッフが4名おり、順番にブログを書くことになっていますが、
私が実務の方で走り回っていたため、トップを切って遅れていますあせる(自信を持って言うことではありませんが。。。)
今回は、タイトルのとおり「被相続人が所有していた不動産を調べるには」について書きたいと思います。
まず、「被相続人」というのは、遺産相続の場合において、相続財産を遺して亡くなった人のことです。
一方、相続財産を引き継ぐ人のことを「相続人」といいます。
既にご存知の方は失礼しました汗
相続が発生して、ご相談いただく場合、通常は所有不動産がある程度判明しているケースが多いのですが、時々、どこに不動産があるか分からないというケースもあります。
所有不動産の管理は、各市町村で行っていますので、ある程度の場所(たとえば広島市や呉市や東広島市など)が分かっていれば、相続人であれば、被相続人の情報で証明書を請求することができます。
その証明書は、「評価証明書」や「名寄せ帳」などと証明内容や記載内容によって、各市町村で表現が異なります。
遠方の不動産の場合もありますので、郵送で請求することができます。
(北海道や沖縄にも請求することがあります)
送付する書類は以下のものになります。
1請求書(「諸証明等交付請求書」など名称が各市町村で異なります)
2請求に必要な金額の小為替
3被相続人が死亡したことが分かる戸籍のコピー
4請求者が相続人であることが分かる戸籍のコピー
5返信用封筒
弊所では、依頼者様からの委任により、代理で請求しますので、
6委任状
7委任状のコピー(委任状を原本還付してもらう場合のみ)
8司法書士証のコピー
を一緒に送ります。
すると、送った市町村に被相続人が所有している不動産の一覧表が送られてきます。
なぜ、そういったことがされるのかというと、各市町村が『固定資産税の納付管理』をしているからなんです。
通常は、不動産を所有していると毎年4月に「固定資産税の納付書」が送られてきますよね。
それをお持ちであれば、所有不動産が分かるのですが、時々その納付書に記載されていない不動産が出てくることもあるんですよ~。
弊所ではさまざまなご相談をお受けしていますので、お気軽にお電話ください音譜
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2015/05/12

相続の手続きをしないままの土地を放置しているとどうなるか

こんにちは。スタッフの田中です。大変ご無沙汰の更新となりますあせる
今回はタイトルのとおり「相続の手続きをしないままの土地を放置しているとどうなるか」について書きたいと思います。
少し長文になりますが、以前行った手続きをご紹介します目
ご依頼者様はAさんです。
放置していた祖父(おじいさん)名義の土地の相続手続きを行いました。
土地の相続を行うには、管轄の法務局に登記申請を行い(相続登記といいます)、所有者を祖父(被相続人といいます)から相続する人(相続人)に変更してもらいます。
相続登記を行う場合は、相続人を確定させ、全員で協議し、遺産分割協議書に署名押印するなどの同意を得ないと手続きを行うことができません。
すべての相続人の印鑑証明書も必要です。
一部の相続人を除いて行われた遺産分割協議は無効となってしまいます。
まずは、戸籍を集めて相続人を確定させる必要があります。
戸籍の収集については、以前紹介させていただきました。相続手続きのなかの戸籍の収集について
Aさんの場合、被相続人を含め、相続人の多くの戸籍の所在地が広島近隣だったので、市役所に行き、一つの戸籍を取得しては、次の戸籍を追うという作業を4時間行い、その市役所の管轄のものは、ほぼ取得できました。
残りは、郵送で請求していくことになります。
Aさんの祖父は明治生まれで、兄弟姉妹が多く、10人兄弟でした。
戦前戦後は栄養不足や病気などで早くに亡くなられた兄弟姉妹も多かったようです。戦争で亡くなられた人もいます。
10人兄弟のうち、5人が小さいうちに亡くなられ、5人がご結婚されています。
兄弟が生きていらっしゃればもちろんその方が相続人になりますが、その兄弟が亡くなられた場合は、配偶者(夫・妻)と子どもが相続人になります。Aさんのお父様もお亡くなりになられています。
その亡くなられた兄弟の子どもも亡くなられていれば、その配偶者と子どもが相続人になりというように、枝分わかれし、人数が増えていきます(減っていく場合もあります)。
祖父が亡くなられたときに手続きをしていれば、祖母と兄弟5名の合計6名が相続人でしたが、放置していたために、Aさんのお父さんの代が2名(2名とも90歳を超えていらっしゃいます)・Aさんと同じ孫の代が10名、自分の子どもの代が8名、相続人の総計は20名となっていました。
全ての戸籍を集めて、相続人を確定させるまで3か月かかりました。。。
相続の手続きをしないままの土地を放置している場合のリスクを考えてみますと...
1相続人のうち、手続きに協力してくれない人がいた場合は、交渉をする必要があり、そういった場合は弁護士にお願いをするようになるかもしれない。
2ご高齢の相続人の方がもし、認知症などになられて自分の意思表示ができない場合は、家庭裁判所に申し立てをして後見人を選任するなど、別の手続きが必要かもしれない。
3相続人の一人でも行方不明の人がいる場合は、家庭裁判所に申し立てして不在者財産管理人を選任するなど、これもまた別の手続きが必要かもしれない。
などなど。。。費用も時間も要する可能性が高くなります
Aさんの場合、相続人全員に連絡を取ることができ、祖父の土地を自分が受け継ぐことを伝え、書類に署名押印してもらい、無事土地の相続登記を完了させることができました。
もし、遺産に不動産がある場合は、亡くなった方の相続人が分かる範囲(話がすぐにまとまる状態)のうちに、相続手続きを行われることをお勧めします。
戸籍を確認すると、文字でしかその方の存在を知ることはできないのですが、その頃の様子や明治大正などの生活などいろんなことを想像したりします。
弊所でご依頼いただいている相続の手続きは、ご依頼人様の身内の方が亡くなられ、役所関連も含め、たくさんの相続手続きの一部分ではありますが、大切な手続きをお手伝いさせていただいていると思いながら、手続きを進めています。
弊所は相続手続きの実績が多く、相続アドバイザーも在籍しております。ご不明な点はお気軽にご相談くださいニコニコ
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2015/02/20

