後見手続きについて

こんにちは、スタッフの林です。

秋も深まり、紅葉がとてもきれいですね!

 

今日は、後見制度について、簡単に説明させていただきます。

後見制度は、下記の2つに分かれます。

①任意後見制度

②法定後見制度

どこが違うのかというと、

ご本人の判断能力の違いになります。

 

①任意後見制度(判断能力に問題がない)は、

将来、認知症になった時にそなえ、

任意後見人になって欲しい方と、公正証書で契約を

事前に取り交わしておきます。

自分がお願いしたい方や、お願いしたい事を

事前に決めておくことができます。

 

②法定後見制度は、判断能力に衰えが出たとき

家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらいます。

法定後見は、ご本人の判断能力のレベルにより、

補助・保佐・後見があり、

それぞれ、対応できることの内容が変わってきます。

 

弊所では、任意後見・法定後見のご相談をお受けしております。

将来についてご心配なことがあれば、

お気軽にご相談ください。