こんにちは、スタッフの林です。
秋も深まり、紅葉がとてもきれいですね!
今日は、後見制度について、簡単に説明させていただきます。
後見制度は、下記の2つに分かれます。
①任意後見制度
②法定後見制度
どこが違うのかというと、
ご本人の判断能力の違いになります。
①任意後見制度(判断能力に問題がない)は、
将来、認知症になった時にそなえ、
任意後見人になって欲しい方と、公正証書で契約を
事前に取り交わしておきます。
自分がお願いしたい方や、お願いしたい事を
事前に決めておくことができます。
②法定後見制度は、判断能力に衰えが出たときに
家庭裁判所へ申立てを行い、後見人を選任してもらいます。
法定後見は、ご本人の判断能力のレベルにより、
補助・保佐・後見があり、
それぞれ、対応できることの内容が変わってきます。
弊所では、任意後見・法定後見のご相談をお受けしております。
将来についてご心配なことがあれば、
お気軽にご相談ください。