冬季休業についてお知らせ

こんにちは。スタッフの田中ですニコニコ
昨日はクリスマスでしたが、みなさんはどのような一日を過ごされましたでしょうか。
クリスマスといえば、プレゼントですよね音譜
我が家の子ども達は、学校が終わった当日に私の実家に帰ってしまい、サンタさんからのプレゼントが届いたのは広島でした。
昨日は朝から「プレゼントは来た?」と子どもが代わる代わる何度も電話してきて大変でしたDASH!
さて、本題です。
弊所は冬季休業を12月28日(日)~1月4日(日)までいただきます。
明日、12月27日(土)は午前10時から午後5時まで営業しております。
来年の仕事始めは、1月5日(月)からです。
年末年始にメールでお問合せいただいた方へのお返事は、1月5日(月)から順次いたしますので、ご了承ください。
2014年も大変お世話になりました。
それでは、よいお年をお迎えください。
(年末年始に食べ過ぎないように気を付けないとあせるあせるあせる
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相続手続きのなかの戸籍の収集について

こんにちは。スタッフの田中です。
先日の積雪雪はすごかったですね。広島市内でここまで降ったのは、私の記憶では子どもの頃だったと思いますガーン

今回は、私が行っている「相続」の手続きのなかの戸籍の収集についてご紹介しますキラキラ

依頼者さまから相続の手続きをご依頼いただいて、まず行うのが戸籍の収集です。
戸籍は市役所区役所などで取ることができますが、原則本人でなければ取得できません(委任状があれば、代理人が取得できます)。
相続手続きの場合であれば、相続する人(相続人といいます)が取得することもできますので、同じ市内であればその場で取ることができます。
ですが、亡くなられた方(被相続人といいます)や相続人が市外や県外に(から)籍を移している場合は、管轄する役所でないと取得することができないので、自分で揃えようと思うと一大事です。

当事務所では、相続の手続きをご依頼いただくと、相続人調査・相続人確定として戸籍の収集も一緒にさせていただいていますニコニコ
依頼人さまが「戸籍をまったく持ってないんですあせる」と言われるケースもよくあります。
その場合は、依頼人さまの住所から戸籍の所在地を探し、そこから被相続人の出生から死亡までの戸籍を揃え、相続人を確定させます。

司法書士は、「職務上請求書」というもので戸籍を取得することができます。
戸籍の請求は郵送でもできますので、日本のどこのものも集めることができますアップ
いままで沖縄はありませんが、北海道の戸籍を集めたこともあります。自分の郵便が北海道に行って帰ってきたんだ、と妄想したりしますよ~にひひ
・職務上請求書
・請求する金額分の小為替(現在戸籍は450円、除籍・改正戸籍・改正原戸籍は750円、住民票・戸籍の附票は300円)
・請求する本人を証明するもの(運転免許証など)
・切手を貼った返信用封筒
を一緒に送ります。

小為替は郵便局で買うことができますが、貯金の窓口が空いている4時までに行かなくては買えません。50円分から1000円分まで様々な種類があります。1枚あたり100円の手数料が必要です。10枚買ったら手数料が1,000円です。50円を買ったら小為替より手数料の方が高くなり、不思議な気持ちになります目
ちょっと話がそれちゃいましたねDASH!

被相続人が何度も籍を移されていたり、養子になられたり、結婚・離婚をされている場合もあり、戸籍を全て揃えるまで何か月もかかることもあります。
今年手続きをご依頼いただいた方の場合、ずっと放置していた土地の相続をしようと調べたところ、曽祖父の所有ということが分かり、相続人を調べていくと総勢20人叫びになり、莫大な量の戸籍になったということがありました。全て集めるのに3か月かかりました。。。

当事務所では様々な相続のお手伝いをしています。
・相続を放棄したい
・相続人が認知症なので、成年後見人を選任してもらいたい
・相続人の行方がわからないので、不在者財産管理人を選任してもらいたい
・相続人が未成年なので、特別代理人を選任してもらいたい などなど。
相続の手続きのご相談は、無料でお受けしていますので、これはどうしたらいいんだろう、というご相談もお気軽にお問合せください。
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2014/12/18