こんにちは。スタッフの田中です
広島県はインフルエンザ警報が出ていますね
手洗いうがいをしっかりして、予防に励みたいと思います。
今回は、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」の違いについて書きたいと思います。
まず、「遺産分割協議」というのは、
亡くなった方(被相続人)の財産を相続する人に分配する時、遺言により相続人が取得する財産が指定されている場合は、その定めに従うのが原則です。
しかし、遺言がない場合、相続人同士で誰がどの財産を相続するかを決定する話し合いを「遺産分割協議」と言います。
「遺産分割協議」は、必ず相続人全員で行わなければなりません。
その話し合いで決めた内容を記載してあるものが、「遺産分割協議書」と「遺産分割協議証明書」です。
この2つは、様式が違うだけで、内容は同じものです。
「遺産分割協議書」は、1枚の遺産分割協議書に、相続人全員が署名押印するものになりますので、相続人が一同に会する場で記載するか、相続人に順番にまわして(郵送など)記載していくようになります。
一方、
「遺産分割協議証明書」は、1枚の紙に相続人のうち1名が署名押印し、相続人全員分の「遺産分割協議証明書」が揃って、初めて効力があるものになります。(相続人が4名なら4枚)
また、「遺産分割協議書」も「遺産分割協議証明書」も、手続きが終わったあとに、だれが保管するかを決めます。
たとえば、相続人が4名いて、
「遺産分割協議書」の場合
相続人4名のうちの1名が保存しておくことにすれば、枚
4名それぞれが保管しておくことにすれば、枚必要です。
「遺産分割協議証明書」の場合
相続人が4名いれば、4枚必要ですので、そのうち1名が保存しておく場合は、枚
4名がそれぞれ保存しておく場合は、枚必要です。
以前手続きをご依頼いただいた方は、相続人が名いらっしゃって、それぞれが遺産分割協議証明書を保管されることになり、枚。。。
発送するのも、手続き完了後にお返しするのも大変でした(汗)
ですが、無事に手続きが終わって、ご依頼いただいた方から、お礼の言葉をいただけるときが、幸せを感じるひと時です。
弊所では、相続手続きのご相談を無料でお受けしています。
まだ、相続は発生していないけど、将来の相続が不安。。。そんなご相談もお気軽にお問合せください。
相続から、争族にならないために。。。
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